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第11条((特定設備等の特別償却))関係

(昭55直所3−20、直法6−9)

〔共通事項〕

(特別償却の対象となる特定設備等)

11−1 特定設備等の特別償却の規定は、青色申告書を提出する個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した措置法第11条第1項に規定する特定設備等(以下11−4までにおいて「特定設備等」という。)が次のすべてに該当する場合に限って適用があることに留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平7課所4−2、平7課所4−17、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)

(1) その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないいわゆる新品であること。

(2) 当該特定設備等について措置法令第5条の10第7項に定める期間(以下この項において「指定期間」という。)内に当該個人が取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、指定期間内に事業の用に供したものであること。

(被相続人に係る償却不足額の取扱い)

11−2 措置法第11条第1項の規定の適用を受けている特定設備等を有していた者が、当該特定設備等を事業の用に供した年又はその翌年に死亡した場合において同項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額が同項に規定する合計償却限度額に満たないときは、その事業を相続(包括遺贈を含む。)により承継した相続人(包括受遺者を含む。)が、その死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出する者であるときに限り、その満たない金額については、同条第2項の規定に準じて、当該死亡した者がその事業の用に供した年及びその翌年(青色申告書を提出する年に限る。)における当該相続人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。

(償却不足額の処理についての留意事項)

11−3 措置法第11条第2項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分について青色申告書を提出する者であり、かつ、同条第1項の規定の適用を受けた特定設備等を引き続きその営む事業の用に供している場合に限り適用があることに留意する。

(特定設備等を貸し付けた場合の不適用)

11−4 個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した特定設備等を他に貸し付けた場合には、措置法第11条第1項の規定により、措置法令第5条の10第8項に規定する船舶貸渡業を営む個人がその船舶を他に貸し付けた場合を除き、その貸し付けた特定設備等については、同法第11条第1項の規定の適用がないことに留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平7課所4−2、平7課所4−17、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)

(附属機器等の同時設置の意義)

11−5 昭和48年5月29日付大蔵省告示第69号(租税特別措置法第11条第1項の表の第1号及び第2号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の告示。以下11−8において「告示」という。)別表において本体と同時に設置することを条件として特別償却の対象とする旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平7課所4−2、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(取得価額の判定単位)

11−6 措置法令第5条の10第1項に規定する機械その他の減価償却資産の1台又は1基の取得価額が300万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は電源装置のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平12課所4−31追加、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)

(国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額)

11−7 措置法令第5条の10第1項に規定する機械その他の減価償却資産の取得価額が300万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械その他の減価償却資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平12課所4−31追加、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)

〔公害防止設備〕

(中古資産に公害防止の減価償却資産を設置した場合)

11−8 告示別表一に定める機械その他の減価償却資産で、建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「建物等」という。)の一部を構成するものを取得し、これを従来から所有している建物等に新たに設置した場合にも、その取得した機械その他の減価償却資産については、措置法第11条第1項の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産として、同条の規定による特別償却ができることに留意する。(平3課所4−8、平6課所4−3、平7課所4−17、平8課所4−11、平12課所4−31、平14課個2−24、課審3−199、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)

(中小企業者以外の個人であるかどうかの判定の時期)

11−9 措置法第11条第1項かっこ書又は措置法令第5条の10第2項に規定する「中小企業者以外の個人」であるかどうかは、その新設又は増設した同項に規定する機械その他の減価償却資産を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平7課所4−17追加、平11課所4−2、平12課所4−31、平16課個2−25、課法8−10、課審4−35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116改正)

(新増設設備の範囲)

11−10 措置法令第5条の10第2項に規定する「新設又は増設をして事業の用に供するもの」には、個人が事業の用に供する同条第3項に規定する「既存の機械その他の減価償却資産に代えて設置するもの」は含まれないのであるが、次に掲げる減価償却資産については、新設又は増設に係るものとして同条第2項の規定を適用し、同条第3項の規定を適用しないことができるものとする。(平7課所4−17追加、平11課所4−2、平12課所4−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したためその代替設備として取得等をした指定公害防止用設備(措置法令第5条の10第1項の規定により財務大臣が指定した機械その他の減価償却資産をいう。以下この項において同じ。)

(2) 既存設備の取替え又は更新のために指定公害防止用設備の取得等をした場合で、その取得等により処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該指定公害防止用設備のうちその処理能力等が増加した部分に係るもの

(注) 指定公害防止用設備が措置法規則第5条の12第2項及び第4項第2号ロに規定する「規制基準に係る数値で除して計算した割合」及び「処理能力」に係る要件を満たすものであるかどうかは、その指定公害防止用設備の全体によって判定するものとする。

〔海洋運輸業の意義〕

(海洋運輸業又は沿海運輸業の意義)

11−11 措置法令第5条の10第4項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業とは、海洋又は沿海における運送営業に限られるから、たとえ海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2-41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(注) 同項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451 外航海運業」又は「小分類452 沿海海運業」に分類する事業が該当する。