ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第28条の2((中小企業者の少額減価償却資産の取得価額 の必要経費算入の特例))関係
(平15課個2−25、課審4-39)
28の2−1 青色申告書を提出する個人で措置法第28条の2第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)が年の中途において中小企業者に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に、取得し、又は製作し、若しくは建設して業務の用に供した同項に規定する少額減価償却資産については、同項の規定の適用があることに留意する。(平15課個2−25、課審4−39追加)
28の2−2 措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。(平15課個2−25、課審4−39追加)
28の2−3 青色申告書を提出する中小企業者に該当する個人が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116改正)
(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること
(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること