ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第11条の3((事業革新設備等の特別償却))関係
(平7課所4−17、平18課個2−23、課審4−116改正)
11の3−1 措置法第11条の3第1項各号に規定する事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画若しくは事業革新設備導入計画又は同条第2項各号に規定する資源生産性革新計画若しくは資源制約対応製品生産設備導入計画に係る認定を受けた個人であるかどうかは、その取得し、又は製作した機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平7課所4−17追加、平8課所4−11、平9課所4−14、平11課所4−2、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平21課個2-31、課審4-54改正)
11の3−2 個人が、その取得又は製作をした措置法第11条の3第1項に規定する事業革新設備又は同条第2項に規定する資源需給構造変化対応設備等(以下この項において「事業革新設備等」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該事業革新設備等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該事業革新設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平7課所4−17追加、平9課所4−14、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)