(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>10の2の2〜15共−1強調> 減価償却資産について措置法第10条の2の2第1項、第10条の3第1項、第10条の4第1項、第10条の5第1項、第10条の6第1項、第11条から第13条の3まで、第14条の2又は第15条の規定による特別償却額又は割増償却額を必要経費に算入していない場合であっても、その年分の確定申告書にその特別償却額又は割増償却額の繰越しに関する記載、明細書の添付等があるときは、その減価償却資産についてこれらの規定の適用を受けたものに該当することに留意する。(昭57直所3−2、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、平2直所3−10、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平11課所4−2、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>10の2の2〜15共−2強調> 措置法第10条の2の2第1項、第10条の3第1項、第10条の4第1項、第10条の5第1項、第10条の6第1項、第11条から第13条の3まで、第14条の2又は第15条の規定による特別償却額又は割増償却額の償却不足額の繰越しをする減価償却資産につき、そのよるべき償却の方法として旧定率法、定率法又は取替法を採用している場合の償却不足額を生じた年の翌年分の当該減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる普通償却額は、その償却不足額が既に償却されたものとみなして旧定率法、定率法又は取替法により計算した場合の当該翌年分の普通償却額とする。(昭57直所3−2、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、平2直所3−10、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平11課所4−2、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>10の2の2〜15共−3強調> 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第5号までに規定する「常時使用する従業員の数」の意義については、10−8の取扱いを準用する。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、平元直所3−15、直資3−9、平3課所4−8、平5課所4−2、平7課所4−2、平7課所4−17、平8課所4−11、平11課所4−2、平11課所4−26、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>第8条の4((上場株式等に係る配当所得の課税の特例))関係強調>
<強調>第8条の5((確定申告を要しない配当所得))関係強調>
<強調>第10条((試験研究を行った場合の所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第10条の2の2から第15条まで((特別税額控除及び減価償却の特例))共通関係強調>
<強調>第10条の2の2((エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第10条の3((中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第10条の4((事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第10条の5((沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第10条の6((情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第10条の7((所得税の額から控除される特別控除額の特例))関係強調>
<強調>第11条((特定設備等の特別償却))関係強調>
<強調>〔共通事項〕強調>
<強調>〔公害防止設備〕強調>
<強調>〔海洋運輸業の意義〕強調>
<強調>第11条の2((地震防災対策用資産の特別償却))関係強調>
<強調>第11条の3((事業革新設備等の特別償却))関係強調>
<強調>第11条の4((特定電気通信設備等の特別償却))関係強調>
<強調>第11条の5((集積区域における集積産業用資産の特別償却))関係強調>
<強調>第11条の6((資源再生化設備等の特別償却))関係強調>
<強調>第11条の7((新用途米穀加工品等製造設備の特別償却))関係強調>
<強調>第12条((特定地域における工業用機械等の特別償却))関係強調>
<強調>第12条の2((医療用機器等の特別償却))関係強調>
<強調>第13条((障害者を雇用する場合の機械等の割増償却))関係強調>
<強調>第13条の2((支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却))関係強調>
<強調>第14条((優良賃貸住宅の割増償却))関係強調>
<強調>第14条の2((特定再開発建築物等の割増償却))関係強調>
<強調>第15条((倉庫用建物等の割増償却))関係強調>
<強調>第20条の2((特定災害防止準備金))関係強調>
<強調>第20条の4((特別修繕準備金))関係強調>
<強調>第24条の3((農用地等を取得した場合の課税の特例))関係強調>
<強調>第25条((肉用牛の売却による農業所得の課税の特例))関係強調>
<強調>第25条の2((青色申告特別控除))関係強調>
<強調>第27条の2((有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例))関係強調>
<強調>第28条((特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例))関係強調>
<強調>第28条の2((中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係強調>
<強調>第28条の3((転廃業助成金等に係る課税の特例))関係強調>
<強調>第28条の4((土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例))関係強調>
<強調> 〔用語の意義〕強調>
<強調>〔適用対象の範囲等〕強調>
<強調>〔分離課税の事業所得等の金額の計算〕強調>
<強調>〔適用除外〕強調>
<強調>〔その他〕強調>
<強調>第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第41条2の2((年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第41条の3の2((特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例))関係強調>
<強調>第41条の4((不動産所得に係る損益通算の特例))関係強調>
<強調>第41条の4の2((特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係強調>
<強調>第41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係強調>
<強調>第41条の18((政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は取得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第41条の19((特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例))関係強調>
<強調>第41条の19の2((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第41条の19の3((既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第41条の19の4((認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除))関係強調>
<強調>第41条の19の5((電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除))関係強調>
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>10の2の2−1 強調>平成4年3月31日付大蔵省告示第57号の別表において本体と同時に設置することを条件としてエネルギー需給構造改革推進設備(措置法第10条の2の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備をいう。以下10の2の2−3において同じ。)に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平5課所4−2追加、平6課所4−3、平7課所4−17、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>10の2の2−2 強調>措置法第10条の2の2第1項に規定する個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平5課所4−2追加、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>10の2の2−3 強調>エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該エネルギー需給構造改革推進設備の対価の額につき値引きがあった場合には、その事業の用に供した日の属する年にさかのぼって当該値引きのあったエネルギー需給構造改革推進設備に係る措置法第10条の2の2第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平5課所4−2追加、平6課所4−3、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>10の2の2−4 強調>措置法令第5条の4第13項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平5課所4−2追加、平6課所4−3、平8課所4−11、平11課所4−2、平12課所4−31、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>10の2の2−5 強調>措置法第10条の2の2第10項及び第11項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10−10の取扱いを準用する。(平5課所4−2追加、平6課所4−3、平7課所4−17、平11課所4−26、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
(平7課所4−17、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>11の3−1 強調>措置法第11条の3第1項各号に規定する事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画若しくは事業革新設備導入計画又は同条第2項各号に規定する資源生産性革新計画若しくは資源制約対応製品生産設備導入計画に係る認定を受けた個人であるかどうかは、その取得し、又は製作した機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平7課所4−17追加、平8課所4−11、平9課所4−14、平11課所4−2、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>11の3−2強調> 個人が、その取得又は製作をした措置法第11条の3第1項に規定する事業革新設備又は同条第2項に規定する資源需給構造変化対応設備等(以下この項において「事業革新設備等」という。)を自己の下請業者に貸与した場合において、当該事業革新設備等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該事業革新設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平7課所4−17追加、平9課所4−14、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)
(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27)
<強調>8の4-1強調> 措置法第8条の4第1項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、同項の規定を適用することに留意する(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)。
(注) 同項の規定を適用しなかった場合においても同様である。
(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222)
<強調>41の4の2−1 強調>個人が複数の組合契約(措置法第41条の4の2第2項第1号に規定する組合契約をいう。)を締結している場合の、同条第1項に規定する「特定組合員」に該当するかどうかの判定は、各組合契約ごとに行うことに留意する。。
また、組合事業(同条第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下41の4の2−4までにおいて同じ。)又は受益者等課税信託(法第13条第1項((信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属))に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。) (以下「組合事業等」という。)から生ずる不動産所得の金額の計算は、各組合事業等ごとに行うことに留意する。
なお、措置法第41条の4の2第1項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する個人が、複数の組合事業等に係る不動産所得を有する場合又は不動産所得を生ずべき業務のうち組合事業等に係る不動産所得と組合事業等以外に係る不動産所得を有する場合には、損益計算書又は収支内訳書はそれぞれの不動産所得に係るものの区分ごとに各別に作成するものとする。
(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222追加、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)
<強調>41の4の2−2 強調>措置法第41条の4の2第1項に規定する「組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け」に該当するかどうかは、組合事業に係る当該財産の価額、当該財産が組合事業に係る財産に占める割合、当該財産の保有又は譲受けの目的、処分又は譲受けの行為の態様及びその組合事業における従来の取扱いの状況等を総合的に勘案して判定する。(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222追加)
<強調>41の4の2−3 強調>措置法第41条の4の2第1項に規定する「組合事業に係る多額の借財」に該当するかどうかは、組合事業に係る当該借財の額、当該借財が組合事業に係る財産及び経常利益等に占める割合、当該借財の目的並びにその組合事業における従来の取扱いの状況等を総合的に勘案して判定する。(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222追加)
<強調>41の4の2−4 強調>組合事業に係る重要業務(措置法令第26条の6の2第2項に規定する重要業務をいう。以下この項において同じ。)のすべての執行の決定に関与し、かつ、重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分のすべてを自ら執行する組合員は措置法第41条の4の2第1項に規定する特定組合員に該当しないのであるが、当該個人が組合員となった時からその年の12月31日までの間において組合事業に係る重要業務の執行の決定及び当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分の執行を行っていない場合には、当該個人は特定組合員であることに留意する。(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222追加)
<強調> 強調>(平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の6−1 強調>措置法第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等(以下10の6関係において「情報基盤強化設備等」という。)の取得価額の合計額が措置法令第5条の8第1項に規定する70万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該情報基盤強化設備等が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の6−2 強調>青色申告書を提出する個人が、その取得し、又は製作した情報基盤強化設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該情報基盤強化設備等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該情報基盤強化設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の6第1項又は第3項の規定を適用する。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の6−3 強調>青色申告書を提出する個人が、その有するソフトウエアにつき新たな機能の追加、機能の向上等に該当するプログラムの修正、改良等のための費用を支出した場合において、その付加された機能等の内容からみて、実質的に新たなソフトウエアを取得したことと同様の状況にあるものと認められ、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づき評価及び認証されたときは、当該費用の額をソフトウエアの取得価額として措置法第10条の6第1項又は第3項の規定の適用があるものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>10の6−4 強調>措置法規則第5条の11各号において本体と同時に設置することを条件として情報基盤強化設備等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>10の6−5 強調>情報基盤強化設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該情報基盤強化設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、その事業の用に供した年にさかのぼって当該値引きのあった情報基盤強化設備等に係る措置法第10条の6第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>10の6−6 強調>措置法令第5条の8第4項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平15課個2−25、課審4−39追加、平20課個2−1、課審4−1、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>10の6−7 強調>措置法第10条の6第8項及び第9項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10―10の取扱いを準用する。(平15課個2−25、課審4−39追加、平20課個2−1、課審4−1改正)
(昭55直所3−20、直法6−9、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21改正)
<強調>8の5−1強調> 措置法第8条の5第1項に規定する配当所得の金額を総所得金額又は同法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該配当所得の金額を総所得金額等の計算上除外することはできないことに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11追加、平11課所4−2、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>8の5−2 強調>特定の銘柄の株式その他配当所得を生ずべき元本(以下「株式等」という。)を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合において、当該銘柄の株式等につきその年中に収入すべき日の到来した配当等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けるときは、その年中に支払う当該負債の利子の額は、法第24条第2項に規定する「負債の利子の額」に含まれないことに留意する。ただし、当該銘柄の株式等につきその年中に収入すべき日の到来した配当等に係る配当所得のうちに措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものとこの規定の適用を受けないものとがある場合には、当該負債の利子の額のうち次の算式により計算した部分の金額が、法第24条第2項に規定する「負債の利子の額」に含まれないものとする。(昭63直所3−21、直法6−11追加、平3課所4−8、平11課所4−2改正、平15課法8−5改正)
<画像 url="fusaisansiki.gif" width="452" height="99" hspace="0" vspace="0" />
<強調>8の5−3 強調>一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合における法第8条の5第1項第1号に規定する「当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日」については、当該株式の種類にかかわらず、当該法人の直前に支払がされた配当等の支払に係る基準日をいうことに留意する。
また、この場合において、同号に規定する「一回に支払を受けるべき金額」についても、株式の種類にかかわらず、当該法人から支払を受ける剰余金の配当のうち、その基準日及びその効力を生ずる日が同一の日であるものの総額により判定することに留意する。 (平18課個2−23、課審4−116追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(平11課所4−2、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の3−1強調> 年の中途において措置法第10条の3第1項に規定する中小企業者(以下10の3関係において「中小企業者」という。)に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作(以下10の3関係において「取得等」という。)をして同項に規定する事業(以下10の3関係において「指定事業」という。)の用に供した同項に規定する特定機械装置等(以下10の3関係において「特定機械装置等」という。)については、同条第1項又は第3項の規定の適用があることに留意する。
この場合において、措置法規則第5条の8第5項及び第6項に規定する特定機械装置等に係る取得価額の合計額がこれらの項に規定する金額以上であるかどうかは、その中小企業者に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定するものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の3−2強調> 措置法令第5条の5第3項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)
(注) 措置法規則第5条の8第1項各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、当該各号ごとに判定することに留意する。
<強調>10の3−3強調> 措置法令第5条の5第3項に規定する機械及び装置、器具及び備品又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置、器具及び備品又はソフトウエアが法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−4強調> 個人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、当該個人が主たる事業としてその事業を営んでいる必要はないのであるから留意する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−5強調> 個人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
(注) 措置法規則第5条の8第7項第11号に掲げる「サービス業」については、日本標準産業分類の「大分類G 情報通信業」(通信業を除く。)、「小分類693 駐車場業」、「中分類75 宿泊業」、「大分類P 医療、福祉」、「大分類O 教育、学習支援業」、「中分類87 協同組合(他に分類されないもの)」及び「大分類R サービス業(他に分類されないもの)」(旅行業を除く。)に分類する事業が該当する。
<強調>10の3−6強調> 措置法規則第5条の8第7項第2号のかっこ書の料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブに類する事業には、例えば、大衆酒場及びビヤホールのように一般大衆が日常利用する飲食店は含まれないものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−7強調> 指定事業とその他の事業とを営む個人が、その取得等をした特定機械装置等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第10条の3第1項又は第3項の規定を適用する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−8強調> 中小企業者が、その取得等をした特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該個人の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の3第1項又は第3項の規定を適用する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−9強調> 青色申告書を提出する個人が、その有するソフトウエアにつき新たな機能の追加、機能の向上等に該当するプログラムの修正、改良等のための費用を支出した場合において、その付加された機能等の内容からみて、実質的に新たなソフトウエアを取得したことと同様の状況にあるものと認められるときは、当該費用の額をソフトウエアの取得価額として措置法第10条の3第1項又は第3項の規定の適用があるものとする。(平18課個2−23、課審4−116追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−10強調> 措置法規則第5条の8第1項第1号において本体と同時に設置することを条件として特定機械装置等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−11強調> 特定機械装置等を指定事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、その指定事業の用に供した年にさかのぼって当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第10条の3第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−12強調> 措置法令第5条の5第8項に規定する「……………利子所得の金額、配当所得の金額、……………又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の3−13強調> 措置法第10条の3第8項及び第9項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10−10の取扱いを準用する。(平11課所4−2追加、平11課所4−26、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>11の7−1強調> 個人が、自己の下請業者(措置法第11条の7第1項に規定する生産製造連携事業計画の認定を受けたものに限る。)で同項に規定する生産製造連携事業(以下この項において「生産製造連携事業」という。)を営むものに対し、当該事業の用に供する同項に規定する新用途米穀加工品等製造設備(以下この項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)を貸し付けている場合において、当該新用途米穀加工品等製造設備が専ら当該個人の製造する製品の加工等の用に供されるものであるときは、その貸し付けている新用途米穀加工品等製造設備は当該個人の営む生産製造連携事業の用に供したものとして取り扱う。(平21課個2-31、課審4-54追加)
(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、生産製造連携事業に該当しない。
(昭55直所3−20、直法6−9、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>10−1 強調>措置法第10条第8項第1号に規定する試験研究費(以下第10条関係において「試験研究費」という。)に含まれる人件費は、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものをいうのであるから、たとえ研究所等に専属する者に係るものであっても、例えば、事務職員、守衛、運転手等のように試験研究に直接従事していない者に係るものは、これに含まれないことに留意する。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平6課所4―3、平7課所4―17、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10−2強調> 試験研究費の額には、個人が自ら行う製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究の用に供する資産に係る減価償却費の額が含まれる。(昭60直所3-22、直資3-6追加、昭63直所3-4、直資3-3、平6課所4-3改正)
<強調>10−3 強調>試験研究用固定資産の除却損のうち、災害、研究項目の廃止等に基づき臨時的、偶発的に発生するものは試験研究費に含まれないのであるが、試験研究の継続過程において通常行われる取替更新に基づくものは試験研究費に含まれる。(昭60直所3−22、直資3−6追加)
<強調>10−4強調> 試験研究費に含まれる費用の範囲が改正された場合には、措置法第10条第8項第6号に規定する「第6項の規定の適用を受けようとする年(………(………。)………。)前3年以内の各年分」(以下10―6において「比較年」という。)又は同項第7号に規定する「適用年前2年以内の各年分」(以下10―6において「基準年」という。)の試験研究費の額についてもその改正後の規定により計算するものとする。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平6課所4―3、平7課所4―17、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10−5強調> 措置法第10条第1項の規定により試験研究費の額から控除する「他の者から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平元直所3―15、直資3―9、平11課所4―2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(1) 国等からその試験研究費に充てるために交付を受けた補助金(法第42条第1項及び法第43条第1項の規定の適用を受ける国庫補助金等を除く。)
(2) 独立行政法人科学技術振興機構と締結した新技術開発委託契約に定めるところにより、同機構から返済義務の免除を受けた開発費の額(当該免除とともに金銭の支払をした場合には支払った金銭を控除した額)から引き渡した物件の未償却残額を控除した金額
(3) 委託研究費の額
(注) 法第43条第1項の規定の適用を受ける国庫補助金等は、その交付を受けた日の属する年分においては、「他の者から支払を受ける金額」には含めないものとし、同条第2項の規定により総収入金額に算入すべき金額を、当該国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日の属する年分において「他の者から支払を受ける金額」に含める。
<強調>10−6強調> 措置法第10条第6項第1号の規定は、試験研究費の額が増加した場合に適用を認めるものであるから、比較年、基準年及び適用年(同項に規定する「適用年」をいう。)の試験研究費の範囲、試験研究費を計算する場合の共通経費の配分基準等については、継続して同一の方法によるべきものであることに留意する。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平6課所4―3、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10−7強調> 措置法第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人であるかどうかは、その年12月31日の現況によって判定するものとする。(昭60直所3−22、直資3−6追加、平11課所4−26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116改正)
(注) 措置法第10条第5項の規定の適用を受ける個人であるかどうかの判定は、同項に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額の生じた年12月31日において中小企業者に該当するかどうかによるのであるから、同項の規定の適用を受ける年12月31日においても中小企業者に該当する必要はないことに留意する。
<強調>10−8強調> 措置法令第5条の3第6項に規定する「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、常時就労している職員、工員等の総数によって判定することに留意する。この場合において、酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造最盛期等に数か月程度の期間にわたり労務者を使用するときは、当該使用する労務者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。(昭60直所3−22、直資3−6追加、平11課所4−26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>10−9強調> 措置法令第5条の3第2項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>10−10強調> 措置法第10条第10項及び第11項に規定する「当該金額として記載された金額」とは、その年分の確定申告書に記載されている同条第1項から第8項までの規定により計算した金額をいうのであるから、その後修正申告、更正等により所得税の額が増加することとなっても、控除を受けることができる金額は、当該計算した金額に限られることに留意する。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平6課所4―3、平7課所4―17、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(昭55直所3−20、直法6−9、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の4−1 強調>青色申告書を提出する個人で措置法第10条の4第1項の各号に掲げるもの(以下10の4関係において「特定中小企業者等」という。)が年の中途において特定中小企業者等に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に、取得し、又は製作して事業の用に供した同項に規定する事業基盤強化設備(以下10の4関係において「事業基盤強化設備」という。)については、同条第1項又は第3項の規定の適用があることに留意する。
この場合において、措置法規則第5条の9第1項に規定する器具及び備品に係る取得価額の合計額が同項に規定する120万円以上であるかどうかについては、その特定中小企業者等に該当していた期間内に取得し、又は製作して事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定するものとする。(昭63直所3−4、直法3−3追加、平元直所3−15、直資3−9、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平11課所4−26、平12課所4−31、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8−10、課審4−35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の4−2 強調>措置法令第5条の6第1項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が280万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(昭63直所3−4、直法3−3追加、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 措置法規則第5条の9第1項各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、当該各号ごとに判定することに留意する。
<強調>10の4−3強調> 事業基盤強化設備の取得価額が280万円以上又は120万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該事業基盤強化設備が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>10の4−4 強調>個人の営む事業が措置法第10条の4第1項第2号から第4号までに規定する事業(以下10の4−6までにおいて「特定事業」という。)に該当するかどうかは、当該個人が主たる事業としてその事業を営んでいる必要はないのであるから留意する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平5課所4−2、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8−10、課審4−35改正)
<強調>10の4−5強調> 個人の営む事業が特定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平5課所4−2、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>10の4−6強調> 特定事業とその他の事業とを営む個人が、その取得し、又は製作した事業基盤強化設備をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を特定事業の用に供したものとして措置法第10条の4第1項又は第3項の規定を適用する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平5課所4−2、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8−10、課審4−35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平20課個2−1、課審4−1改正)
(注) 同条第1項第8号に規定する事業とその他の事業とを営む個人が事業基盤強化設備をそれぞれの事業に共通して使用している場合の同条第1項、第3項又は第4項の適用についても、同様とする。
<強調>10の4−7 強調>特定中小企業者等がその取得し、又は製作した事業基盤強化設備を自己の下請業者に貸与した場合において、当該事業基盤強化設備が専ら当該特定中小企業者等のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該事業基盤強化設備は当該特定中小企業者等の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の4第1項又は第3項の規定を適用する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平7課所4−17、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1改正)
(注) 物品賃貸業を営む者は、貸付けの用に供した事業基盤強化設備につき同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができないことに留意する。
<強調>10の4−8 強調>平成21年3月31日付国土交通省告示第373号の別表において本体と同時に設置することを条件として事業基盤強化設備に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>10の4−9 強調>事業基盤強化設備を事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該事業基盤強化設備の対価の額につき値引きがあった場合には、その事業の用に供した年にさかのぼって当該値引きのあった事業基盤強化設備に係る措置法第10条の4第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平5課所4−2、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の4−10 強調>措置法令第5条の6第7項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平6課所4−3、平9課所4−14、平12課所4−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の4−11 強調>措置法第10条の4第6項の規定の適用上、同条第7項第1号に規定する教育訓練費(以下この項及び10の4―12において「教育訓練費」という。)の額から控除する「他の者から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額が含まれる。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)
<強調>10の4−12 強調>教育訓練費は、個人が自己の使用人に対して行う教育訓練等(措置法令第5条の6第11項第1号に規定する教育訓練等をいう。以下この項において同じ。)の費用に限られるのであるが、一の教育訓練等に自己の工場又は店舗等内で当該個人の事業に従事する専属下請先等の従業員で自己の使用人と同等の事情にある者が含まれている場合であって、その者の数が極めて少数であるときには、その一の教育訓練等の費用の全額を当該個人の教育訓練費の額とすることができるものとする。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)
<強調>10の4−13 強調>措置法第10条の4第10項及び第11項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10―10の取扱いを準用する。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>10の7−1強調> 個人が措置法第10条の7第1項に規定する所得税額超過額を有する場合において、同項各号に定める金額を構成する同条第2項の繰越税額控除に関する規定に規定する繰越税額控除限度超過額の控除可能期間(同項に規定する控除可能期間をいう。)については、当該繰越税額控除限度超過額が生じた年分ごとに判定するものとする。(平21課個2-31、課審4-54追加)
(注) 繰越税額控除限度超過額とは、同条第1項各号に規定する繰越税額控除限度超過額、平成22年分繰越税額控除限度超過額、平成23年分繰越税額控除限度超過額、繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成22年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び平成23年分繰越中小企業者税額控除限度超過額をいう。
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>〔共通事項〕強調>
<強調>11−1 強調>特定設備等の特別償却の規定は、青色申告書を提出する個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した措置法第11条第1項に規定する特定設備等(以下11−4までにおいて「特定設備等」という。)が次のすべてに該当する場合に限って適用があることに留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平7課所4−2、平7課所4−17、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
(1) その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないいわゆる新品であること。
(2) 当該特定設備等について措置法令第5条の10第7項に定める期間(以下この項において「指定期間」という。)内に当該個人が取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、指定期間内に事業の用に供したものであること。
<強調>11−2 強調>措置法第11条第1項の規定の適用を受けている特定設備等を有していた者が、当該特定設備等を事業の用に供した年又はその翌年に死亡した場合において同項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額が同項に規定する合計償却限度額に満たないときは、その事業を相続(包括遺贈を含む。)により承継した相続人(包括受遺者を含む。)が、その死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出する者であるときに限り、その満たない金額については、同条第2項の規定に準じて、当該死亡した者がその事業の用に供した年及びその翌年(青色申告書を提出する年に限る。)における当該相続人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。
<強調>11−3 強調>措置法第11条第2項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分について青色申告書を提出する者であり、かつ、同条第1項の規定の適用を受けた特定設備等を引き続きその営む事業の用に供している場合に限り適用があることに留意する。
<強調>11−4 強調>個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した特定設備等を他に貸し付けた場合には、措置法第11条第1項の規定により、措置法令第5条の10第8項に規定する船舶貸渡業を営む個人がその船舶を他に貸し付けた場合を除き、その貸し付けた特定設備等については、同法第11条第1項の規定の適用がないことに留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平7課所4−2、平7課所4−17、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>11−5 強調>昭和48年5月29日付大蔵省告示第69号(租税特別措置法第11条第1項の表の第1号及び第2号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の告示。以下11−8において「告示」という。)別表において本体と同時に設置することを条件として特別償却の対象とする旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平7課所4−2、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>11−6 強調>措置法令第5条の10第1項に規定する機械その他の減価償却資産の1台又は1基の取得価額が300万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は電源装置のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平12課所4−31追加、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>11−7 強調>措置法令第5条の10第1項に規定する機械その他の減価償却資産の取得価額が300万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械その他の減価償却資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平12課所4−31追加、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>〔公害防止設備〕強調>
<強調>11−8 強調>告示別表一に定める機械その他の減価償却資産で、建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「建物等」という。)の一部を構成するものを取得し、これを従来から所有している建物等に新たに設置した場合にも、その取得した機械その他の減価償却資産については、措置法第11条第1項の表の第1号に掲げる機械その他の減価償却資産として、同条の規定による特別償却ができることに留意する。(平3課所4−8、平6課所4−3、平7課所4−17、平8課所4−11、平12課所4−31、平14課個2−24、課審3−199、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>11−9 強調>措置法第11条第1項かっこ書又は措置法令第5条の10第2項に規定する「中小企業者以外の個人」であるかどうかは、その新設又は増設した同項に規定する機械その他の減価償却資産を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平7課所4−17追加、平11課所4−2、平12課所4−31、平16課個2−25、課法8−10、課審4−35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>11−10 強調>措置法令第5条の10第2項に規定する「新設又は増設をして事業の用に供するもの」には、個人が事業の用に供する同条第3項に規定する「既存の機械その他の減価償却資産に代えて設置するもの」は含まれないのであるが、次に掲げる減価償却資産については、新設又は増設に係るものとして同条第2項の規定を適用し、同条第3項の規定を適用しないことができるものとする。(平7課所4−17追加、平11課所4−2、平12課所4−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したためその代替設備として取得等をした指定公害防止用設備(措置法令第5条の10第1項の規定により財務大臣が指定した機械その他の減価償却資産をいう。以下この項において同じ。)
(2) 既存設備の取替え又は更新のために指定公害防止用設備の取得等をした場合で、その取得等により処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該指定公害防止用設備のうちその処理能力等が増加した部分に係るもの
(注) 指定公害防止用設備が措置法規則第5条の12第2項及び第4項第2号ロに規定する「規制基準に係る数値で除して計算した割合」及び「処理能力」に係る要件を満たすものであるかどうかは、その指定公害防止用設備の全体によって判定するものとする。
<強調>〔海洋運輸業の意義〕強調>
<強調>11−11 強調>措置法令第5条の10第4項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業とは、海洋又は沿海における運送営業に限られるから、たとえ海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2-41、課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(注) 同項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451 外航海運業」又は「小分類452 沿海海運業」に分類する事業が該当する。
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>11の2−1 強調>措置法令第5条の11第3項に規定する「大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う個人」であるかどうかは、その取得又は製作若しくは建設をした措置法第11条の2第1項の表の第1号の第3欄に掲げる減価償却資産(以下11の2−2までにおいて「緊急地震速報受信装置等資産」という。)を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平13課個2−31追加、平17課個2−41、 課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>11の2−2 強調>措置法第11条の2第1項の規定を適用する場合における緊急地震速報受信装置等資産を事業の用に供した日は、当該緊急地震速報受信装置等資産をその設置場所に設置した日によるものとする。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7追加、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、 平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平8課所4−11、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平18課個2−23、課 審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>11の2−3 強調>措置法第11条の2第1項の表の第2号の第3欄に掲げる特定建築物の部分は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条に規定する計画の認定を受けた計画に係る建築物につき、当該計画に基づき同法第2条第2項に規定する耐震改修のための工事が行われた部分に限られるのであるから、例えば、当該耐震改修のための工事と同時に行った他の工事に係る部分は、これに該当しない。(平18課個2−23、課審4−116追加)
(平6課所4−3、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>11の4−1 強調>措置法第11条の4第1項に規定する個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した同項に規定する特定電気通信設備等(以下第11条の4関係において「特定電気通信設備等」という。)を他の者に貸与した場合において、当該特定電気通信設備等が専ら当該個人の事業の用に供されるものであるときは、当該特定電気通信設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平6課所4−3追加、平7課所4−17、平11課所4−26、平12課所4−31、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>11の4−2 強調>(平6課所4−3追加、平7課所4−17、平11課所4−2、平11課所4−26、平12課所4−31、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2-25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正、平21課個2-31、課審4-54削除)
(平20課個2−1、課審4−1)
<強調>11の5−1 強調>措置法第11条の5第1項に規定する集積産業用資産(以下11の5関係において「集積産業用資産」という。)の取得価額の合計額が措置法令第6条第2項第1号ロに規定する3億円以上(同条第1項に規定する農林漁業関連業種(以下この項及び11の5−4において「農林漁業関連業種」という。)に属する事業の用に供するものである場合には4,000万円以上)又は同条第2項第2号に規定する5億円以上(農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には5,000万円以上)であるかどうかを判定する場合において、当該集積産業用資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(注) 措置法令第6条第2項第1号ロに規定する機械及び装置の取得価額の合計額が3億円以上又は4,000万円以上であるかどうかの判定は、同号ロに規定する承認企業立地計画に基づき取得又は製作をする機械及び装置の取得価額の合計額によることに留意する。
<強調>11の5−2 強調>措置法令第6条第2項第1号イに規定する機械及び装置の1台又は1基の取得価額が1,000万円以上(農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には500万円以上)であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(注) 法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。
<強調>11の5−3 強調>集積産業用資産である工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備が含まれるものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加)
(1) 工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
(2) 工場において使用する電力に係る発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備
(注) 倉庫用の建物は、工場用の建物に該当しない。
<強調>11の5−4 強調>集積産業用資産である工場用の建物(建物が農林業種関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、作業場用、倉庫用又は展示場用の建物を含む。以下11の5−5において同じ。)の附属設備は、当該建物と共に取得する場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平20課個2−1、課審4−1追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>11の5−5 強調>事業の用に供されている一の建物が工場用とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用に供されている部分について措置法第11条の5第1項の規定を適用するのであるが、次の場合には、次によることとする。(平20課個2−1、課審4−1追加)
(1) 工場用とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。
(2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用に供されているものとすることができる。
<強調>11の5−6 強調>措置法第11条の5第1項に規定する集積区域(以下11の5関係において「集積区域」という。)内において行う事業が、指定集積事業に該当するかどうかは、当該集積区域内にある事業所ごとに判定する。(平20課個2−1、課審4−1追加)
<強調>11の5−7 強調>個人が、自己の下請業者で集積区域内において指定集積事業を営む者に対し、その指定集積事業の用に供する集積産業用資産を貸し付けている場合において、当該集積産業用資産が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、その貸し付けている集積産業用資産は当該個人の営む指定集積事業の用に供したものとして取り扱う。(平20課個2−1、課審4−1追加)
(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、指定集積事業に該当しない。
(平8課所4−11、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>11の6−1 強調>個人が、その取得又は製作若しくは建設をした措置法第11条の6第1項に規定する資源再生化設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該資源再生化設備等が専ら当該個人の製造する製品の加工等の用に供されるものであるときは、その貸し付けている資源再生化設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平8課所4−11追加、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>11の6−2 強調>平成8年3月31日付大蔵省告示第96号の別表において本体と同時に設置することを条件として特別償却の対象とする旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平8課所4−11追加、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1改正)
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>12−1強調> 措置法令第6条の3第2項に規定する生産等設備は、製造の事業又は同条第5項、第8項、第10項若しくは第11項に規定する事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、本店、販売所、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。(昭57直所3−2、昭57直所3−16、直資3−9、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平8課所4−11、平9課所4−14、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
<強調>12−2強調> 個人が措置法第12条第1項に規定する工業用機械等を取得し、又は制作し、若しくは建設して事業の用に供した地区又は地域が、同項の表の2以上の号の第1欄に掲げる地区又は地域に該当する場合は、当該個人の選択により、いずれか一の地区又は地域において当該工業用機械等を事業の用に供したものとして同条の規定を適用することができることに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11追加、平3課所4−8、平9課所4−14、平13課個2−31改正)
<強調>12−3強調> 措置法令第6条の3第2項の一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円又は1,000万円を超えるかどうかの判定は、当該減価償却資産のうち措置法第12条以外の特別償却等の適用を受けるものの取得価額を含めたところによる。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>12−4強調> 措置法令第6条の3第2項に規定する一の生産等設備を構成する減価償却資産のうちに、法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの若しくは同条第2項に掲げるものがある場合又は措置法第33条の6第2項、同法第37条の3第2項若しくは同法第37条の5第2項の規定により同法第12条の規定の適用がないこととされるものがある場合において、同令第6条の5第2項に規定する取得価額の合計額が2,000万円又は1,000万円を超えるかどうかを判定するときは、令第90条各号、措置法第33条の6第1項、同法第37条の3第1項又は同法第37条の5第3項の規定にかかわらず、実際の取得価額によるものとする。(昭57直所3−2、昭57直所3−16、直資3−9、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平8課所4−11、平9課所4−14、平11課所4−2、平12課所4−31、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(注) 法第42条の規定の適用を受けた減価償却資産が措置法第12条第1項に規定する工業用機械等に該当する場合には、同項に規定する取得価額は、令第90条各号の規定により計算した金額によることに留意する。
<強調>12−5強調> 措置法第12条第1項に規定する工業用機械等には、同法第33条の6第2項、同法第37条の3第2項又は同法第37条の5第2項の規定により同法第12条の規定の適用がないものとされる減価償却資産は含まれないことに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>12−6強調> 措置法第12条第1項に規定する工業用機械等は、事業の用に供する設備の新設又は増設に伴って取得し、又は製作し、若しくは建設した工業用機械等をいうのであるから、当該新設又は増設に伴って取得し、又は製作し、若しくは建設したものであれば、いわゆる新品であることを要しないのであるが、当該個人の他の工場又は作業場等から転用したものは含まれないことに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11改正)
<強調>12−7強調> 措置法第12条第1項の規定の適用上、次に掲げる工業用機械等の取得等についても同項に規定する新設又は増設に係る工業用機械等の取得等に該当するものとする。(昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平9課所4−14改正)
(1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したためその代替設備として取得等をした工業用機械等
(2) 既存設備の取替え又は更新のために工業用機械等の取得等をした場合で、その取得等により生産能力又は処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該工業用機械等のうちその生産能力又は処理能力等が増加した部分に係るもの
(3) 同項の表の各号の第1欄に掲げる地区又は地域において他の者が同項の表の各号の第2欄に掲げる事業の用に供していた工業用機械等を取得した場合における当該工業用機械等
<強調>12−8強調> 措置法第12条第1項に規定する工場用の建物及びその附属設備並びに措置法令第6条の3第7項、第9項及び第10項に規定する作業場用等の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備を含むことに取り扱う。(昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平9課所4−14、平12課所4−31、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
(1) 工場又は作業場等の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用又は作業場用等の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
(2) 発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備
(注) 倉庫用の建物は、工場用又は作業場用の建物に該当しない。
<強調>12−9強調> 事業の用に供されている一の建物が工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用又は作業場用等に供されている部分について措置法第12条第1項の規定を適用するのであるが、次の場合には、次によることに取り扱う。(昭63直所3−21、直法6−11改正)
(1) 工場用又は作業場用等とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。
(2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用又は作業場用等に供されているものとすることができる。
<強調>12−10強調> 措置法第12条第1項の表の各号に掲げる建物の附属設備は、これらの建物と共に取得する場合における建物附属設備に限られることに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平9課所4−14、平13課個2−31改正)
<強調>12−11強調> 措置法令第6条の3第2項に規定する一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円又は1,000万円を超えるかどうかの判定については、その新設又は増設に係る事業計画ごとに判定する。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平8課所4−11、平9課所4−14、平11課所4−2、平12課所4−31、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>12−12強調> 措置法第12条第1項の表の各号の第1欄に掲げる地区又は地域(以下この項及び12−13において「特定地域」という。)内において行う事業が同項の表の各号の第2欄に掲げる事業(以下この項及び12−13において「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該特定地域内にある事業所ごとに判定する。(昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平5課所4−2、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199改正)
(注)
1 例えば、建設業を営む個人が当該特定地域内に建設資材を製造する事業所を有している場合には、当該個人が当該建設資材をその建設業に係る原材料等として消費しているときであっても、当該事業所における事業は指定事業に該当する。
2 指定事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として行う。
<強調>12−13強調> 個人が、自己の下請業者で特定地域内において指定事業を営む者に対し、その指定事業の用に供する措置法第12条第1項に規定する工業用機械等を貸し付けている場合において、当該工業用機械等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであり、かつ、当該個人が下請業者の当該特定地域内において営む指定事業と同種の事業を営むものである場合に限り、その貸し付けている工業用機械等は当該個人の営む指定事業の用に供したものとして取り扱う。(昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平14課個2−24、課審3−199改正)
(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、同項の表の各号の第2欄に掲げる製造の事業に該当しない。
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>12の2−1強調> 措置法令第6条の4第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平11課所4−26、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>12の2−2強調> 措置法令第6条の4第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置並びに器具及び備品が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平11課所4−26、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>12の2−3強調> 措置法第12条の2第1項に規定する医療保健業は、個人が主たる事業としてこれらの事業を営んでいる必要はないのであるから留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>12の2−4強調> 個人の営む事業が措置法第12条の2第1項に規定する医療保健業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平11課所4−2、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>12の2−5強調> 措置法第12条の2第1項第1号に規定する医療用機器は、直接医療の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品をいうものとし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「器具及び備品」の「8 医療機器」に掲げる減価償却資産はこれに該当する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平5課所4−2、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 病院、診療所等が有する減価償却資産であっても、例えば、事務用の器具及び備品、給食用設備、クリーニング設備等のように直接医療の用に供されない減価償却資産は、ここでいう医療用機器には該当しない。
<強調>12の2−6強調> 措置法第12条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定する医療用機器等を有していた者が、当該医療用機器等を事業の用に供した年又はその翌年に死亡した場合において、これらの規定により当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入した金額がこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たないときは、その事業を相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により承継した相続人(包括受遺者を含む。)が、その死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出する者であるときに限り、その満たない金額については、同条第2項の規定に準じて、当該死亡した者がその事業の用に供した年及びその翌年(青色申告書を提出する年に限る。)における当該相続人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平11課所4−26、平15課個2−25、課審4−39改正)
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>13−1強調> 所得税基本通達2−38の取扱いは、措置法第13条第5項第1号に規定する障害者について準用する。(平6課所4−3、平11課所4−2改正)
<強調>13−2強調> 措置法令第6条の6第2項、第5項及び第6項の公共職業安定所の長の証明は、少なくとも当該年分の確定申告書の提出期限までに受けるものとし、税務署長の要求があった場合には、遅滞なく呈示できるよう保存しておくものとする。(昭57直所3―2、昭58直所3―15、直法6―16、直資3―7、昭63直所3―21、直法6―11、平2直所3―10、平3課所4―8、平6課所4―3、平11課所4―2、平12課所4−31、平13課個2−31、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>13−3強調> 12−8及び12−9の取扱いは、措置法第13条第1項に規定する工場用の建物及びその附属設備について準用する。(昭63直所3−21、直法6−11改正)
<強調>13−4強調> 措置法第13条第5項第2号に規定する障害者雇用割合を計算する場合において、当該障害者雇用割合の計算の分母となる常時雇用する従業員の総数には措置法令第6条の6第5項に規定する短時間労働者の数は含まれないのであるが、当該障害者雇用割合の計算の分子となる雇用障害者数には同条第6項に規定する重度の障害者である短時間労働者の数が含まれることに留意する。(平6課所4―3追加、平11課所4―2、平12課所4−31、平13課個2−31、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212)
<強調>13の2−1強調> 措置法第13条の2第2項に規定する3年以内取得資産(以下この項において「3年以内取得資産」という。)に係る特別償却限度額の合計額が同項に規定する支援事業所取引増加額(以下この項において「支援事業所取引増加額」という。)を超えることにより、同項に規定する特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額とされる場合において、当該特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分するかは、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額を限度として、個人の計算によることができる。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)
(昭55直所3−20、直法6−9、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>14−1強調> 措置法第14条第1項の規定の適用を受けることができる中心市街地優良賃貸住宅(以下14―11までにおいて「中心市街地優良賃貸住宅」という。)又は同条第2項の規定の適用を受けることができる高齢者向け優良賃貸住宅(以下14―11までにおいて「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)は、同条第1項又は第2項に定める期間内に新築されたもので、かつ、新築後使用されたことのないものに限られるのであるから、これらの期間内に新築された家屋であっても、新築後他の用に使用されていたもの又は他から取得した中古家屋については適用がないことに留意する。(昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平7課所4−2、平7課所4−17、平13課個2-31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>14−2強調> 措置法令第7条第1項及び第2項に規定する各独立部分とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。
したがって、例えば、ふすま、障子等又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても独立した出入口を有しない部分は、各独立部分には該当しない。(平7課所4―17追加、平11課所4―2、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1改正)
(注) 外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、独立した出入口を有するものに該当する。
<強調>14−3強調> 賃貸住宅である共同家屋の各独立部分(以下14−5までにおいて「住宅用区分所有家屋」という。)が住宅として貸家の用と店舗、事務所その他の用とに共用されている場合において、店舗、事務所その他の用に供されている部分の床面積が当該住宅用区分所有家屋の床面積の10分の1以下であるときは、当該住宅用区分所有家屋は中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅に該当するものとして取り扱う。(平7課所4―17追加、平8課所4―11、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)
(注) 上記の「その他の用」には、自己の居住の用も含まれる。
<強調>14−4強調> 母屋である住宅用区分所有家屋と一体となって住宅の効用を果たしている別棟の離れ屋、浴場、食堂等の建物は、当該共同家屋と併せて取得されたものに限り、母屋である住宅用区分所有家屋に含めて一の共同家屋又は住宅用区分所有家屋として措置法第14条第1項又は第2項の規定を適用するものとする。(平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31改正)
<強調>14−5強調> 住宅用区分所有家屋に倉庫、車庫等が設置されている場合における当該倉庫、車庫等の取扱いは、次の区分に応じ次によるものとする。(昭57直所3―2、平5課所4―2、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31改正)
(1) 倉庫、車庫等が共同家屋の構造の一部をなしている場合には、当該倉庫、車庫等は、当該住宅用区分所有家屋に併せて取得されたものに限り、住宅用区分所有家屋に含めて一の住宅用区分所有家屋として措置法第14条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、当該倉庫、車庫等がその住宅に居住する者の居住の用以外の用に供されている場合には、この限りでない。
(2) 倉庫、車庫等が共同家屋と別棟となっている場合には、当該倉庫、車庫等については、措置法第14条第1項又は第2項の規定の適用がない。ただし、当該倉庫、車庫等で当該住宅用区分所有家屋に居住する者の居住の用に供されており、かつ、当該倉庫、車庫等の床面積が当該住宅用区分所有家屋の床面積の10分の1以下であるものについては、当該住宅用区分所有家屋に併せて取得され、かつ、当該住宅用区分所有家屋の耐用年数を適用しているものに限り、当該住宅用区分所有家屋に含めて一の住宅用区分所有家屋として同項の規定を適用することができる。
(注) (2)ののただし書の適用を受けた場合には、当該倉庫、車庫等の床面積、取得価額及び敷地の面積は、当該住宅用区分所有家屋の床面積及び当該共同家屋の敷地の面積に含めて措置法令第7条の床面積基準及び敷地面積基準に該当するかどうかを判定することに留意する。
<強調>14−6 強調>中心市街地優良賃貸住宅は、その共同住宅又は長屋に係る各独立部分の数が10以上である場合における当該各独立部分に限られるのであるが、当該各独立部分の数が10以上であるかどうかは、同項の規定の適用を受ける各年の12月31日(当該各独立部分を賃貸の用に供した日以後5年を経過する日の属する年については、その5年を経過する日)の現況によって判定するものとする。
この場合において、当該各独立部分の数が10に満たないこととなった年については、当該各独立部分のすべてについて同項の規定の適用がないことに留意する。(平7課所4−17追加、平8課所4−11、平11課所4−2、平13課個2-31、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2−1、課審4−1改正)
(注) 同条第2項の高齢者向け優良賃貸住宅におけるその各独立部分の数の判定についても、同様に取扱う。
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<強調>14−7強調> 措置法令第7条第1項及び第2項に規定する床面積は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。(昭57直所3―2、平3課所4―8、平5課所4―2、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平9課所4―14、平11課所4―2、平11課所4―26、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>14−8強調> 個人が、その所有する共同家屋(各独立部分が相当数含まれるものに限る。)を貸家の用に供する場合において、当該共同家屋の管理人の居住の用に供されている独立部分は当該共同家屋の共用部分に含めることができるものとする。(平3課所4―8、平5課所4―2、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35改正)
(注) 当該個人の使用人を当該共同家屋の管理人として居住させているときは、その居住の用に供されている独立部分は当該共同家屋の共用部分に含まれるものとする。
<強調>14−9強調> 措置法第14条の2第2項に規定する特定再開発建築物等の全部又は一部を取得した場合において、その取得した部分に中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅に該当する部分が含まれているときは、当該中心市街地優良賃貸住宅部分又は高齢者向け優良賃貸住宅部分については同法第14条第1項又は第2項の規定を適用し、それ以外の部分については同法第14条の2条第1項の規定を適用することができることに留意する。(昭57直所3―2、昭60直所3―22、直資3―6、昭63直所3―21、直法6―11、平3課所4―8、平5課所4―2、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>14−10強調> 措置法第14条第1項の規定の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅について資本的支出(増築に係るものを除く。)がされた場合には、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の適用がある期間内に限り、当該資本的支出に係る金額についても同項の規定の適用があるものとする。
同条第2項の規定の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅について資本的支出がされた場合についても、同様とする。(平3課所4―8、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)
<強調>14−11強調> 中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅を相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により取得した者の措置法第14条第1項又は第2項の規定の適用については、当該相続により取得した者が当該中心市街地優良賃貸住宅又は当該高齢者向け優良賃貸住宅を引き続き有していたものとみなし、同条第1項又は第2項の規定に基づき、当該相続の日の属する年分以後の各年分の償却費の額を計算することができるものとする。
この場合において、当該相続の日の属する年分の当該相続により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅又は当該高齢者向け優良賃貸住宅につき必要経費に算入すべき償却費の額の計算に当たっては、令第132条第1項第1号((年の中途で業務の用に供した減価償却資産の償却費の特例))の規定に準じて計算する。(昭60直所3―22、直資3―6、昭63直所3―21、直法6―11、平3課所4―8、平5課所4―2、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)
(平13課個2-31)
<強調>14の2-1強調> 措置法第14条の2第1項の規定の適用を受けることができる特定再開発建築物等(以下14の2−9までにおいて「特定再開発建築物等」という。)は、同項に定める期間内に新築されたもので、かつ、新築後使用されたことのないものに限られるのであるから、当該期間内に新築された家屋であっても、新築後他の用に使用されていたもの又は他から取得した中古建築物については適用がないことに留意する。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 法第14条の2第2項第4号に掲げる特定再開発建築物等で措置法令第7条の2第7項に規定する増改築に係る計画に係る特別特定建築物については、同項各号の要件を満たすその増改築に係る部分に限り、措置法第14条の2第1項の規定の適用があることに留意する。
<強調>14の2-2強調> 措置法第14条の2第2項に規定する建物附属設備は、その特定再開発建築物等に係る事業計画に基づいて設置される建物附属設備に限られる。(平13課個2−31追加)
<強調>14の2-3強調> 措置法第14条の2第2項の規定により特定再開発建築物等に含まれることとなる機械及び装置は、一の計画に基づき建物及びその附属設備又は構築物と併せて設置されるものに限られるのであるから、当該建物及びその附属設備又は構築物を取得してから相当期間を経過した後に設置したものはこれに含まれないことに留意する。(平13課個2−31追加)
<強調>14の2-4強調> 措置法令第7条の2第7項第2号に規定する昇降機が設置されている特別特定建築物は、(1)及び(2)の階に停止するかごを備えたエレベーターを、(1)の階ごとに一以上設置している建築物に限られることに留意する。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設、車いす使用者用客室又は車いす使用者用浴室等がある階
(2) 直接地上へ通ずる出入口がある階
(注)
1 例えば、地上1階部分のみが不特定かつ多数の者に利用され、又は主に高齢者、身体障害者等に利用されることとされている建物が、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る同法第2条第17号に規定する特別特定建築物に該当する場合であっても、当該建物に係るエレベーターは措置法令第7条の2第7項第2号に規定する昇降機に該当しないことから、当該建物については、措置法第14条の2第1項の規定の適用がないことに留意する。
2 措置法令第7条の2第7項第2号に規定する昇降機は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のエレベーターごとに定める事項に適合するものであることに留意する。
(1) 本文の一以上設置すべきこととされているエレベーター
イ 不特定かつ多数の者が利用するエレベーター 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(以下「基準省令」という。)第7条第5項及び第6項に規定する事項
ロ 主として高齢者、障害者等が利用するエレベーター 基準省令第18条により読み替えて適用される基準省令第7条第3項に規定する事項及び同条第6項(視覚障害者が利用するエレベーターに限る。)に規定する事項
(2) (1)のエレベーター以外のエレベーター
イ 不特定かつ多数の者が利用するエレベーター 基準省令第18条により読み替えて適用される基準省令第7条第2項に規定する事項及び同条第4項に規定する事項
ロ 主として高齢者、障害者等が利用するエレベーター 基準省令第18条により読み替えて適用される基準省令第7条第2項に規定する事項
<強調>14の2-5強調> 一の建物が措置法第14条の2第2項第4号の規定に該当する特別特定建築物(以下この項において「要件該当特別特定建築物」という。)に該当する部分と要件該当特別特定建築物以外の部分から成っている場合には、当該要件該当特別特定建築物に該当する部分についてのみ同条第1項の規定の適用があることに留意する。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>14の2-6 強調>措置法第14条の2第1項の規定の適用を受けた建築物等につき用途変更等があった場合には、その用途変更等があった都度当該建築物等が同条第2項に定める要件に該当するかどうかを判定することに留意する。(平13課個2−31追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 用途変更等があったことにより同条第1項の規定の適用がないこととなるのは、その用途変更等があった月以後となることに留意する。
<強調>14の2-7強調> 措置法令第7条の2第7項第1号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。 (平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>14の2-8強調> 措置法第14条の2第1項の規定の適用を受けている特定再開発建築物等について資本的支出(増築に係るものを除く。以下同じ。)がされた場合には、当該特定再開発建築物等について同項の規定の適用がある期間内に限り、当該資本的支出に係る金額についても同項の規定の適用があるものとする。(平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 措置法令第7条の2第8項に規定する増改築に係る計画に係る特別特定建築物については、その増改築に係る部分が同条第7項に定める要件を満たす必要があることに留意する。
<強調>14の2-9強調> 特定再開発建築物等を相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により取得した者の措置法第14条の2第1項の規定の適用については、当該相続により取得した者が、同項に規定する事業を当該相続により承継した者であり、かつ、当該相続の開始があった日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出できる者である場合には、当該相続により取得した者が当該特定再開発建築物等を引き続き有していたものとみなし、同条第1項の規定に基づき、当該相続の日の属する年分以後の各年分の償却費の額を計算することができるものとする。
この場合において、当該相続の日の属する年分の当該相続により取得した当該特定再開発建築物等につき必要経費に算入すべき償却費の額の計算に当たっては、令第
132条第1項第1号((年の途中で業務の用に供した減価償却資産の償却費の特例))の規定に準じて計算する。
また、被相続人の当該特定再開発建築物等に係る償却費の額の計算につき同条第3項の規定による償却不足額があるときは、同項の規定に準じて償却費の額を計算する。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>15−1強調> 公共上屋の上に倉庫を建設した場合には、その建設した倉庫について措置法令第8条第2項第1号又は第2号に規定する階数に係る条件に該当するかどうかを判定することに留意する。(平7課所4−2追加、平8課所4−11、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35改正)
(注) 公共上屋の上に1階の倉庫を建設した場合には、階数が2以上の倉庫には該当しない。
<強調>15−2強調> 措置法令第8条第2項第4号に規定する貯蔵槽倉庫に該当するかどうかについては、次のことに留意する。(平7課所4―2追加、平8課所4―11、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222改正)
(1) 貯蔵槽倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の9に規定する貯蔵槽倉庫をいうのであるから、容器に入れていない粉状若しくは液状又はばらの物品を保管する倉庫であっても、床式の倉庫は、これに該当しない。
(2) 貯蔵槽倉庫の容積が6,000立方メートル以上であるかどうかは、1基の貯蔵槽倉庫(連続した周壁によって外周を囲まれたもの又は同一の荷役設備により搬入若しくは搬出を行う貯蔵槽倉庫の集合体をいう。)ごとに判定する。
(平16課個2-25、課法8-10、課審4-35)
<強調>41の15−1 強調>措置法第41条の15第3項に規定する「先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出」した場合には、同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(次項において「明細書等」という。)の添付がなく提出された確定申告書につき通則法第23条((更正の請求))に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに措置法第41条の15第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(次項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)があることとなった場合も含まれることに留意する。
<強調>41の15−2強調> 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき措置法第41条の15第3項の明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合において、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第1項の規定を適用する。
(平7課所4−2)
<強調>41の18−1 強調>措置法第41条の18第2項に規定する政党等に対する寄附金(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した政党等に対する寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。(平7課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>41の18−2 強調>措置法第41条の18第2項に規定する「その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額」は、同項、措置法第10条、第10条の2、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の4第3項、第4項及び第6項、第10条の5第3項及び第4項、第10条の6第3項及び第4項、第41条並びに第41条の3の2の規定、法第92条及び第95条の規定並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条の規定を適用しないで計算したその年分の所得税額の100分の25に相当する金額をいうものとする。(平7課所4−2追加、平7課所4−17、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)
(平18課個2−9、課資3−4、課審4−91)
<強調>41の19の2−1 強調>措置法第41条の19の2第1項の規定は、同項に規定する「住宅耐震改修」が完了した日の属する年分の所得税について適用することに留意する。(平18課個2−9、課資3−4、課審4−91追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41の19の2−2 強調>措置法規則第19条の11の2第7項第3号に掲げる「その者の住民票の写し」は、措置法第41条の19の2の規定の適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されているものであることに留意する。(平18課個2−9、課資3−4、課審4−91追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212)
<強調>41の19−1 強調>措置法第41条の19第1項の規定は、同項に規定する特定新規株式(以下この項及び41の19―2において「特定新規株式」という。)を払込みにより取得した者に限り適用があるのであるから、特定新規株式を払込みにより取得した者から当該特定新規株式を贈与、相続又は遺贈により取得した者については、同項の規定の適用はないことに留意する。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)
<強調>41の19−2 強調>措置法令第26条の28の3第2項に規定する控除対象特定新規株式数の計算における同項第2号に規定する譲渡又は贈与には、特定新規株式の払込みによる取得の日以前に行われたその年中の同号に規定する同一銘柄株式(以下41の19―3において「同一銘柄株式」という。)の譲渡又は贈与も含まれるのであるから留意する。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)
<強調>41の19−3 強調>措置法第41条の19第1項の規定の適用を受けることができる者が年の中途において死亡し、その相続人又は受遺者により、被相続人に係る同項の規定の適用を受ける旨の所得税法第125条((年の中途で死亡した場合の確定申告))に規定する申告書が提出された場合には、当該被相続人の死亡のときにおいて措置法令第26条の28の3第6項の規定に準じて計算した取得価額が当該同一銘柄株式を相続又は遺贈により取得した者の取得価額となることに留意する。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)
(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27)
<強調>41の19の3−1強調> 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により工事をした家屋に係る措置法第41条の19の3第1項に規定する「改修工事の日」又は同条第2項に規定する「一般断熱改修工事等の日」とは、その者が請負人から当該同条第1項に規定する「改修工事」(以下41の19の3−2において「改修工事」という。)又は同項第2号に規定する「一般断熱改修工事等」(以下41の19の3−2において「一般断熱改修工事等」という。)に係る部分につき引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
<強調>41の19の3−2強調> 措置法第41条の19の3第1項に規定する「居住用の家屋」について改修工事又は一般断熱改修工事等をしたことにつき、同条第1項又は第2項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、当該適用をした同条第1項又は第2項の規定を適用することに留意する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
(注) 同条の規定を適用しなかった場合においても同様である。
<強調>41の19の3−3強調> 措置法第41条の19の3の規定の適用に当たっては、41−1並びに41−10から41−12、41−33及び41の3の2―1並びに41の3の2−3から41の3の2−6の取扱いを準用する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27)
<強調>41の19の4−1強調> 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をした家屋に係る措置法第41条の19の4第1項に規定する「新築の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
<強調>41の19の4−2強調> 認定長期優良住宅の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得をしたことにつき、措置法第41条の19の4の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、同条の規定を適用することに留意する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
(注) 同条の規定を適用しなかった場合においても同様である。
<強調>41の19の4−3強調> 措置法第41条の19の4の規定の適用に当たっては、41―1、41−10から41―12、41―27、41−29、41―30及び41−33の取扱いを準用する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41の19の5−1強調> 措置法第41条の19の5第2項に規定する「当該金額に係る情報として送信された金額」とは、同条第1項を適用した年分の同項に規定する確定申告情報と併せて送信された同項の規定により計算した金額をいうのであるから、同項の規定を適用した後修正申告又は更正によりその年分の所得税の額が増加することとなっても、控除を受けることができる金額は、当該送信された金額に限られることに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41の19の5−2強調> 税額控除等は、次に掲げる順序により行うものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27、平21課個2-31、課審4-54改正)
(1) 措置法第25条第1項の規定による肉用牛の売却による農業所得の免税
(2) 法第92条の規定による配当控除
(3) 措置法第10条の規定による試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(同法第10条の2に規定する特例を含む。)
(4) 措置法第10条の2の2の規定によるエネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除
(5) 措置法第10条の3の規定による中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
(6) 措置法第10条の4の規定による事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
(7) 措置法第10条の5の規定による沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
(8) 措置法第10条の6の規定による情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
(9) 措置法第41条の規定による住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(同法第41条の3の2の規定による特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例を含む。)
(10) 措置法第41条の18第2項の規定による政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除
(11) 措置法第41条の19の2の規定による既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(12) 措置法第41条の19の3の規定による既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(13) 措置法第41条の19の4の規定による認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
(14) 措置法第41条の19の5の規定による電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除
(15) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定による所得税の額の軽減又は免除
(16) 法第95条の規定による外国税額控除
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>20の2−1強調> 措置法第20条の2第1項の表の第1号に規定する岩石採取場に係る同項の特定災害防止準備金を積み立てている場合において、当該準備金の各年分に係る積立限度額の計算の基礎となる措置法令第12条第3項第1号に掲げる「採石災害防止費用の見積額」又は同項第2号に掲げる「採取予定数量」について異動が生じたときには、その異動が生じた日の属する年分以後の各年分の積立限度額は、その異動後の金額又は数量を基礎として計算するものとする。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平9課所4−14、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)
(注) 「採石災害防止費用の見積額」又は「採取予定数量」に異動が生じた日とは、その異動後の金額又は数量について、措置法規則第7条第1項又は第3項に規定する認定を受けた日をいう。
<強調>20の2−2強調> 措置法第20条の2第1項の表の第2号に規定する露天石炭採掘場に係る同項の特定災害防止準備金を積み立てている場合において、当該準備金の各年分に係る積立限度額の計算の基礎となる措置法令第12条第7項第1号に掲げる「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」又は同項第2号に掲げる「採掘予定数量」について異動が生じた場合には、その異動が生じた日の属する年分以後の各年分の積立限度額は、その異動後の金額又は数量を基礎として計算するものとする。(平5課所4−2追加、平9課所4−14、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)
(注) 「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」又は「採掘予定数量」に異動が生じた日とは、その異動後の金額又は数量について、措置法規則第7条第5項又は第7項に規定する認定を受けた日をいう。
(平11課所4−2)
<強調>20の4−1強調> 措置法第20条の4第1項に規定する事業の用に供する固定資産には、賃借している固定資産に係る特別の修繕のために要する費用を負担する契約をしている場合における当該固定資産が含まれることに留意する。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>20の4−2強調> 船舶につき船舶安全法による定期検査を受けるために修繕を行った場合においても、当該修繕のうちに明らかに定期検査と関係のないものがあるときは、当該定期検査と関係のない修繕は措置法第20条の4第1項第1号に規定する修繕に該当しないことに留意する。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>20の4−3強調> 措置法第20条の4第1項第2号から第4号までに規定する修繕とは、次に掲げる炉、球形のガスホルダー又は貯油槽の区分に応じ、それぞれ次に掲げる修繕をいう。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
(1) 銑鉄製造用の溶鉱炉 炉体のれんが及びモルタルの取替え並びに炉頂装入装置(高圧操業装置及びムーバブルアーマーを含む。)、羽口、冷却装置、羽口回り金物類、炉体鉄皮、炉体回り給排水装置、出銑樋、鉱さい樋、水平ゾンデ、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉体れんがの取替えとともに必ず行われるもの
(2) 銑鉄製造用の熱風炉 当該炉体のれんが、モルタル、れんが受金物、熱風炉鉄皮、弁類、配管及び配線類の取替え又は補修
(3) ガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉体(蓄熱室を含む。)のれんが及びモルタルの取替え並びに原料投入機、バックステー、各種締金物及び支持金物類、ガス及び空気交換機、送風機、計測器、自動調節器類、電極装置、熱風発生装置、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉体れんがの取替えとともに必ず行われるもの
(4) フロート方式による連続式板ガラス製造用のフロートバス 当該炉体(ボトム、ルーフ、サイドシール)、ヒータ、ラジエーションゲート、エッジロールマシン、出入口シール及びデ・ドロッサーの取替え又は補修並びにバスケース(ボトム、ルーフ、サイドシール)、リニヤモーター、送風機器、計測器、雰囲気ガス供給装置、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉材の取替えとともに必ず行われるもの
(5) 球形のガスホルダー 当該ガスホルダー本体、階段類、支持構造部、弁類、配管、ドレン抜き設備、伸縮管継手及び制振装置のそれぞれ部分的取替え又は補修で、社団法人日本瓦斯協会の定める指針に基づいて行われる検査を受けるために必ず行われるもの
(6) 貯油槽 当該貯油槽本体、泡消火装置、液面計、配管及び弁類等のそれぞれ部分的取替え又は補修で、危険物の規制に関する規則第62条の5((定期点検を行わなければならない時期等))の規定により行われる内部点検を受けるために必ず行われるもの
(注) (1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる修繕のために要する費用には、炉又は槽の内容物の排出のための費用が含まれる。
<強調>20の4−4強調> 措置法第20条の4第5項及び措置法令第12条の2第1項、第3項若しくは第10項の特別の修繕が完了した日とは、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいう。
措置法令第12条の2第1項第2号の築造の完了の日についても、同様とする。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
(1) 船舶 定期検査の行われた船舶についての新たな船舶検査証書の交付の日
(2) 溶鉱炉、熱風炉又は連続式溶解炉 特別修繕の行われた炉に対して修繕後最初に火入れをした日
(3) 球形のガスホルダー 特別修繕の行われた球形ガスホルダーに対して修繕後最初に供給用ガスを封入した日
(4) 貯油槽 内部点検の行われた貯油槽についての新たな完成検査済証の交付の日
<強調>20の4−5強調> 措置法第20条の4第1項第2号に掲げる溶鉱炉等が長期にわたり稼働を休止している場合には、その稼働休止期間中は当該溶鉱炉等につき特別修繕準備金勘定への積立てを行うことができないものとする。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 措置法令第12条の2第1項第2号に規定する期間のうちに長期にわたる稼働休止期間がある場合には、当該稼働休止期間を除いたところにより同号に規定する期間を計算することができる。
<強調>20の4−6強調> 特別修繕準備金を設けている資産を賃貸した場合において、その契約により賃借人が当該資産の特別の修繕のために要する費用を負担することを定めているときは、準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなったものとして、措置法第20条の4第5項第2号の規定により当該資産に係る特別修繕準備金勘定の金額を取り崩すものとする。(平11課所4―2追加、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39改正)
(平20課個2−1、課審4−1追加)
<強調>24の3−1強調> 措置法第24条の3第1項に規定する個人が、その取得し、又はその製作若しくは建設した機械その他の減価償却資産を他の者に貸与した場合において、当該機械その他の減価償却資産が専ら当該個人のためにする農畜産物の生産の用に供されるものであるときは、当該機械その他の減価償却費は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平20課個2−1、課審4−1追加)
<強調>24の3−2強調> 措置法第24条の3第1項に規定する農用地等が2以上ある場合において、措置法令第16条の3第5項に規定する当該農用地等の取得に要した金額に相当する金額から控除されるべき同項に規定するその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額がいずれの農用地等から充てられたものとするかは、その者の計算によるものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加)
(注) 農用地等の取得価額が同項に規定するその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額を超える場合には、その超える部分に相当する金額につき当該年分の翌年分以後の年分に繰越しすることができないことに留意する。
(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212)
<強調>25−1強調> 措置法第25条第1項に規定する免税対象飼育牛(以下この項において「免税対象飼育牛」という。)に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合において、同条第2項第1号に規定する「当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額」がいずれの免税対象飼育牛の売却価額の合計額であるかは、個人の計算によるものとする。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)
(平5課所4−2)
<強調>25の2−1強調> 措置法第25条の2第1項又は第3項の規定による青色申告特別控除額の計算等については、次の諸点に留意する。(平5課所4−2追加)
(1) 措置法第25条の2第1項第2号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額又は同条第3項第2号に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額は、損益通算をする前のいわゆる黒字の所得金額をいうのであるから、これらの所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、その損失の金額を除外したところにより同条第1項第2号又は同条第3項第2号の合計額を計算すること。
(2) 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除額は、この控除をする前のいわゆる黒字の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から、これらの黒字の金額を限度として順次控除すること。また、同条第3項の規定による青色申告特別控除額は、この控除をする前のいわゆる黒字の不動産所得の金額又は事業所得の金額から、これらの黒字の金額を限度として順次控除すること。
(3) 措置法第26条第1項((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に係る所得がある場合には、同法第25条の2第1項第2号又は同条第3項第2号に規定する合計額を計算するときはこれを除外したところによるのであるが、同条第2項又は第4項の控除をするときには、当該所得を含めた事業所得の金額から控除すること。
<強調>25の2−2強調> 措置法第25条の2第1項又は第3項の規定の適用を受ける年分の不動産所得又は事業所得のうちに変動所得又は臨時所得がある場合には、不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上控除される青色申告特別控除額に、青色申告特別控除前の不動産所得の金額又は事業所得の金額(同法第26条第1項の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に係る所得の金額を除く。)のうちに占める変動所得の金額又は臨時所得の金額の割合を乗じて計算した金額を、変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上、青色申告特別控除額として控除する。(平5課所4−2追加)
<強調>25の2−3強調> 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除は、確定申告書への記載を要件とするものではないから、同項の規定の適用を受けることができる者がその控除をしないところで確定申告書を提出している場合であっても、修正申告、更正等によりその控除を受けることができるものであり、また、確定申告書に記載されている不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額が修正申告、更正等により異動することとなったため青色申告特別控除額にも異動が生ずることとなった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。(平5課所4−2追加)
<強調>25の2−4強調> 措置法第25条の2第5項に規定する「当該金額として記載された金額」とは、その年分の確定申告書に記載されている同条第3項の規定により計算した金額をいうのであるから、その後修正申告、更正等により不動産所得の金額又は事業所得の金額が増加することとなっても、控除を受けることができる金額は、当該計算した金額に限られることに留意する。(平5課所4−2追加)
(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222)
<強調>27の2−1強調> 個人が複数の有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合をいう。以下この項において同じ。)の組合事業に 係る不動産所得、事業所得若しくは山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を営む場合又は事業所得等を生ずべき業務のうちに有限責任事業組合の組合事業に係る事業所得等を生ずべき業務と有限責任事業組合の組合事業以外に係る事業所得等を生ずべき業務を営む場合には、損益計算書又は収支内訳書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成するものとする。(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222追加)
<強調>27の2−2強調> 措置法令第18条の3第2項第1号に規定する「その年に計算期間の終了の日が到来する計算期間(…)の終了の時までに当該個人が当該有限責任事業組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第11条の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額」とは、実際にその出資が履行されたものをいうことに留意する。(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222追加)
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>28−1強調> 措置法第28条第1項に規定する「長期間にわたって使用され、又は運用される基金」とは、当該基金が設置される公益法人等の定款、業務方法書等においてその業務に関し5年を超える期間を業務計画期間として定めている場合の当該業務に使用され、又は運用される基金及びその業務に関し業務計画期間を特に定めないで設置される基金でその業務の性格からみておおむね5年を超えて使用され、又は運用されることが予定されるものをいうものとする。(平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28−2強調> 措置法第28条に規定する負担金又は掛金(以下この項において「負担金等」という。)の必要経費算入時期は、個人が当該負担金等を現実に支払った日(財務大臣の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する年分となることに留意する。(平15課個2−25、課審4−39改正)
(注)
1 当該負担金等の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)の日は、現実に支払った日に該当しない。
2 財務大臣の指定前に支払ったものについては、当該指定の日までの間は仮払金として処理することとなる。
<強調>28−3強調> 中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)の規定により共済契約を締結した者が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第28条第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。(平9課所4−14、平11課所4−26、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35改正)
<強調> 強調>(平15課個2−25、課審4-39)<強調> 強調>
<強調>28の2−1強調> 青色申告書を提出する個人で措置法第28条の2第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)が年の中途において中小企業者に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に、取得し、又は製作し、若しくは建設して業務の用に供した同項に規定する少額減価償却資産については、同項の規定の適用があることに留意する。(平15課個2−25、課審4−39追加)
<強調>28の2−2強調> 措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。(平15課個2−25、課審4−39追加)
<強調>28の2−3強調> 青色申告書を提出する中小企業者に該当する個人が当該年分の確定申告書に添付する法第149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116改正)
(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第28条の2第1項の規定を適用していること
(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>28の3−1強調> 措置法第28条の3第2項に規定する転廃業助成金で機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用に相当する部分の金額が含まれているものの交付を受けた場合には、当該費用に相当する部分の金額のうち、その交付を受ける直前における当該減価償却資産の未償却残額に相当する部分の金額は、その交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
(注) 当該助成金の交付を受けた場合には、その助成金をまずその対象となった減価償却資産の減価に充てることとするものである。
<強調>28 の3−2強調> 措置法第28条の3第1項に規定する減価補てん金又は28の3−1の転廃業助成金に係る減価償却資産のこれらの補助金の交付を受ける直前における未償却残額のうち、同条第1項の規定又は28の3−1の取扱いにより総収入金額に算入しないこととされるこれらの補助金の額に相当する部分の金額は、その交付を受けた時において、これらの減価償却資産の未償却残額から控除する。
<強調>28の3−3強調> 28の3−1の転廃業助成金に係る減価償却資産の取壊し、除却又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)のために要した費用がある場合には、当該費用の額のうち、措置法第28条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額(28の3−1の取扱いにより総収入金額に算入しないこととされる金額を除く。)に達するまでの部分の金額は、各種所得の金額の計算上、必要経費又は譲渡に要した費用の額に算入しない。
(注) 転廃業助成金について総収入金額に算入しないこととした金額がある場合で、28の3−1の取扱いによりその助成金の交付の対象となった減価償却資産の減価に充てた後の残額があるときは、その残額については、まずその取壊し等の費用の支出に充てたこととするものである。
したがって、この助成金をもって他の資産の取得又は改良をした場合は、その減価及び費用の支出に充てた残りの金額のみがその資産の取得価額の圧縮の対象となる。
<強調>第28条の4((土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例))関係 強調>
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>28の4−1強調> この第28条の4関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平6課所4−3、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(1) 土地等 国内にある土地及び当該土地の上に存する権利をいう。
(2) 土地の譲渡等 措置法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等で同項の規定の適用を受けるものをいう。
(3) 分離課税の事業所得等の収入金額 分離課税とされる事業所得又は雑所得に係る収入金額のうち土地の譲渡等による事業所得又は雑所得に係る収入金額(措置法令第19条第2項第2号((土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例))に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)をいい、措置法第37条の10第1項((株式等に係る譲渡所得等の課税の特例))に規定する株式等の譲渡による事業所得又は雑所得に係る収入金額を除く。
(4) 販売費及び一般管理費の額 土地の譲渡等のために要した販売費、一般管理費その他土地の譲渡等に係る事業所得又は雑所得を生ずべき業務について生じた費用(負債の利子を除く。)の額をいう。
(5) 分離課税の事業所得等の金額 分離課税の事業所得等の収入金額から措置法令第19条第4項に規定する原価等の控除した金額(同項後段の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。
(6) 総合課税の事業所得等の金額 事業所得又は雑所得のうち土地の譲渡等による所得及び措置法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡による所得以外の所得の金額をいう。
<強調>28 の4−2強調> 措置法第28条の4の規定を適用する場合において、土地等を取得した日とは、当該土地等の引渡しを受けた日をいうものとする。ただし、引渡しの日に関し特約がある場合を除き、当該土地等の売買代金の支払額(手付金を含む。)の合計額がその売買代金の30%以上になった日(その日が売買契約締結の日前である場合には、その締結の日)以後引渡しまでの間の一定の日をもってその取得の日としているときは、これを認める。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
(注)
1 土地等の売買代金の支払のため手形の振出し(裏書譲渡を含む。以下この項において同じ。)をした場合には、当該手形が次のすべての要件を備えているものであるときに限り、その振出しの日において土地等の売買代金の支払があったものとして取り扱う。
(1) 当該手形の期日において券面額の支払を現に行っていること。
(2) 当該手形の振出しの日(裏書譲渡の場合には、その裏書の日)から手形の期日までの期間が120日を超えていないこと。
2 土地の上に存する権利の引渡しを受けた日とは、その土地につき当該権利に基づき使用収益等を行うことができることとなった日をいう。
<強調>28の4−3強調> 28の4―2において「引渡しの日に関し特約がある場合」とは、例えば、地方公共団体と公有水面の埋立地を分譲する契約を締結した場合に埋立て後その土地の引渡しを受けることとしているとき、土地付マンションの分譲契約を締結した場合にマンションしゅん(竣)工後、建物と併せてその土地等の引渡しを受けることとしているとき、建物の取壊し、撤去を条件として土地等の引渡しを受けることとしているときなどをいうものとし、単に代金完済後所有権の移転又は引渡しを行う旨の条件が付されていてもここにいう特約がある場合には該当しないものとする。(昭63直所3―4、直資3―3、平11課所4―2改正)
<強調>28の4−4強調> 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは第5条第1項本文((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地又は同項第3号の規定による届出をしなければならない農地若しくは採草放牧地を他の者から取得をして譲渡(譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下であるもの及び当該年中に取得をしたものの譲渡に限る。)をした場合には、その取得又は譲渡が当該許可を受けないで、又は当該届出をしないで行われたときであっても、その譲渡による所得については、措置法第28条の4第1項の規定の適用がある。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−5強調> 措置法第28条の4第1項に規定する他の者から取得をした土地等とは、他の者が有していた土地等を売買、交換、贈与、相続、代物弁済等により取得した場合の当該土地等又は他の者が有する土地等について土地の上に存する権利を設定した場合の当該土地の上に存する権利をいい、自ら公有水面の埋立てにより取得した土地は、他の者から取得をした土地等には含まれないことに留意する。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−6強調> 自ら公有水面の埋立てにより取得した土地とは、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受け、自ら埋立工事又は干拓工事を行って取得した土地をいうが、埋立免許権の譲渡が形式的であり、当該埋立免許権の譲渡を受けた者の名義により埋立てをしたことについて相当の理由がある場合又は国若しくは地方公共団体が同法の規定により行う公有水面の埋立てについて、国若しくは地方公共団体の委託を受けて埋立てを行った場合において、その費用を負担してその埋立てに係る工事を行い、又は管理し、かつ、自ら埋立てをしたことと同様の実質を有していると認められるときは、当該埋立てに基づき取得した土地は、他の者から取得をした土地等に該当しないものとして取り扱う。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−7強調> 法第40条第1項各号((たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入))に掲げる事由により事業所得又は雑所得の基因となる土地等の移転があった場合には、その事由が生じた時において土地等の譲渡があったものとして、措置法第28条の4の規定を適用する。(昭57直所3―16、直資3―9、昭63直所3―4、直資3―3、平8課所4―11、平11課所4―2改正)
(注) 国又は地方公共団体に対する贈与等については、措置法第28条の4第3項第1号の規定があることに留意する。
<強調>28の4−8強調> 事業所得又は雑所得の基因となる土地に係る措置法令第19条第2項第2号に掲げる行為の対価として受ける権利金その他の一時金に係る所得は、不動産所得ではなく、事業所得又は雑所得に該当する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−9強調> 措置法第28条の4第1項に規定する報酬を受ける行為につきその行為をした者が2以上である場合において、これらの者のいずれにもその依頼者から当該行為に係る報酬が支払われているときは、その行為が措置法令第19条第3項に規定する行為に該当するかどうかは、その報酬の額の合計額により判定するものとする。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 措置法第28条の4第1項に規定する報酬を受ける行為に関し、その行為をした者が情報提供者に対して支払う金額は、依頼者からの支払ではないから、その行為をした者がその依頼者から代理受領をしたと認められる場合を除き、同項に規定する報酬の額には該当しない。
<強調>28の4−10強調> 土地等の売買又は交換の媒介の行為をし、その当事者の双方から報酬を受けた場合において、当該報酬を受ける行為が措置法令第19条第3項に規定する行為に該当するかどうかは、その報酬の支払者の異なるごとに判定する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−11強調> 土地等の売買又は交換の代理又は媒介の行為をした場合において、当該行為につき受ける収入金額を対価の部分と当該行為に通常要する費用の額に対応する部分とに区分しているときであっても、次に掲げるものを除き、その行為に係る報酬の額は、当該収入金額によることに留意する。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35改正)
(1) 昭和45年10月23日付建設省告示第1552号「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定める件」第7<画像 url="01.gif" width="15" height="15" border="0" />ただし書に規定する広告の料金相当額
(2) 依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査に要する費用で事前に依頼者の承諾があるものにつき別途に受領した金額
<強調>28の4−12強調> 山林原野等宅地以外の土地等の売買又は交換の代理又は媒介の行為をした場合において、当該行為につき宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する報酬の額を超える報酬を受けるときは、当該行為について措置法第28条の4第1項の規定の適用があることに留意する。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−13強調> 措置法令第19条第3項に規定する行為であるかどうかは、その行為に係る土地等の譲渡をする者の当該土地等の取得の時期がいつであるかは問わないのであるが、その行為が行われた時期がいつであるかどうかは、その行為に係る土地等の売買又は交換に関する契約成立の日により判定する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) その行為が昭和62年10月1日以後平成9年12月31日以前に行われたものである場合には租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)による改正前の措置法第28条の5第1項の規定が適用されることに留意する。
<強調>28の4−14強調> 地上権若しくは土地の賃借権若しくはこれらの権利に係る土地の転借に係る権利又は地役権(以下28の4−16までにおいて「借地権」という。)を有する不動産業者等が、当該借地権の消滅の対価の支払を受けた場合(当該対価の支払を受けるべき場合においてその全部又は一部の支払を受けなかった場合を含む。)には、当該借地権の譲渡があったものとする。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−15強調> 借地権を有する者が当該借地権に係る土地を取得したことによりその借地権が消滅した場合には、その消滅後の土地については、消滅した借地権に対応する部分の土地は当該借地権の取得の日に取得し、当該借地権に対応する部分以外の部分の土地は、その借地権が消滅した日に取得したものとして取り扱う。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−16強調> 借地権の設定につき、その対価として支払った金額が土地の価額の2分の1以下等のため令第79条第1項の規定の適用がない場合であっても、借地権者である不動産業者等が当該借地権を譲渡したときは、その譲渡の行為は、措置法第28条の4第1項に掲げる行為に該当することに留意する。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−17強調> 土地の所有者が他の者にその土地の造成工事を請け負わせた場合において、その契約に基づき対価の支払に代えて造成後の土地の一部を交付したときは、その造成完了時に、土地の所有者にあっては当該交付に係る土地の譲渡をしたものとし、造成工事を請け負った者にあってはその取得をしたものとする。この場合において、当該交付に係る土地の譲渡価額は、当該造成工事に係る契約において造成工事の対価の額が定められているときはその金額により、その定めがないときはその造成完了時の価額による。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
(注) 契約によりその造成工事に係る対価の額が定められていない場合において、譲渡対価の額及び取得価額とすべき価額を当該造成工事を請け負った者が支出した当該造成工事の原価の額と請負工事に係る通常の利益の額との合計額によっているときは、これを認める。
<強調>28の4−18強調> その年分の事業所得又は雑所得の総収入金額及び必要経費のうちに土地の譲渡等に係るものとその他のもの(株式等の譲渡に係るものを除く。)とがある場合には、これらの金額を分離課税の事業所得等の収入金額及びその原価等の額とその他の収入金額及びその必要経費とに分別して、それぞれ分離課税の事業所得等の金額又はその計算上生じた損失の金額と総合課税の事業所得等の金額又はその計算上生じた損失の金額とを計算するものとする。また、そのいずれかが損失の金額で他方が黒字の金額となる場合には、その損失の金額と黒字の金額とを通算し、その通算を行った後の金額をその年分の事業所得の金額若しくはその計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額として、法第69条((損益の通算))の損益通算を行う。(昭63直所3−4、直資3−3、平5課所4−2、平11課所4−2改正)
(注) いわゆる現金主義の方法により所得計算をしている場合については、28の4−29及び28の4−30の取扱いによる
<強調>28の4−19強調> 土地の譲渡等のあった日の属する年の前年以前の各年において支出したその土地等の取得のために要した負債の利子で、当該土地等の取得価額に算入しているものがある場合には、その利子の額は、措置法令第19条第4項第1号の原価の額には含まれないのであるが、同項第2号のその年中に支払うべき負債の利子の額として、当該土地の譲渡等のあった日の属する年分の分離課税の事業所得等の金額の計算上控除する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−20強調> 措置法令第19条第4項第3号の販売費及び一般管理費の額を計算する場合における法の規定による各種引当金の繰入額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入される金額から総収入金額に算入すべき金額を控除した金額(当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。)によるものとする。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 退職給与引当金については、まずその年分において支出した退職給与の額と取崩しに係る総収入金額に算入すべき金額とを相殺し、なお総収入金額に算入すべき金額に残額がある場合には、その残額を繰入額から控除した金額による。
<強調>28の4−21強調> 土地の譲渡等のあった日の属する年以後の各年において支出した当該土地の譲渡等に係る売上割引の額は、その支出した年における措置法令第19条第4項第3号の販売費及び一般管理費の額に含まれる。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−22強調> 法第57条第3項((事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等))の事業専従者控除額を計算する場合における同項第2号の事業所得の金額には、土地の譲渡等に係る事業所得の金額も含まれるのであるが、土地の譲渡等に係る事業に従事する事業専従者がある場合には、当該事業専従者に係る事業専従者控除額は、措置法令第19条第4項第3号の販売費及び一般管理費の額に算入する。この場合において、当該事業専従者が事業所得を生ずべき事業のうちの土地の譲渡等に係る事業とその他の事業(株式等の譲渡による事業を除く。)とに従事しているときは、同号の販売費及び一般管理費の額に算入する事業専従者控除額は、令第167条2((以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算))の規定に準じて計算する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−23強調> 措置法令第19条第4項第2号の利子の額並びに同項第3号の販売費及び一般管理費の額には、その土地の譲渡等のあった日の属する年の前年以前の各年において支出した当該土地の譲渡等に係る負債の利子の額並びに販売費及び一般管理費の額は含まれないのであるが、土地の譲渡等に係る負債の利子の額並びに販売費及び一般管理費の額で、当該土地の譲渡等のあった日の属する年の翌年以後に生じたものは、その生じた各年分の分離課税の事業所得等の金額の計算上控除する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−24強調> 土地の譲渡等に係る法第51条第1項、第2項及び第4項((資産損失の必要経費算入))の損失の金額でその年分の事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるものは、その損失の生じた日の属する年分の分離課税の事業所得等の金額の計算上控除するものとする。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
(注) その年分の雑所得(株式等の譲渡による雑所得を除く。以下この項及び28の4−26において同じ。)のうちに土地の譲渡等以外の所得がある場合には、その所得を含めて計算したその年分の雑所得の金額を基にして同条第4項の必要経費算入限度額を計算する。
<強調>28の4−25強調> 事業所得を生ずべき事業を廃止した後において、土地の譲渡等に係る事業所得の費用又は損失で、当該事業を廃止しなかったとしたならばその年分の分離課税の事業所得の金額の計算上控除されるべきものが生じた場合には、令第179条((事業を廃止した場合の必要経費の特例))の規定により計算した金額をその廃止した日の属する年分(同日の属する年において事業所得に係る総収入金額がなかった場合には、当該総収入金額があった最近の年分)又はその前年分の分離課税の事業所得の金額の計算上控除する。(昭63直所3−4、直資3−3、平5課所4−2、平11課所4−2改正)
(注)
1 これらの年分の事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く。以下この項において同じ。)のうちに土地の譲渡等以外の所得がある場合には、その所得を含めて計算したその年分の事業所得の金額を基にして令第179条第1号ロ及び第2号ロに掲げる金額を計算する。
2 上記により控除を受ける年分の事業所得に係る総収入金額のうちに分離課税の収入金額がなかった場合には、その控除される金額は、その年分の土地の譲渡等に係る事業所得の損失の金額として総合課税の事業所得の金額と通算される(28の4−18参照)。
<強調>28の4−26強調> 土地の譲渡等に係る雑所得の収入金額の全部又は一部を回収することができないこととなった場合には、その土地の譲渡等のあった日の属する年分の分離課税の雑所得の収入金額から令第180条第2項((資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例))の規定により計算した金額を控除する。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
(注) 当該年分の雑所得のうちに土地の譲渡等以外の所得がある場合には、その所得を含めて計算した当該年分の雑所得の金額を基にして令第180条第2項第2号に掲げる金額を計算する。この場合において、上記により計算したその年分の分離課税の雑所得に損失の金額が生ずることとなるときは、その損失の金額は、総合課税の雑所得の金額と通算される(28の4−18及び28の4−51参照)。
<強調>28の4−27強調> 措置法第25条の2第1項又は第3項の規定による青色申告特別控除額の計算の基礎となる事業所得の金額には、土地の譲渡等に係る事業所得の金額も含まれるのであるが、分離課税の事業所得の金額を計算する場合には、青色申告特別控除額は、控除できないものであることに留意する。(昭63直所3−4、直資3−3、平5課所4−2、平11課所4−2改正)
(注) 事業所得の金額から控除する青色申告特別控除額のうちに、総合課税の事業所得の金額から控除しきれない部分の金額がある場合には、その金額は、損失の金額として分離課税の事業所得の金額と通算されることになる(28の4−18参照)。
<強調>28の4−28強調> 土地の譲渡等に係る事業所得の収入金額及び原価等の額につき法第65条第1項((御廷払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期))に規定する延払基準の方法により経理している場合におけるその土地の譲渡等のあった日の属する年以後の各年分の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額は、次の算式により計算した金額から当該土地の譲渡等に係るその年中の負債の利子の額と販売費及び一般管理費の額(販売手数料の額を除く。)との合計額を控除した金額とする。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
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(注) 当該土地の譲渡等に係る譲渡の対価の額のうちに含まれている賦払に係る利息相当額又は代金回収のための費用相当額は、当該土地の譲渡等に係る事業所得の収入金額からは除外することはできない。
<強調>28の4−29強調> 各年分の事業所得の金額につき法第67条((小規模事業者の収入及び費用の帰属時期))の規定によるいわゆる現金主義の方法により所得計算をしている場合における土地の譲渡等のあった日の属する年以後の各年分の分離課税の事業所得の金額(措置法令第19条第3項に規定する行為に係るものを除く。)は、次の算式により計算した金額からその年中に支出した当該土地の譲渡等に係る負債の利子の額と販売費及び一般管理費の額との合計額を控除した金額とする。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
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(注) 法第67条の規定を適用して計算したその年分の事業所得の金額から上記により計算した分離課税の事業所得の金額を控除した金額は、その年分の総合課税の事業所得の金額又は損失の金額となる。また、同条の規定を適用して計算したその年分の事業所得が損失の金額である場合には、その損失の金額と上記により計算した分離課税の事業所得の金額との合計額がその年分の総合課税の事業所得の損失の金額となる。
<強調>28の4−30強調> 各年分の事業所得の金額につき法第67条の規定によるいわゆる現金主義の方法により所得計算をしている場合における措置法令第19条第3項に規定する行為に係るその年分の分離課税の事業所得の金額は、その年において収入した当該行為に係る収入金額からその年において支出した当該行為に係る負債の利子の額と販売費及び一般管理費の額との合計額を控除した金額とする。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) その行為が措置法令第19条第3項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為であるかどうかは、その年において収入したものであるかどうかを問わず、当該行為に係るすべての報酬の額の合計額により判定する。
<強調>28の4−31強調> 建物及び土地等を同時に譲渡した場合には、建物の譲渡による収入金額及び土地等の譲渡による収入金額は、建物及び土地等の譲渡による全体の収入金額をその譲渡の時における建物の価額及び土地等の価額の比によりあん分して計算するのであるが、当該土地等の譲渡による収入金額が、次によるなど合理的に算定されており、かつ、当該譲渡に係る契約書において明らかにされているとき(建物の譲渡による収入金額から明らかにすることができるときを含む。)は、これを認める。(昭63直所3−4、直資3−3、平7課所4−2、平11課所4−2改正)
(1) 建物の譲渡による収入金額として相当と認められる価額を建物及び土地等の譲渡による全体の収入金額から控除した金額を土地等の譲渡による収入金額としていること。
(注) 例えば、建物の建築費の額又は購入価額(当該建物の建築又は購入後に要した施設費その他の附帯費用の額を含む。)に通常の利益の額を加算した金額を建物の譲渡による収入金額としているときは、相当と認められる価額とする。
(2) 土地等の譲渡による収入金額として相当と認められる価額を土地等の譲渡による収入金額としていること。ただし、建物及び土地等の譲渡による全体の収入金額から当該土地等の譲渡による収入金額を控除した金額が建物の譲渡による収入金額として相当と認められる場合に限る。
<強調>28の4−32強調> 自己の有する土地等に建物(建物に附帯する門、塀、駐車場等の構築物を含む。以下28の4−33までにおいて同じ。)を建築し、これらを同時に譲渡した場合において、当該土地等の譲渡による収入金額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより算定されており、かつ、当該土地等の譲渡による収入金額とした金額が当該譲渡に係る契約書において明らかにされているとき(建物の譲渡による収入金額から明らかにすることができるときを含む。)は、28の4−31にかかわらず、これを認める。(昭63直所3−4、直資3−3、平3課所4−8、平5課所4−2、平7課所4−2、平11課所4−2改正)
(1) 土地等と建物の譲渡による収入金額の合計額(以下この項において「譲渡による収入金額の合計額」という)が、土地等の取得価額(支払利子の額が含まれている場合には、当該支払利子の額を控除した金額。以下この項において同じ。)と建物の取得価額との合計額(以下この項において「譲渡原価の合計額」という。)を超える場合 建物の取得価額に142%(建物の建築期間が1年を超える場合には、その超える期間の月数(1月未満の端数があるときは1月とする。)に1%を乗じた割合を加算した割合とし、その加算した割合が154%を超えるときは154%とする。)を乗じて計算した額と譲渡による収入金額の合計額から土地等の取得価額を控除した残額とのいずれか低い金額に相当する金額以下の金額を建物の譲渡による収入金額とし、残余を土地等の譲渡による収入金額とする。
(2) (1)以外の場合 譲渡による収入金額の合計額に譲渡原価の合計額のうちに建物の取得価額の占める割合を乗じて計算した額に相当する金額を建物の譲渡による収入金額とし、残余を土地等の譲渡による収入金額とする。
(注)
1 庭石、芝生、樹木等のうち通常土地の価格に含めて取引されるものは、建物の取得価額には含めない。
2 建築期間とは、建築着工の日から譲渡の日までの期間をいう。
3 当該土地等の譲渡による収入金額が、当該土地等の譲渡につき措置法規則第11条第1項第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める予定対価の額又は譲渡予定価額を超える場合において、当該予定対価の額又は譲渡予定価額をもって土地等の譲渡に係る収入金額としているときは、これを認める。
<強調>28の4−33強調> 土地等と建物(建築後使用されたことのないものに限る。)とを同時に購入し、その後これらを同時に譲渡した場合における土地等の譲渡による収入金額の計算については、28の4−32に準じて取り扱う。この場合において、28の4−32の(1)の142%に係るかっこ書は適用しない。(昭63直所3−4、直資3−3、平7課所4−2、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−34強調> 温泉をゆう出する土地等又は温泉を利用する権利がある土地等を譲渡した場合において、その土地等の譲渡による収入金額のうちに温泉利用権の価額を含んでいることが契約書等により明らかにされているときは、その収入金額から当該温泉利用権の価額を控除した金額をもって、その土地等の譲渡による収入金額とする。
また、岩石が埋蔵されている土地等に譲渡した場合(当該岩石が当該土地等を取得した者において採掘される場合に限る。)又は立木等(相当の価額を有し、かつ、独立して取引されることに合理性が認められるものに限る。)がある土地等を譲渡した場合においても、同様とする。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−35強調> 事業所得又は雑所得の基因となる土地等を措置法第33条第1項((収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例))に規定する収用等又は同法第33条の2第1項((交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例))に規定する交換処分等により譲渡した場合の同法第28条の4の規定の適用関係は、次のようになる。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平8課所4−11、平11課所4−2改正)
(1) 措置法第33条の2第1項の規定の適用を受けたもの(同項に規定する補償金等の額に対応する部分を除く。)及び同法第33条の3第1項((換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例))に規定する換地処分によるもの(同項に規定する清算金の額又は保留地の対価の額に対応する部分を除く。)については、譲渡がなかったものとされる。
(2) (1)以外のもので、措置法第28条の4第3項第3号のかっこ内の要件に該当するものについては、総合課税の事業所得又は雑所得とされる。
(3) (1)及び(2)以外のものについては、分離課税の事業所得又は雑所得とされる。
<強調>28の4−36 強調>措置法令第19条第9項第2号イに規定する「その出資金額又は拠出をされた金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること」とは、外部から導入される資金(債務の額を除く。)のすべてが地方公共団体により出資又は拠出をされることをいうのであるから、一の法人について出資金額と拠出をされた金額とがある場合には、そのいずれについてもその全額が地方公共団体によって出資又は拠出をされていなければならないことに留意する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−37強調> 土地区画整理事業の換地処分により取得した土地(仮換地の指定を受けた土地で、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものを含む。)を譲渡した場合において、これらの土地に係る一団の宅地の造成について措置法第28条の4第3項第5号又は第7号イに規定する認定を受けているときは、当該一団の宅地は、自ら造成したものとして取り扱う。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平8課所4−11、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−38強調> 措置法第28条の4第3項第4号、第5号及び第7号イの規定は、自己が造成した宅地の譲渡について適用されるのであるが、この場合の自己が造成した宅地とは、措置法規則第11条第1項第4号イ、第5号イ又は第7号イに掲げる書類により証明された宅地をいうものとする。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平8課所4−11、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−39強調> 請負の方法により新築する住宅の敷地の用に供する土地の譲渡につき措置法第28条の4第3項第6号又は第7号ロの規定の適用を受ける場合には、当該土地はその代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日と所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日とのいずれか早い日に引渡しがあったものとして取り扱う。
この場合において、そのいずれか早い日の属する年に当該土地の上に請負の方法により新築した住宅の引渡しが行われたときは、当該住宅は措置法令第19条第14項に規定する「当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したもの」に該当するものとする。(昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2追加、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−40強調> 28の4−17の場合において、造成工事を講け負った者がその造成工事の対価として造成後の土地の一部を取得したときは、当該土地の譲渡に係る措置法第28条の4第3項の規定の適用については、次によるものとする。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平8課所4−11、平11課所4−2改正)
(1) 当該土地は、自ら造成をした土地に該当する。
(2) 当該土地が措置法第28条の4第3項第4号、第5号又は第7号イのいずれに該当するかは、その造成された一団の宅地の全体により判定する。
(3) 措置法規則第11条第1項第4号イ、第5号イ又は第7号イに掲げる書類は、当該土地の従前の所有者の当該土地に係る当該書類の写しによることができる。
<強調>28の4−41強調> 公募手続開始前の土地等の譲渡は、たとえその譲渡が一般需要者に対するものであり、かつ、公募後の譲渡と同一条件により行われたものであっても、公募の方法による譲渡には該当しないものとする。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−42強調> いわゆるハウジングメイト等会員を対象として土地等の譲受人を募集する場合であっても、その会員の募集が公募の方法により行われるときは、当該会員を対象とする譲受人の募集は、公募の方法に該当するものとする。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
(注) 「会員の募集が公募の方法により行われているとき」には、一団の宅地の造成分譲を目的として、その分譲を希望する組合員、出資者等を募集する場合を含むものとするが、会員等となるに当たって縁故関係を必要とすること、入会資格に強い制約のある社交団体の会員資格を必要とすること等の場合は、これに含まれないものとする。
<強調>28の4−43強調> 一団の宅地の譲渡のうちに縁故募集等公募の方法によらない部分の譲渡と公募の方法による部分の譲渡とがある場合には、原則としてその公募の方法による部分の譲渡のみが措置法第28条の4第3項第4号ハに規定する要件(以下この項及び28の4一44において「公募要件」という。)に該当するのであるが、一団の宅地の相当部分を公募の方法により譲渡し、一部分を特別の事情により公募の方法によらないで譲渡した場合において、その特別の事情が同項第4号の開発許可、同項第5号又は第6号の認定の要件となっていること、その一団の宅地の生活条件等の整備上必要であること等相当と認められるものであるときは、その一団の宅地の譲渡の全部が公募要件に該当するものとして取り扱う。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−44強調> 一団の宅地の譲渡に際し、公募の方法により再三譲受人を募集したが、なお売れ残った土地等がある場合において、その後公募の際とおおむね同一の条件により当該土地等を譲渡したときは、譲受人が転売を目的として取得したと認められる場合(その譲渡が措置法令第19条第11項に定める要件に該当する場合を除く。)を除き、その売れ残った土地等の譲渡は公募の方法により行われたものとする。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 土地等の譲渡が同項に定める要件に該当する場合には、措置法第28条の4第3項の規定の適用上、公募要件を満たしている必要はない。
<強調>28の4−45強調> 措置法第28条の4第3項第6号の規定を適用する場合において同号に規定する新築された優良な住宅の敷地の用に供される一団の宅地には、当該住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地の用に供される土地等を含むものとして取り扱う。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平8課所4−11、平11課所4−2改正)
(注) 住宅に居住する者の生活条件等の整備上必要な施設の敷地の用に供される土地等については、措置法規則第11条第1項第6号イの証明を要しないことに留意する。
<強調>28の4−46強調> 措置法第28条の4第3項第6号又は第7号ロに規定する認定を受けた新築された住宅に係る建物の敷地の用に供された土地等は、当該建物が住宅以外の部分を有するものであっても、その全部がこれらの号に規定する新築された住宅の敷地の用に供されたものに該当することに留意する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平8課所4−11、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−47強調> 措置法第28条の4第3項第7号の規定を適用する場合における1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格は、措置法令第19条第16項に定めるところによるのであるが、次のいずれかの額をもってその譲渡に係る土地(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する許可を受けて譲渡した土地を除く。)の適正価格として計算している場合には、その計算を認めるものとする。(昭57直所3−16、直資3−9、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(1) 公示価格等に係る土地の固定資産税評価額を知ることができる場合において、当該譲渡に係る土地の固定資産税評価額に、当該公示価格等を当該公示価格等に係る土地の固定資産税評価額で除して得た値を乗じて得た額
(注) 公示価格等とは、当該譲渡に係る土地の近傍類地の地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第9条第1項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で措置法令第19条第12項各号に掲げる場合に該当するもの(以下(2)において「適正譲渡事例」という。)に係る対価の額をいう。
(2) 適正譲渡事例に係る土地の面積、立地条件、譲渡時期等の諸条件と当該譲渡に係る土地についてのこれらの諸条件とを比較考量した場合に当該適正譲渡事例に係る対価の額を基礎として合理的に算定される当該譲渡に係る土地の価額
(注) 国土利用計画法第27条の6第1項に規定する監視区域内の土地について、同法第27条の7第1項の規定に基づき同法第27条の4第1項に規定する届出をし、かつ、同法第27条の8第1項の規定による勧告を受けないで譲渡した場合における当該届出に係る予定対価の額は、適正対価の額とする。
(3) 当該譲渡に係る土地の取得価額(支払利子の額が含まれている場合には、当該支払利子の額を控除した金額)に142%(当該土地の保有期間が1年を超える場合にはその超える期間の月数(1月未満の端数があるときは1月とする。)に1%を乗じた割合を加算した割合とし、その加算した割合が154%を超えるときは154%とする。)を乗じて計算した額
<強調>28の4−48強調> 措置法令第19条第18項に規定する「災害により滅失した当該家屋」とは、措置法第28条の4第3項第8号に規定する個人が他の個人から譲渡を受けた土地等の上に存していた家屋で、その譲渡の日前1年前の日から当該他の個人又は当該他の個人の親族が居住の用に供していたものが、その後当該譲渡の日までの間に災害により滅失した場合における当該家屋をいう。(昭57直所3−16、直資3−9、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−49強調> 措置法令第19条第18項に規定する「主としてその居住の用に供していた家屋」とは、同項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族が生活の本拠として使用していた家屋(当該家屋が居住の用と居住の用以外の用に供されていた場合には、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていたものに限る。)をいう。したがって、いわゆる別荘の用に供されていた家屋は、これに該当しないのであるから留意する。(昭57直所3−16、直資3−9、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていたかどうかは、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分の床面積を除いたところで判定する。
<強調>28の4−50強調> 措置法規則第11条第1項第4号ロ及びハの書類並びに同項第7号及び同項第8号ロの明細書は、それぞれ別紙1から別紙4の書式による。(昭57直所3−16、直資3−9、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
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<強調>28の4−51強調> その年の雑所得のうちに分離課税の雑所得と総合課税の雑所得とがある場合において、そのいずれかが黒字の金額で他方が損失の金額であるときは、それらの金額を通算した後の黒字の金額が令第198条の雑所得の金額となり、その通算をした結果損失の金額が残ったとき又はそのいずれもが損失の金額であるときは、その損失の金額は、他の所得とは通算できないことに留意する。(昭63直所3−4、直資3−3、平11課所4−2改正)
<強調>28の4−52強調> 措置法令第19条第2項各号に掲げる行為の対価として受け取る権利金等に係る所得で措置法第28条の4第1項の規定の適用を受けるものは、法第2条第1項第24号((定義))の臨時所得には該当しない。(昭57直所3−16、直資3−9、昭63直所3−4、直資3−3、平元直所3−15、直資3−9、平8課所4−11、平11課所4−2、平15課個2−25、課審4−39改正)
<強調>28の4−53強調> 受益者等課税信託(法第13条第1項((信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属))に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)の受益者(同条第2項の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が、当該信託の信託財産に属する土地等の譲渡又は賃借権の設定等に係る雑所得について措置法第28条の4第3項の規定の適用を受けようとする場合には、同項の規定により、措置法規則第11条第1項各号に掲げる書類をその確定申告書に添付する必要があるのであるが、その添付に当たっては、これらの書類が受益者の有する信託財産に属する土地等の譲渡等に係るものである旨の受託者の証明を受けたものであることに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加)
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>41−1 強調>措置法第41条第1項、第3項及び第5項に規定する「その者の居住の用に供した場合」とは、同条第1項に規定する居住用家屋の新築若しくは当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得若しくは同条第5項に規定する認定長期優良住宅の新築若しくは認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下第41条関係において「新築等」という。)又は同条第1項に規定する増改築等(以下第41条関係において「増改築等」という。)をした者が、現にその居住の用に供した場合をいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、その新築の日若しくはその取得の日又は増改築等の日から6月以内にその家屋(増改築等をした家屋については、その増改築等に係る部分。以下41−5までにおいて同じ。)をこれらの親族がその居住の用に供したときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41−2 強調>措置法第41条第1項、第3項及び第5項に規定する「引き続きその居住の用に供している」とは、新築等又は増改築等をした者が現に引き続きその居住の用に供していることをいうのであるが、これに該当するかどうかの判定に当たっては、次による。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―21、直法6―11、平2直所3―10、平11課所4―11、課法8―8、課評2―10、平12課所4−31、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(1) その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。
(2) その家屋を居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後10年以内(居住年が平成11年若しくは平成12年である場合、居住日が平成13年1月1日から同年6月30日までの期間内である場合又は居住年が平成19年若しくは平成20年で同条第3項の規定を適用する場合には、15年以内)に、災害により一部損壊した場合において、その損壊部分の補修工事等のため一時的にその者がその家屋を居住の用に供しないこととなる期間があったときは、その期間もその者が引き続き居住の用に供しているものとする。
<強調>41−3 強調>措置法第41条第11項及び第14項に規定する「その者が居住の用に供しなくなった」とは、新築等又は増改築等をした者が現に居住の用に供しなくなったことをいうのであるが、給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基づいてその者が居住の用に供しなくなった後も、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族がその家屋を引き続き居住の用に供していた場合で、これらの親族がその者と共に居住することに伴い転居してその家屋を居住の用に供しなくなったときは、これに該当するものとする。(平15課個2−7、課審3−7追加、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41−4 強調>措置法第41条第11項及び第14項に規定する「再びその者の居住の用に供した」とは、新築等又は増改築等をした者が現に再び当該家屋を居住の用に供したことをいうのであるが、その者の配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供したときで、同条第11項及び第14項に規定する「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。(平15課個2−7、課審3−7追加、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41−5 強調>自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし、又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平15課個2−7、課審3−7改正)
<強調>41−6 強調>措置法第41条第1項各号に規定する土地又は当該土地の上に存する権利(以下第41条関係において「土地等」という。)の取得の日は、当該土地等の引渡しを受けた日による。(平11課所4−11、課法8−8、課評2−10追加、平15課個2−7、課審3−7改正)
<強調>41−7 強調>借地権その他の土地の上に存する権利(以下この項において「借地権等」という。)を有する者が当該権利の設定されている土地(以下この項において「底地」という。)を取得した場合には、その土地の取得の日は、当該底地に相当する部分とその他の部分とを各別に判定するものとする。
底地を有する者がその土地に係る借地権等を取得した場合も、同様とする。(平11課所4−11、課法8−8、課評2−10追加、平15課個2−7、課審3−7改正)
<強調>41−8 強調>措置法令第26条第7項第4号イ、第6号ロ(2)、第10項第2号イ、第11項第3号イ、第15項第5号ロ、第16項第2号ロ又は第17項第4号ロに規定する「一定期間」とは、それぞれに掲げる住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約の事項、貸付けの条件又は譲渡の条件において定められている期間をいうことに留意する。(平11課所4−11、課法8−8、課評2−10追加、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)
<強調>41−9 強調>措置法第41条第1項に規定する災害とは、法第2条第1項第27号((定義))に規定する災害をいう。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7改正)
<強調>41−10 強調>措置法令第26条第1項第1号及び第23項第3号イに規定する家屋の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)による。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、平6課所4−3、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41−11 強調>措置法令第26条第1項第2号及び第23項第3号ロに規定する「その者の区分所有する部分の床面積」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分の床面積をいうのであるが、当該床面積は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、平6課所4−3、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(注) 専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の面積は含まれない。
<強調>41−12 強調>自己の居住の用以外の用に供される部分がある家屋又は共有物である家屋が措置法令第26条第1項各号又は第23項第3号イ若しくはロの床面積基準に該当するかどうかの判定に当たっては、次のことに留意する。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、平6課所4−3、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(1) その家屋(同条第1項第2号又は第23項第3号ロに規定する家屋にあっては、その者の区分所有する部分。以下この項において同じ。)の一部がその者の居住の用以外の用に供される場合には、当該居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めたその家屋全体の床面積により判定する。
(2) その家屋が共有物である場合には、その家屋の床面積にその者の持分割合を乗じて計算した面積ではなく、その家屋全体の床面積により判定する。
<強調>41−13 強調>取得した土地等が措置法第41条第1項各号に規定する住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される又は供されていた土地等に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が同項に規定する当該居住用家屋と一体として利用されている土地等であるかどうかにより判定する。(平11課所4−11、課法8−8、課評2−10追加、平15課個2−7、課審3−7、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41−14 強調>措置法令第26条第6項に規定する「貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第329号)第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和58年政令第181号)第1条第4号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの」には、専ら住宅資金の長期の貸付けを行うもののほか、貸金業を営む法人で、その業務の一部として住宅資金の長期の貸付けを行うものも含まれることに留意する。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平8課所4−11、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>41−15 強調>措置法第29条第1項に規定する使用者(以下この項及び41―21において「使用者」という。)の役員又は使用人をもって組織した団体で、これらの者の親ぼく又は福利厚生に関する事業を主として行っているもの(以下この項において「共済会等」という。)の構成員(同項に規定する給与所得者等に限る。)が、その構成員である地位に基づいて共済会等から借り入れた新築等(当該新築等とともにする措置法第41条第1項各号に規定する敷地の用に供される又は供されていた土地等の取得(以下第41条関係において「敷地の取得」という。)がある場合には、当該敷地の取得を含む。)又は増改築等に係る借入金は、その共済会等の行う事業が使用者の事業の一部であると認められる場合に限り、措置法第41条第1項第4号に規定する使用者から借り入れた借入金に該当するものとする。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―21、直法6―11、平3課所4―8、平11課所4―11、課法8―8、課評2―10、平13課個2−31、平15課個2−7、課審3−7改正)
(注) 共済会等の行う事業が、使用者の事業の一部と認められるかどうかは、所得税基本通達2―8及び2―9の取扱いによる。
<強調>41−16 強調>新築等(敷地の取得を含む。以下この項、41−20及び41−33において同じ。)又は増改築等に係る借入金又は債務(以下この項及び41−21において「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することとなるとき(以下41−19及び41−21において「借入金等の借換えをした場合」という。)は、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当するものとする。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―21、直法6―11、平3課所4―8、平6課所4―3、平8課所4―11、平11課所4―11、課法8―8、課評2―10、平13課個2−31、平15課個2−7、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)
<強調>41−17 強調>措置法第41条第1項各号に規定する「割賦償還の方法」又は「割賦払の方法」とは、返済又は支払(以下第41条関係において「返済等」という。)をすべき借入金又は債務の金額の返済等の期日が月、年等で1年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの返済等の期日において返済等をすべき金額が当初において具体的に確定している場合におけるその返済等の方法をいう。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7改正)
<強調>41−18 強調>借入金又は債務の金額に係る契約において、例えば、「毎月○○円を支払い、賞与等のある月には任意の金額を支払う。」又は「毎月○○円以上を支払う。」のように、それぞれの返済等をすべき期日において、返済等をすべき金額があらかじめ明示されていない部分がある場合又は返済等をすべき最低金額のみが明示されている場合においても、あらかじめ明示されている部分の金額の返済等の方法が41−17による割賦償還の方法又は割賦払の方法(以下この項において「割賦償還等の方法」という。)により行われることとされているときは、当該契約に係る返済等の方法は割賦償還等の方法に該当するものとする。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7改正)
<強調>41−19 強調>措置法第41条第1項各号に規定する借入金若しくは債務(以下第41条関係において「住宅借入金等」という。)、同条第3項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(以下第41条関係において「特例住宅借入金等」という。)又は同条第5項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(以下第41条関係において「長期優良住宅借入金等」という。)の金額に係る契約において、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている住宅借入金等の金額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合であっても、その年12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高については、同条第1項、第3項又は第5項の規定の適用があるのであるが、例えば、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている住宅借入金等の金額の全額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合など、当該繰上返済等により償還期間又は割賦期間が10年未満となる場合のその年についてはこれらの規定の適用はないものとする。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平6課所4−3、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(注) 借入金等の借換えをした場合には、41−16の適用がある場合があることに留意する。
<強調>41−20 強調>住宅借入金等の金額は、その元本の金額をいうのであるから、利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは含まれないことに留意する。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平6課所4−3、平8課所4−11、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41−21 強調>次の(1)又は(2)に掲げる住宅借入金等につきそれぞれに掲げる金額が、支払うべき利息の額の算定方法に従い、その算定の基礎とされた当該住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として措置法令第26条第24項第1号及び第2号に規定する「基準利率」により計算した利息の額の年額に相当する金額に満たない場合には、当該住宅借入金等は、同項第1号又は第2号に規定する場合に該当する。(平11課所4−11、課法8−8、課評2−10追加、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(1) 使用者から借り入れた住宅借入金等 当該住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額に相当する金額
(2) 使用者からいわゆる利子補給金の支払を受けている住宅借入金等 当該住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額からその年において支払を受けた利子補給金の額(当該支払うべき利息の額に対応するものをいう。)の合計額を控除した残額
(注) 借入金等の借換えをした場合には、41―16の適用があることに留意する。ただし、年の中途において、同一の使用者との間で上記(1)に掲げる住宅借入金等の借換えが行われている場合は、当初の借入金等も「基準利率により計算した利息の額の年額」及び「その年において支払うべき利息の額の合計額」の計算に含まれる。
<強調>41−22 強調>措置法第41条第2項に規定するその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額、同法第41条第3項に規定するその年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額、同法第41条第5項に規定するその年12月31日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額及び同法第41条の2に規定する住宅借入金等の金額は、その年12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高、特例住宅借入金等の金額の残高又は長期優良住宅借入金等の金額の残高を基として計算された金額をいうものとする。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平3課所4−8、平6課所4−3、平9課所4−14、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(注) 措置法規則第18条の22第2項に規定する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「年末残高」欄は、41―32により、その年12月31日における住宅借入金等の金額の予定額が記載される場合があることに留意する。
<強調>41−23 強調>措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等の金額、同条第3項に規定する特例住宅借入金等の金額及び同条第5項に規定する長期優良住宅借入金等の金額とは、同条第1項各号に掲げる借入金又は債務の金額の合計額をいうのであるが、次に掲げる場合には、その合計額のうちそれぞれに掲げる金額に達するまでの部分の金額が当該住宅借入金等の金額、当該特例住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額となることに留意する。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―21、直法6―11、平元直所3―15、直資3―9、平3課所4―8、平6課所4―3、平11課所4―11、課法8―8、課評2―10、平13課個2−31、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27、平21課個2-31、課審4-54改正)
(1) 新築等に係る住宅借入金等の金額の合計額、特例住宅借入金等の金額の合計額又は長期優良住宅借入金等の金額の合計額が、当該新築等に係る建築工事の請負代金又は取得の対価の額(以下第41条関係において「家屋の取得対価の額」という。)を超える場合 家屋の取得対価の額
(2) 新築等及び敷地の取得の両方に係る住宅借入金等の金額の合計額、特例住宅借入金等の金額の合計額又は長期優良住宅借入金等の金額の合計額が、当該新築等に係る家屋の取得対価の額と当該敷地の取得の対価の額(以下第41条関係において「敷地の取得対価の額」という。)との合計額(以下第41条関係において「家屋等の取得対価の額」という。)を超える場合 家屋等の取得対価の額
(3) 敷地の取得に係る住宅借入金等の金額の合計額、特例住宅借入金等の金額の合計額又は長期優良住宅借入金等の金額の合計額が、当該敷地の取得対価の額を超える場合 敷地の取得対価の額
(4) 増改築等に係る住宅借入金等の金額の合計額又は特例住宅借入金等の金額の合計額が、当該増改築等に係る工事に要した費用の額(以下第41条関係において「増改築等に要した費用の額」という。)を超える場合 増改築等に要した費用の額
(注)
1 住宅借入金等の金額の合計額、特例住宅借入金等の金額の合計額又は長期優良住宅借入金等の金額の合計額が家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額、敷地の取得対価の額又は増改築等に要した費用の額(以下この項において「家屋の取得の対価の額等」という。)を超えるかどうかの判定は、措置法第41条第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受ける各年ごとに、かつ、個々の新築等、敷地の取得又は増改築等ごとに行うのであるが、その判定を行う場合の住宅借入金等の金額の合計額、特例住宅借入金等の金額の合計額又は長期優良住宅借入金等の金額の合計額は、これらの規定の適用を受ける各年ごとの12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高の合計額、特例住宅借入金等の金額の残高の合計額又は長期優良住宅借入金等の金額の残高の合計額をいう。
2 当該新築等(敷地の取得を含む。)又は増改築等において措置法第70条の2、第70条の3及び第70条の3の2の規定の適用を受ける場合の、住宅借入金等の金額の合計額、特例住宅借入金等の金額の合計額又は長期優良住宅借入金等の金額の合計額が家屋の取得の対価の額等を超えるかどうかの判定は、同法第70条の2の規定の適用を受ける部分の金額、同法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金のうち相続税法第21条の12の規定の適用を受ける部分の金額及び措置法第70条の3の2の規定の適用を受ける部分の金額を含まないで計算した金額に基づいて行う。
3 家屋の取得の対価の額等には、その家屋(増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下第41条関係において同じ。)又は敷地のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合における当該居住の用以外の用に供される部分に対応する家屋の取得の対価の額等が含まれる。
<強調>41−24 強調>「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7改正)
(1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額
(2) その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した額
(3) その家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額
(注) 割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。
<強調>41−25 強調>「敷地の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(平11課所4−11、課法8−8、課評2−10追加、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(1) 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成又は改良のために要した費用の額
(2) 土地等と一括して建物等を取得した場合における当該建物等の取壊し費用の額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取り壊して家屋を新築することが明らかであると認められる場合に限る。)
(注) 当該取壊し前に当該建物等を居住の用に供して措置法第41条第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けている場合には、当該家屋の新築に係る同条第1項、第3項又は第5項の規定の適用において、当該土地等の取得は敷地の取得に該当しないことに留意する。
<強調>41−26 強調>門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、41−24及び41−25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7改正)
<強調>41−27 強調>自己の居住の用に供する家屋のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該家屋に係る措置法令第26条第5項第1号又は第2号に規定するその居住の用に供する部分及び当該家屋の敷地の用に供する土地等のうちその居住の用に供する部分は、次により判定するものとする。(平11課所4−11、課法8−8、課評2−10追加、平15課個2−7、課審3−7改正)
(1) 当該家屋のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。
<画像 url="tenpoheiyosansiki1.gif" width="441" height="77" hspace="0" vspace="0" />
(2) 当該土地等のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。
<画像 url="tenpoheiyosansiki2.gif" width="421" height="97" hspace="0" vspace="0" />
<強調>41−28 強調>借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条((定期借地権))及び第24条((建物譲渡特約付借地権))に規定する借地権(以下この項において「定期借地権等」という。)の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等(以下この項において「保証金等」という。))の預託があった場合において、その保証金等につき定期借地権等を設定した日の属する月における基準年利率(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達(法令解釈通達)」の27―3(定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算)の(2)に掲げる年利率をいう。以下この項において同じ。)未満の利率(以下この項において「約定利率」という。)による利息の支払があるとき又は支払うべき利息がないときには、次の算式により計算した金額が、措置法第41条第1項各号に規定する土地等の取得に要する資金に該当するものとする。(平11課所4−11、課法8−8、課評2−10追加、平15課個2−7、課審3−7、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(算式)
<画像 url="teikishakuchisansiki.gif" width="444" height="199" hspace="0" vspace="0" />
<強調>41−29 強調>措置法令第26条第5項の規定は、その家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合に適用されるのであるが、41−27により計算したその者の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額のおおむね90パ−セント以上に相当する面積又は金額であるときは、同項の規定にかかわらず、その家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額の全部がその者の居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額に該当するものとして措置法第41条第1項又は第3項の規定を適用することができるものとする。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―21、直法6―11、平3課所4―8、平11課所4―11、課法8―8、課評2―1、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)
<強調>41−30 強調>措置法規則第18条の21第10項第1号ハ、同項第2号ロ、同項第3号ハ、同項第4号ハ又は同条第20項第1号に掲げる「その者の住民票の写し」は、その者がその家屋を居住の用に供したこと及びその居住の用に供した日又は居住の用に供していたことを確認するための書類として確定申告書に添付させるものであるから、当該住民票の写しは、措置法第41条第1項、第3項、第5項、第11項又は第14項の規定の適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されているものであることを要することに留意する。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―4、直資3―3、昭63直所3―21、直法6―11、平元直所3―15、直資3―9、平3課所4―8、平11課所4―11、課法8―8、課評2―10、平12課所4−31、平15課個2−7、課審3−7、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(注)
1 その者が41―1又は41―4の取扱いの適用を受ける者である場合には、この住民票の写しは、その家屋の所在地が生計を一にする親族の住所地として記載されているものでも差し支えない。
2 住所を変更した者の住民票には、その転入又は転居をした年月日が記載されている。
<強調>41−31 強調>措置法第41条第1項第2号から第4号までに掲げる債務に係る債権者(措置法令第26条第8項第1号又は同項第2号に掲げる借入金に係る債権者及び措置法規則第18条の22第1項第1号ロ又は同項第2号ロ若しくは同号ハに掲げる債務に係る同項各号に掲げる者を含む。)が交付する住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下第41条関係において「借入金の年末残高等証明書」という。)を確定申告書に添付する場合には、措置法規則第18条の21第10項第1号イ、同項第2号イ若しくは同項第3号イに掲げる家屋の取得対価の額、同項第1号ロ、同項第2号イ若しくは同項第3号イに掲げる敷地の取得対価の額又は同項第4号ロに掲げる増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写しの添付を要しないものとする。(昭61直所3―18、直法6―11、直資3―6追加、昭63直所3―21、直法6―11、平元直所3―15、直資3―9、平3課所4―8、平6課所4―3、平11課所4―11、課法8―8、課評2―10、平12課所4−31、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(注) 当該債権者が交付する借入金の年末残高等証明書には、措置法規則第18条の22第2項第2号の規定により、その家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額、敷地の取得対価の額又は増改築等に要した費用の額を記載しなければならないこととされている。
<強調>41−32 強調>措置法規則第18条の22第2項第2号に規定する「その年12月31日における住宅借入金等の金額」は、その年12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高をいうのである(41―22参照)が、その年12月31日までに返済等を行うこととされている金額を控除した残額(以下この項において「年末残高の予定額」という。)によって借入金の年末残高等証明書を交付することを認めるものとする。
この場合において、当該借入金の年末残高等証明書には、借入金等の年末残高の予定額である旨を付記するものとする。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平3課所4−8、平6課所4−3、平7課所4−2、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41−33強調> 受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の受益者(同条第2項の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が、措置法第41条第1項に規定する居住用家屋で当該信託の信託財産に属するものについて新築等又は増改築等をした場合又は同条第5項に規定する認定長期優良住宅で当該信託の信託財産に属するものについて新築等をした場合における同条の規定の適用については、次に留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(1) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅が、区分建物の各部分の2以上に相当するものであり、かつ、当該2以上の部分のうちに当該受益者の居住の用に供される部分とそれ以外の用に供される部分とがあるときは、当該受益者の居住の用に供される部分が区分所有登記又は信託契約書において区分所有されていることが確認されない限り、措置法令第26条及び同令第26条の4に規定する「その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるもの」に該当するかどうか、又は同項各号に規定する床面積の要件に適合するかどうかについては、当該受益者の有する権利の目的となっている各部分の全部の床面積の合計を基礎として判定することに留意する。
(2) 当該居住用家屋又は当該認定長期優良住宅が居住の用に供されているかどうかは、当該受益者の有する権利に応じてこれらの家屋を有しているものとされる受益者について判定することに留意する。
(3) 住宅借入金等には、当該信託財産に属する居住用家屋若しくは認定長期優良住宅の新築等又は居住用家屋の増改築等に係る借入金又は債務が含まれる。
(注) 受益者等課税信託の受益者となったことによる居住用家屋又は認定長期優良住宅の新築等があった場合において、これら家屋の新築等に係る上記の借入金又は債務が措置法第41条第1項各号に規定する「償還期間が10年以上」のもの又は「賦払期間が10年以上」のものに該当するかどうかについては、当該受益者となった時において残存する償還期間又は賦払期間を基礎として判定することに留意する。
(4) 措置法第41条の規定の適用を受けようとする受益者は、確定申告書に添付する措置法規則第18条の21及び第18条の22に掲げる登記事項証明書、工事の請負契約書その他の書類の添付に当たっては、次に留意する。
イ 新築等又は増改築等をした家屋の登記事項証明書は、当該家屋が当該信託財産に属するものであることが記載されたものとする。
ロ 売買契約書、請負契約書、借入金の年末残高等証明書その他の書類(上記イに掲げる書類を除く。)で、信託の受託者の名義が記されているものについては、これらの書類が当該信託の受益者の新築等又は増改築等に係るものである旨の証明を受託者から受けたものであることに留意する。
ハ 借入金の年末残高等証明書に記載されている「住宅借入金等の金額」又は「居住用家屋の取得の対価等の額又は増改築等に要した費用の額」が、受益者が居住の用に供している家屋に係る部分とそれ以外の信託財産の構成物に係る部分とから成るものであるときは、上記ロによる受託者の証明は、当該受益者が居住の用に供している家屋に係る部分のみを明記して行うものとする。
<強調>41−34強調> 措置法第41条の規定の適用に当たって、その者の選択により同条第3項又は第5項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、若しくは修正申告書を提出するとき又は当該確定申告書を提出した年分以外の特例適用年又は長期優良住宅特例適用年に係る年分において同条の規定を適用するときにおいても、当該選択をし適用した同条第3項又は第5項の規定を適用することに留意する。(平20課個2−1、課審4−1追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(注) 同条の規定の適用に当たって、同条第3項又は第5項の規定を適用しなかった場合においても同様である。
(昭55直所3−20、直法6−9)
<強調>41の2の2−1強調> 措置法第41条の2の2の規定の適用を受けようとする者が、同条第1項に規定する申告書(以下この項及び41の2の2―2において「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」という。)の同条第2項に規定する提出しなければならない日までに、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下この項において「借入金の年末残高等証明書」という。)の交付を受けられないため、同法第41条第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けなかった場合において、翌年1月31日までに借入金の年末残高等証明書を添付して給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を提出したときは、その提出を受けた給与等の支払者は、その提出に係る給与等につき同条第1項、第3項又は第5項の規定を適用したところにより年末調整の再計算を行って差し支えない。(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、昭63直所3−21、直法6−11、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(注) 住宅借入金等特別控除は、上記によらないで確定申告により控除を受けることもできることに留意する。
<強調>41の2の2−2強調> 給与等の支払者が受理した給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、当該給与等の支払者が保管するものとし、必要がある場合には、税務署長に提出させるものとする。(昭59直法6−3、直資3−5追加、昭63直所3−21、直法6−11、平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35改正)
<強調>41の2の2−3強調> 措置法第41条の規定の適用を受けた受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の受益者が、措置法第41条の2の2の規定の適用を受けるに当たっては、41―33の(1)、(4)のロ及びハの取扱いを準用する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28)
<強調>41の3の2−1強調> 措置法第41条の3の2第1項に規定する居住者又は居住者と同居を常況としている親族が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)若しくは同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者又は法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者であるかどうかの判定は、措置法第41条の3の2第1項に規定する住宅の増改築等をして、その家屋(その増改築等に係る部分。以下41の3の2−6において同じ。)を居住の用に供した日の属する年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。また、これらの者が年の中途において要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらないこととなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時。)の現況によることに留意する。
なお、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けていない者であっても、当該認定を申請中であり、同項の規定の適用を受けようとする確定申告書を提出するときまでに当該申請に基づき当該認定を受けた者は、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けている者として差し支えない。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41の3の2−2強調> 措置法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等の金額とは、同条第3項各号又は第6項に掲げる借入金又は債務の金額の合計額をいうのであるが、次に掲げる場合には、その合計額のうちそれぞれに掲げる金額に達するまでの部分の金額が当該増改築等住宅借入金等の金額となることに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27、平21課個2-31、課審4-54改正)
(1) 同条第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「住宅の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、当該住宅の増改築等に係る工事に要した費用の額(以下第41条の3の2関係において「住宅の増改築等に要した費用の額」という。)を超える場合 住宅の増改築等に要した費用の額
(2) 住宅の増改築等及び敷地の取得の両方に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、当該住宅の増改築等に要した費用の額と当該敷地の取得の対価の額(以下第41条の3の2関係において「敷地の取得対価の額」という。)との合計額(以下第41条の3の2関係において「住宅の増改築等に要した費用等の額」という。)を超える場合 住宅の増改築等に要した費用等の額
(3) 敷地の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、当該敷地の取得対価の額を超える場合 敷地の取得対価の額
(注)
1 増改築等住宅借入金等の金額の合計額が住宅の増改築等に要した費用の額、住宅の増改築等に要した費用等の額又は敷地の取得対価の額(以下この項において「増改築等に要した費用の額等」という。)を超えるかどうかの判定は、措置法第41条の3の2第1項又は第4項の規定の適用を受ける各年ごとに、かつ、個々の住宅の増改築等又は敷地の取得ごとに行うのであるが、その判定を行う場合の増改築等住宅借入金等の金額の合計額は、同項の規定の適用を受ける各年ごとの12月31日における現実の増改築等住宅借入金等の金額の残高の合計額をいう。
2 当該住宅の増改築等(敷地の取得を含む。)において措置法第70条の2、第70条の3及び第70条の3の2の規定の適用を受ける場合の、増改築等住宅借入金等の金額の合計額が増改築等に要した費用の額等を超えるかどうかの判定は、同法第70条の2の規定の適用を受ける部分の金額、同法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金のうち相続税法第21条の12の規定の適用を受ける部分の金額及び措置法第70条の3の2の規定の適用を受ける部分の金額を含まないで計算した金額に基づいて行う。
3 増改築等に要した費用の額等には、その家屋の当該住宅の増改築等に係る部分又は敷地のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合における当該居住の用以外の用に供される部分に対応する住宅の増改築等に要した費用の額等が含まれる。
<強調>41の3の2−3強調> 措置法第41条の3の2第2項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、平成19年3月30日国土交通省告示第407号に掲げる工事(以下この項において「本体工事」という。)及び当該本体工事と同時に行う本体工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事(以下この項において「一体工事」という。)をいうのであるが、エレベーターの設置その他の単独で行われることも通常想定される工事で、本体工事と併せて行うことが必ずしも必要でないものは当該一体工事には含まれないことに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>41の3の2−4強調> 措置法第41条の3の2第2項に規定する地方公共団体からの補助金等 (以下この項において「補助金等」という。)には、助成金又は給付金等として交付されるものであっても、高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付されるものは含まれるのであるが、例えば、増改築等住宅借入金等の利子の支払に充てるために交付されるもの(以下この項において「利子補給金」という。)は含まれないことに留意する。
ただし、利子補給金であっても、補助金等と同一の補助制度等に基づいて交付されるものは含まれる。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
<強調>41の3の2−5強調> 措置法第41条の3の2第2項に規定する地方公共団体から補助金等の交付又は居宅介護住宅改修費の給付若しくは介護予防住宅改修費の給付を受ける場合において、当該交付又は給付を受ける額が同条第1項の規定の適用を受ける確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、当該交付又は給付を受ける額の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該交付又は給付を受ける額の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及して当該控除の額を訂正するものとする。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41の3の2−6強調> 措置法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等(以下この項において「高齢者等」という。)と同居を常況としている者の措置法規則第18条の23の2第12項第4号に規定する「その者の住民票の写し」は、措置法第41条の3の2第1項の規定の適用を受ける者が住宅の増改築等をしてその家屋を居住の用に供したこと及びその居住の用に供した日又は居住の用に供していたこと及びその者が高齢者等と同居を常況としていることを確認するための書類として確定申告書に添付させるものであるから、当該住民票の写しは、措置法第41条の3の2第1項の規定の適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されているとともに当該高齢者等の住所地についても記載されているものであることを要することに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41の3の2−7強調> 措置法第41条の規定の適用に当たって、その者の選択により同法第41条の3の2第1項又は第4項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、若しくは修正申告書を提出するとき又は当該確定申告書を提出した年分以外の増改築等特例適用年に係る年分において同法第41条の規定を適用するときにおいても、当該選択をし適用した同法第41条の3の2第1項又は第4項の規定を適用することに留意する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
(注) 同法第41条の規定の適用に当たって、同法第41条の3の2第1項及び第4項の規定を適用しなかった場合においても同様である。
<強調>41の3の2−8強調> 措置法第41条の3の2の規定の適用に当たっては、41−1から41−19、41−22及び41−25から41−33の取扱いを準用する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
<強調>41の3の2−9強調> 措置法第41条の3の2の規定の適用に当たっては、41の2の2−1から41の2の2−3の取扱いを準用する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
(平3課所4−8)
<強調>41の4−1 強調>不動産所得を生ずべき業務の用と当該業務の用以外の用とに併用する建物(その附属設備を含む。以下41の4−3において同じ。)をその敷地の用に供されている土地等(措置法第41条の4第1項に規定する土地等をいう。以下第41条の4関係において同じ。)とともに取得した場合における措置法令第26条の6第2項の規定の適用に当たっては、当該建物及び当該土地等の取得の対価の額並びにこれらの資産の取得のために要した負債の額を当該業務の遂行のために必要な部分の額とそれ以外の額とに区分した上、当該業務の遂行のために必要な部分の額を基として同項の規定を適用するものとする。(平3課所4−8追加、平7課所4−2改正)
<強調>41の4−2 強調>建物及び構築物をその敷地の用に供されている土地等とともに取得した場合における措置法令第26条の6第2項の規定の適用に当たっては、当該構築物の取得の対価の額を当該建物の取得の対価の額に含めて差し支えない。(平3課所4−8追加、平7課所4−2改正)
<強調>41の4−3強調> 措置法令第26条の6第2項の規定の適用を受ける場合におけるその年分の同項の規定の適用に係る土地等を取得するために要した負債の利子の額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる同項の規定の適用に係る建物及び土地等を取得するために要した負債の利子の額にこれらの資産を取得するために要した負債の額のうちに同項の規定により当該土地等の取得の対価の額に充てられたものとされる負債の額の割合を乗じて計算した額となることに留意する。(平3課所4−8追加、平7課所4−2改正)
<強調>41の4−4強調> 措置法第27条の2又は第41条の4の2の適用がある場合には、これらの規定により計算した金額に基づいて同法第41条の4を適用することに留意する。
この場合の措置法令第26条の6第1項各号の規定の適用におけるその年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子の額は、組合事業(措置法第27条の2第1項及び同法第41条の4の2第2項第2号に規定する組合事業をいう。)又は受益者等課税信託(法第13条第1項((信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属))に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)に係る不動産所得を生ずべき業務の区分ごとに、次により計算した金額の合計額とする。(平17課個2−41、課資3−13、課審4−222追加、平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)
(1) 当該負債の利子の額が、措置法第27条の2第1項の規定の適用によりその年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入しないこととされる金額(以下この項において「不動産所得の必要経費不算入額」という。)及び同法第41条の4の2第1項の規定の適用により、法第26条第2項及び第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については生じなかったものとみなされる金額(以下この項において「不動産所得の計算について生じなかったものとみなされる金額」という。)を超える場合 当該超える部分に相当する額
(2) 当該負債の利子の額が、不動産所得の必要経費不算入額及び不動産所得の計算について生じなかったものとみなされる金額以下である場合 当該負債の利子はなかったものとする。
(平14課個2−24、課審3−199、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の5−1 強調>青色申告書を提出する個人で措置法第10条の5第1項に規定する特定中小企業者(以下10の5関係において「特定中小企業者」という。)が年の中途において特定中小企業者に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に、取得し、又は製作し、若しくは建設(以下10の5関係において「取得等」という。)して事業の用に供した同項に規定する経営革新設備等(以下10の5関係において「経営革新設備等」という。)については、同条第1項又は第3項の規定の適用があることに留意する。
この場合において、措置法規則第5条の10第2項に規定する器具及び備品に係る取得価額の合計額が同項に規定する120万円以上であるかどうかについては、その特定中小企業者に該当していた期間内に取得し、又は製作して事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定するものとする。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の5−2 強調>措置法令第5条の7第1項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が280万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
また、建物及びその附属設備(以下第10条の5関係において「建物等」という。)の一の建物等の取得価額が1,000万円以上であるかどうかについては、建物等ごとに判定することに留意する。(平14課個2−24、課審3−199追加)
(注) 措置法規則第5条の10第1項各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、当該各号に掲げる器具及び備品の取得価額の合計額により判定することに留意する。
<強調>10の5−3 強調>措置法令第5条の7第1項に規定する機械及び装置、器具及び備品又は建物等の取得価額が280万円以上、120万円以上又は1,000万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置、器具及び備品又は建物等が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項各号に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平14課個2−24、課審3−199追加)
<強調>10の5−4 強調>特定中小企業者が、その取得等した経営革新設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該経営革新設備等が専ら当該特定中小企業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該経営革新設備等は当該特定中小企業者の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の5第1項又は第3項の規定を適用する。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)
(注) 物品賃貸業を営む者は、貸付けの用に供した経営革新設備等につき同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができないことに留意する。
<強調>10の5−5 強調>措置法規則第5条の10第1項各号において本体と同時に設置することを条件として特定経営革新設備等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平14課個2−24、課審3−199追加)
<強調>10の5−6 強調>経営革新設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該経営革新設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、その事業の用に供した年にさかのぼって当該値引きのあった経営革新設備等に係る措置法第10条の5第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の5−7 強調>措置法令第5条の7第3項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>10の5−8 強調>措置法第10条の5第8項及び第9項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10―10の取扱いを準用する。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)
<強調>(経過的取扱い(1)…改正後の非課税限度額の適用時期)強調>
この通達による改正後の4の2<強調>-強調>5、4の2-6、4の2-7、4の2-42及び4の3-2の取扱いは、平成6年1月1日以後に提出する財形住宅貯蓄申告書若しくは財形住宅貯蓄限度額変更申告書又は財形年金貯蓄申告書若しくは財形年金貯蓄限度額申告書について適用する。
<強調>(経過的取扱い(2)…改正後の措置法令第2条の2の適用時期)強調>
この通達による改正後の3の3-8(「措置法令第2条の3)を「措置法令第2条の2」に改める部分に限る。)、3の3-12及び3の3-13の取扱いは、平成6年1月1日以後適用する。
<強調>(経過的取扱い(1)…住宅等の取得のための貸付けであるかどうかの判定に関する改正通達の適用時期)強調>
この通達による改正後の29-5注書の取扱いは、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第120号)附則第7条の規定により改正後の規定が適用されることとなる経済的利益又は利子補給金等について適用する。
<強調>(経過的取扱い(2)…上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税に関する改正通達の適用時期)強調>
この通達により廃止された37の11-1から37の11-11までの取扱いは、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定により、なお効力を有するものとされる平成13年3月31日までの間に行う上場株式等の譲渡に係る株式等に係る譲渡所得等について、なお効力を有するものとする。
<強調>(経過的取扱い…年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する改正通達の適用時期)強調>
この通達による改正後の41の2-1及び41の2-2の取扱いは、新築等をした家屋又は増改築等をした部分を平成11年1月1日以後に居住の用に供した者に係る措置法第41条の2第1項に規定する申告書について適用し、同日前に居住の用に供した者に係るものについては、なお従前の例による。
<強調>(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)強調>
改正法令(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第148号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成12年大蔵省令第31号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いの例による。
<強調>(経過的取扱い(2)…平成12年4月1日前に電子計算機を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)強調>
個人が、平成12年において取得等して事業の用に供した措置法規則第5条の9第1項に規定する電子計算機の取得価額の合計額が160万円以上であるかどうかは、個人が平成12年4月1日前に取得等して事業の用に供した改正法令による改正前の措置法規則第5条の9第1項に規定する電子計算機の取得価額の合計額と同日以後に取得等して事業の用に供した改正法令による改正後の措置法規則第5条の9第1項に規定する電子計算機の取得価額の合計額を合算した金額が160万円以上であるかどうかによって判定することに留意する。
措置法規則第5条の9第3項に規定するリース費用の総額の合計額が210万円以上であるかどうかについても、同様とする。
<強調>(経過的取扱い(3)…平成12年4月1日前に特定余暇利用施設を取得した場合等の特別償却)強調>
措置法規則第5条の15第2項に規定する施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物(以下「建物等」という。)の取得価額の合計額が1億円を超え1億2,000万円以下である場合において、個人が当該建物等の一部を平成12年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した当該建物等の取得価額の合計額が1億円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した建物等については、改正法令による改正前の措置法第11条の4の規定を適用する。この場合において、平成12年4月1日以後に取得等した建物等については、同条の規定の適用はないことに留意する。
<強調>(経過的取扱い(4)…平成12年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)強調>
(1) 措置法第12条第1項の表の第1号の第1欄及び同表の第2号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成12年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した減価償却資産の取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第12条の規定を適用する。この場合において、平成12年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
(2) 改正法令による改正前の措置法第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち改正法令による改正前の措置法令第6条の5第5項に規定する区域(以下「旧過疎地域」という。)であって措置法第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち措置法令第6条の5第5項に規定する区域(以下「新過疎地域」という。)に該当する区域内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成12年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した減価償却資産の取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第12条の規定を適用する。この場合において、平成12年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
(3) 旧過疎地域(新過疎地域に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成12年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときには、同日前に取得等した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第12条の規定を適用する。この場合において、同日以後に取得等した減価償却資産については同条の規定の適用はないことに留意する。
(注) 新過疎地域(旧過疎地域に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備については、平成12年4月1日以後に取得したものの取得価額の合計額が2,500万円を超える場合に限り、措置法第12条の規定の適用があることに留意する。
<強調>(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)強調>
改正法令(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)、法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成13年財務省令第32号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いの例による。
<強調>(経過的取扱い(2)…平成13年4月1日前に特定余暇利用施設を取得した場合等の特別償却)強調>
措置法規則第5条の15第2項に規定する施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物(以下「建物等」という。)の取得価額の合計額が1億2,000万円以上で1億3,000万円に満たない場合において、個人が当該建物等の一部を平成13年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した当該建物等の取得価額の合計額が1億2,000万円以上であるかどうかを問わず、その同日前に取得等した建物等については、改正法令による改正前の措置法第11条の4の規定を適用する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等した建物等については、同条の規定の適用はないことに留意する。
<強調>(経過的取扱い(3)…平成13年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得等した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)強調>
(1) 改正法令による改正前の措置法第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち改正法令による改正前の措置法令第6条の5第6項に規定する区域(以下「旧過疎並み離島地域等」という。)であって、措置法第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち措置法令第6条の5第6項に規定する区域(以下「新過疎並み離島地域等」という。)に該当する区域内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した減価償却資産については、その取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第12条の規定を適用する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
(2) 旧過疎並み離島地域等(新過疎並み離島地域等に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第12条の規定を適用する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
(注) 新過疎並み離島地域等(旧過疎並み離島地域等に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備については、平成13年4月1日前に取得等をしたものの取得価額の合計額が、2,500万円を超える場合に限り、措置法第12条の規定を適用する。
(3) 水源地域(措置法令第6条の5第7項に規定する地区をいう。)内及び措置法第12条第1項の表の第5号に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した減価償却資産については、その取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第12条の規定を適用する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
<強調>(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)強調>
改正法令(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成14年財務省令第27号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いの例による。
<強調>(経過的取扱い(2)…平成14年4月1日前に中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却)強調>
措置法令第5条の8第2項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品(以下「機械等」という。)の取得価額の合計額が160万円を超え230万円以下である場合において、個人が当該機械等の一部を平成14年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した当該機械等の取得価額の合計額が160万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した機械等については、改正法令による改正前の同法第5条の8の2第2項の規定を適用する。この場合において、平成14年4月1日以後に取得等した機械等については、同条の規定の適用はないことに留意する。
<強調>(経過的取扱い(3)…平成14年4月1日前に特定設備等を取得等した場合等の特別償却)強調>
措置法施行令第5条の9第1項に規定する機械その他の減価償却資産の取得価額の合計額が200万円を超え230万円以下である場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成14年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した当該減価償却資産の取得価額の合計額が200万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した減価償却資産については、改正法令による改正前の同法第5条の9第1項の規定を適用する。この場合において、平成14年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
<強調>(経過的取扱い(4)…平成14年4月1日前に特定地域における工業用機械等を取得等した場合等の特別償却)強調>
措置法施行令第6条の5第2項に規定する一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,500万円を超え2,800万円以下である場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成14年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した当該減価償却資産の取得価額の合計額が2,500万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した減価償却資産については、改正法令による改正前の同法第6条の5第2項の規定を適用する。この場合において、平成14年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
(注) 措置法第12条第1項の同表の第3号及び第4号に掲げる地区又は地域において事業の用に供する減価償却資産については、平成14年4月1日以後に取得等をしたものについては取得価額の合計額が、2,500万円を超える場合に限り、措置法第12条の規定を適用する。
<強調>(経過的取扱い(5)…平成14年4月1日前に中小企業者の機械等を取得等した場合等の特別償却)強調>
措置法施行令第6条の6第3項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(以下「機械等」という。)の取得価額の合計額が400万円を超え500万円以下である場合において、個人が当該機械等の一部を平成14年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した当該機械等の取得価額の合計額が400万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した機械等については、改正法令による改正前の同法第6条の6第3項の規定を適用する。この場合において、平成14年4月1日以後に取得等した機械等については、同条の規定の適用はないことに留意する。
<強調>(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)強調>
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第34号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いの例による。
<強調>(経過的取扱い(1))…改正前の措置法等の適用がある場合強調>
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第34号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いの例による。
<強調>(経過的取扱い(2))…平成15年4月1日前に特定設備等を取得等した場合等の特別償却強調>
措置法令第6条の5第2項に規定する一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、個人が当該減価償却資産の一部を平成15年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した当該減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第12条第1項の規定を適用する。この場合において、平成15年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
<強調>(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)強調>
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第 105号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成16年財務省令第31号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達による改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いの例による。
<強調>(経過的取扱い(2)…平成16年4月1日前に中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却)強調>
措置法令第5条の5第2項に規定する器具及び備品(以下「器具等」という。)の取得価額の合計額が100万円を超え120万円以下である場合において、個人が当該器具等の一部を平成16年4月1日前に取得等し、残余を同日以後に取得等しているときは、同日前に取得等した当該器具等の取得価額の合計額が100万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得等した器具等については、改正法令による改正前の措置法令第5条の5第2項の規定を適用する。この場合において、平成16年4月1日以後に取得等した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
<強調>(経過的取扱い…信託法の施行に伴う改正通達の適用時期)強調>
この法令解釈通達による改正後の28の4−53、41−33、41の2の2−3、41の4−4及び41の4の2−1の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
<強調>(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)強調>
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年省令第19号、第34号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えられて適用される改正前の措置法、措置法令、措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いによる。
(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成20年省令第30号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えられて適用される改正前の措置法、措置法令、措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いによる。
(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第19号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えられて適用される改正前の措置法、措置法令、措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いによる。
(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成21年法律第61号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第166号)、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第19号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第47号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の取扱いによる。
昭和55年12月26日 | 直所3−20(例規) | |
直所6−9 |
改正 | 昭和57年1月22日 | 直所3−2 |
昭和57年12月27日 | 直所3−16 | |
直資3−9 | ||
昭和58年12月24日 | 直所3−15 | |
直法6−16 | ||
直資3−7 | ||
昭和60年1月8日 | 直所3−2 | |
直法6−2 | ||
直資3−2 | ||
昭和60年12月23日 | 直所3−22 | |
直資3−6 | ||
昭和61年12月22日 | 直所3−18 | |
直法6−11 | ||
直資3−6 | ||
昭和63年1月28日 | 直所3−4 | |
直資3−3 | ||
昭和63年12月22日 | 直所3−21 | |
直法6−11 | ||
平成元年12月6日 | 直所3−15 | |
直資3−9 | ||
平成2年12月17日 | 直所3−10 | |
平成3年12月25日 | 課所4−8 | |
平成5年1月26日 | 課所4−2 | |
平成6年2月7日 | 課所4−3 | |
平成7年1月24日 | 課所4−2 | |
平成7年12月25日 | 課所4−17 | |
平成8年12月26日 | 課所4−11 | |
平成9年12月25日 | 課所4−14 | |
平成11年1月21日 | 課所4−2 | |
平成11年7月7日 | 課所4−11 | |
課法8−8 | ||
課評2−10 | ||
平成11年12月24日 | 課所4−26 | |
平成12年12月28日 | 課所4−31 | |
平成13年11月28日 | 課個2−31 | |
平成14年11月22日 | 課個2−24 | |
課審3−199 | ||
平成15年12月12日 | 課個2−25 | |
課審4−39 | ||
平成16年12月16日 | 課個2−25 | |
課法8−10 | ||
課審4−35 | ||
平成17年12月26日 | 課個2−41 | |
課資3−13 | ||
課審4−272 | ||
平成18年7月4日 | 課個2−9 | |
課資3−4 | ||
課審4−91 | ||
平成18年12月26日 | 課個2−23 | |
課審4−116 | ||
平成19年6月22日 | 課個2−13 | |
課資3−3 | ||
課法9−7 | ||
課審4−28 | ||
平成20年1月4日 | 課個2−1 | |
課資4−1 | ||
平成20年12月18日 | 課個2−28 | |
課資3−2 | ||
課審4−212 |
<強調>省略用語例強調>
この通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示すものである。
法 |
所得税法 |
令 |
所得税法施行令 |
措置法 |
租税特別措置法 |
措置法令 |
租税特別措置法施行令 |
措置法規則 |
租税特別措置法施行規則 |