ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第10条((試験研究を行った場合の所得税額の特別控除))関係
(昭55直所3−20、直法6−9、平18課個2−23、課審4−116改正)
10−1 措置法第10条第8項第1号に規定する試験研究費(以下第10条関係において「試験研究費」という。)に含まれる人件費は、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものをいうのであるから、たとえ研究所等に専属する者に係るものであっても、例えば、事務職員、守衛、運転手等のように試験研究に直接従事していない者に係るものは、これに含まれないことに留意する。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平6課所4―3、平7課所4―17、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
10−2 試験研究費の額には、個人が自ら行う製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究の用に供する資産に係る減価償却費の額が含まれる。(昭60直所3-22、直資3-6追加、昭63直所3-4、直資3-3、平6課所4-3改正)
10−3 試験研究用固定資産の除却損のうち、災害、研究項目の廃止等に基づき臨時的、偶発的に発生するものは試験研究費に含まれないのであるが、試験研究の継続過程において通常行われる取替更新に基づくものは試験研究費に含まれる。(昭60直所3−22、直資3−6追加)
10−4 試験研究費に含まれる費用の範囲が改正された場合には、措置法第10条第8項第6号に規定する「第6項の規定の適用を受けようとする年(………(………。)………。)前3年以内の各年分」(以下10―6において「比較年」という。)又は同項第7号に規定する「適用年前2年以内の各年分」(以下10―6において「基準年」という。)の試験研究費の額についてもその改正後の規定により計算するものとする。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平6課所4―3、平7課所4―17、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
10−5 措置法第10条第1項の規定により試験研究費の額から控除する「他の者から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平元直所3―15、直資3―9、平11課所4―2、平15課個2−25、課審4−39改正)
(1) 国等からその試験研究費に充てるために交付を受けた補助金(法第42条第1項及び法第43条第1項の規定の適用を受ける国庫補助金等を除く。)
(2) 独立行政法人科学技術振興機構と締結した新技術開発委託契約に定めるところにより、同機構から返済義務の免除を受けた開発費の額(当該免除とともに金銭の支払をした場合には支払った金銭を控除した額)から引き渡した物件の未償却残額を控除した金額
(3) 委託研究費の額
(注) 法第43条第1項の規定の適用を受ける国庫補助金等は、その交付を受けた日の属する年分においては、「他の者から支払を受ける金額」には含めないものとし、同条第2項の規定により総収入金額に算入すべき金額を、当該国庫補助金等の返還を要しないことが確定した日の属する年分において「他の者から支払を受ける金額」に含める。
10−6 措置法第10条第6項第1号の規定は、試験研究費の額が増加した場合に適用を認めるものであるから、比較年、基準年及び適用年(同項に規定する「適用年」をいう。)の試験研究費の範囲、試験研究費を計算する場合の共通経費の配分基準等については、継続して同一の方法によるべきものであることに留意する。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平6課所4―3、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
10−7 措置法第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人であるかどうかは、その年12月31日の現況によって判定するものとする。(昭60直所3−22、直資3−6追加、平11課所4−26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116改正)
(注) 措置法第10条第5項の規定の適用を受ける個人であるかどうかの判定は、同項に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額の生じた年12月31日において中小企業者に該当するかどうかによるのであるから、同項の規定の適用を受ける年12月31日においても中小企業者に該当する必要はないことに留意する。
10−8 措置法令第5条の3第6項に規定する「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、常時就労している職員、工員等の総数によって判定することに留意する。この場合において、酒造最盛期、野菜缶詰・瓶詰製造最盛期等に数か月程度の期間にわたり労務者を使用するときは、当該使用する労務者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。(昭60直所3−22、直資3−6追加、平11課所4−26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116改正)
10−9 措置法令第5条の3第2項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39改正)
10−10 措置法第10条第10項及び第11項に規定する「当該金額として記載された金額」とは、その年分の確定申告書に記載されている同条第1項から第8項までの規定により計算した金額をいうのであるから、その後修正申告、更正等により所得税の額が増加することとなっても、控除を受けることができる金額は、当該計算した金額に限られることに留意する。(昭60直所3―22、直資3―6追加、平6課所4―3、平7課所4―17、平11課所4―26、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)