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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第41条の19の2((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係

第41条の19の2((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係

(平18課個2−9、課資3−4、課審4−91)

(適用年分)

41の19の2−1 措置法第41条の19の2第1項の規定は、同項に規定する「住宅耐震改修」が完了した日の属する年分の所得税について適用することに留意する。(平18課個2−9、課資3−4、課審4−91追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)

(住民票の写し)

41の19の2−2 措置法規則第19条の11の2第7項第3号に掲げる「その者の住民票の写し」は、措置法第41条の19の2の規定の適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されているものであることに留意する。(平18課個2−9、課資3−4、課審4−91追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)