ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第11条の7((資源再生化設備等の特別償却))関係
(平8課所4−11、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
11の6−1 個人が、その取得又は製作若しくは建設をした措置法第11条の6第1項に規定する資源再生化設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該資源再生化設備等が専ら当該個人の製造する製品の加工等の用に供されるものであるときは、その貸し付けている資源再生化設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平8課所4−11追加、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
11の6−2 平成8年3月31日付大蔵省告示第96号の別表において本体と同時に設置することを条件として特別償却の対象とする旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平8課所4−11追加、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1改正)