ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第41条の3の2((特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例))関係
(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28)
41の3の2−1 措置法第41条の3の2第1項に規定する居住者又は居住者と同居を常況としている親族が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)若しくは同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者又は法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者であるかどうかの判定は、措置法第41条の3の2第1項に規定する住宅の増改築等をして、その家屋(その増改築等に係る部分。以下41の3の2−6において同じ。)を居住の用に供した日の属する年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。また、これらの者が年の中途において要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらないこととなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時。)の現況によることに留意する。
なお、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けていない者であっても、当該認定を申請中であり、同項の規定の適用を受けようとする確定申告書を提出するときまでに当該申請に基づき当該認定を受けた者は、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けている者として差し支えない。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
41の3の2−2 措置法第41条の3の2第1項又は第4項に規定する増改築等住宅借入金等の金額とは、同条第3項各号又は第6項に掲げる借入金又は債務の金額の合計額をいうのであるが、次に掲げる場合には、その合計額のうちそれぞれに掲げる金額に達するまでの部分の金額が当該増改築等住宅借入金等の金額となることに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27、平21課個2-31、課審4-54改正)
(1) 同条第1項又は第4項に規定する住宅の増改築等(以下この項において「住宅の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、当該住宅の増改築等に係る工事に要した費用の額(以下第41条の3の2関係において「住宅の増改築等に要した費用の額」という。)を超える場合 住宅の増改築等に要した費用の額
(2) 住宅の増改築等及び敷地の取得の両方に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、当該住宅の増改築等に要した費用の額と当該敷地の取得の対価の額(以下第41条の3の2関係において「敷地の取得対価の額」という。)との合計額(以下第41条の3の2関係において「住宅の増改築等に要した費用等の額」という。)を超える場合 住宅の増改築等に要した費用等の額
(3) 敷地の取得に係る増改築等住宅借入金等の金額の合計額が、当該敷地の取得対価の額を超える場合 敷地の取得対価の額
(注)
1 増改築等住宅借入金等の金額の合計額が住宅の増改築等に要した費用の額、住宅の増改築等に要した費用等の額又は敷地の取得対価の額(以下この項において「増改築等に要した費用の額等」という。)を超えるかどうかの判定は、措置法第41条の3の2第1項又は第4項の規定の適用を受ける各年ごとに、かつ、個々の住宅の増改築等又は敷地の取得ごとに行うのであるが、その判定を行う場合の増改築等住宅借入金等の金額の合計額は、同項の規定の適用を受ける各年ごとの12月31日における現実の増改築等住宅借入金等の金額の残高の合計額をいう。
2 当該住宅の増改築等(敷地の取得を含む。)において措置法第70条の2、第70条の3及び第70条の3の2の規定の適用を受ける場合の、増改築等住宅借入金等の金額の合計額が増改築等に要した費用の額等を超えるかどうかの判定は、同法第70条の2の規定の適用を受ける部分の金額、同法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金のうち相続税法第21条の12の規定の適用を受ける部分の金額及び措置法第70条の3の2の規定の適用を受ける部分の金額を含まないで計算した金額に基づいて行う。
3 増改築等に要した費用の額等には、その家屋の当該住宅の増改築等に係る部分又は敷地のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合における当該居住の用以外の用に供される部分に対応する住宅の増改築等に要した費用の額等が含まれる。
41の3の2−3 措置法第41条の3の2第2項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、平成19年3月30日国土交通省告示第407号に掲げる工事(以下この項において「本体工事」という。)及び当該本体工事と同時に行う本体工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事(以下この項において「一体工事」という。)をいうのであるが、エレベーターの設置その他の単独で行われることも通常想定される工事で、本体工事と併せて行うことが必ずしも必要でないものは当該一体工事には含まれないことに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
41の3の2−4 措置法第41条の3の2第2項に規定する地方公共団体からの補助金等 (以下この項において「補助金等」という。)には、助成金又は給付金等として交付されるものであっても、高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付されるものは含まれるのであるが、例えば、増改築等住宅借入金等の利子の支払に充てるために交付されるもの(以下この項において「利子補給金」という。)は含まれないことに留意する。
ただし、利子補給金であっても、補助金等と同一の補助制度等に基づいて交付されるものは含まれる。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
41の3の2−5 措置法第41条の3の2第2項に規定する地方公共団体から補助金等の交付又は居宅介護住宅改修費の給付若しくは介護予防住宅改修費の給付を受ける場合において、当該交付又は給付を受ける額が同条第1項の規定の適用を受ける確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、当該交付又は給付を受ける額の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該交付又は給付を受ける額の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及して当該控除の額を訂正するものとする。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
41の3の2−6 措置法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等(以下この項において「高齢者等」という。)と同居を常況としている者の措置法規則第18条の23の2第12項第4号に規定する「その者の住民票の写し」は、措置法第41条の3の2第1項の規定の適用を受ける者が住宅の増改築等をしてその家屋を居住の用に供したこと及びその居住の用に供した日又は居住の用に供していたこと及びその者が高齢者等と同居を常況としていることを確認するための書類として確定申告書に添付させるものであるから、当該住民票の写しは、措置法第41条の3の2第1項の規定の適用を受ける家屋の所在地がその者の住所地として記載されているとともに当該高齢者等の住所地についても記載されているものであることを要することに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
41の3の2−7 措置法第41条の規定の適用に当たって、その者の選択により同法第41条の3の2第1項又は第4項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、若しくは修正申告書を提出するとき又は当該確定申告書を提出した年分以外の増改築等特例適用年に係る年分において同法第41条の規定を適用するときにおいても、当該選択をし適用した同法第41条の3の2第1項又は第4項の規定を適用することに留意する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
(注) 同法第41条の規定の適用に当たって、同法第41条の3の2第1項及び第4項の規定を適用しなかった場合においても同様である。
41の3の2−8 措置法第41条の3の2の規定の適用に当たっては、41−1から41−19、41−22及び41−25から41−33の取扱いを準用する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)
41の3の2−9 措置法第41条の3の2の規定の適用に当たっては、41の2の2−1から41の2の2−3の取扱いを準用する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)