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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第11条の4((特定電気通信設備等の特別償却))関係

第11条の4((特定電気通信設備等の特別償却))関係

(平6課所4−3、平18課個2−23、課審4−116改正)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

11の4−1 措置法第11条の4第1項に規定する個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した同項に規定する特定電気通信設備等(以下第11条の4関係において「特定電気通信設備等」という。)を他の者に貸与した場合において、当該特定電気通信設備等が専ら当該個人の事業の用に供されるものであるときは、当該特定電気通信設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平6課所4−3追加、平7課所4−17、平11課所4−26、平12課所4−31、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116改正)

11の4−2 (平6課所4−3追加、平7課所4−17、平11課所4−2、平11課所4−26、平12課所4−31、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2-25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正、平21課個2-31、課審4-54削除)