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第11条の7((新用途米穀加工品等製造設備の特別償却))関係

(事業の用に供したものとされる資産の貸与)

11の7−1 個人が、自己の下請業者(措置法第11条の7第1項に規定する生産製造連携事業計画の認定を受けたものに限る。)で同項に規定する生産製造連携事業(以下この項において「生産製造連携事業」という。)を営むものに対し、当該事業の用に供する同項に規定する新用途米穀加工品等製造設備(以下この項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)を貸し付けている場合において、当該新用途米穀加工品等製造設備が専ら当該個人の製造する製品の加工等の用に供されるものであるときは、その貸し付けている新用途米穀加工品等製造設備は当該個人の営む生産製造連携事業の用に供したものとして取り扱う。(平21課個2-31、課審4-54追加)

(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、生産製造連携事業に該当しない。