ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第20条の2((特定災害防止準備金))関係
(昭55直所3−20、直法6−9)
20の2−1 措置法第20条の2第1項の表の第1号に規定する岩石採取場に係る同項の特定災害防止準備金を積み立てている場合において、当該準備金の各年分に係る積立限度額の計算の基礎となる措置法令第12条第3項第1号に掲げる「採石災害防止費用の見積額」又は同項第2号に掲げる「採取予定数量」について異動が生じたときには、その異動が生じた日の属する年分以後の各年分の積立限度額は、その異動後の金額又は数量を基礎として計算するものとする。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平9課所4−14、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)
(注) 「採石災害防止費用の見積額」又は「採取予定数量」に異動が生じた日とは、その異動後の金額又は数量について、措置法規則第7条第1項又は第3項に規定する認定を受けた日をいう。
20の2−2 措置法第20条の2第1項の表の第2号に規定する露天石炭採掘場に係る同項の特定災害防止準備金を積み立てている場合において、当該準備金の各年分に係る積立限度額の計算の基礎となる措置法令第12条第7項第1号に掲げる「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」又は同項第2号に掲げる「採掘予定数量」について異動が生じた場合には、その異動が生じた日の属する年分以後の各年分の積立限度額は、その異動後の金額又は数量を基礎として計算するものとする。(平5課所4−2追加、平9課所4−14、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)
(注) 「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」又は「採掘予定数量」に異動が生じた日とは、その異動後の金額又は数量について、措置法規則第7条第5項又は第7項に規定する認定を受けた日をいう。