ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第10条の2の2((エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係
(昭55直所3−20、直法6−9)
10の2の2−1 平成4年3月31日付大蔵省告示第57号の別表において本体と同時に設置することを条件としてエネルギー需給構造改革推進設備(措置法第10条の2の2第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備をいう。以下10の2の2−3において同じ。)に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平5課所4−2追加、平6課所4−3、平7課所4−17、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-31、課審4-54改正)
10の2の2−2 措置法第10条の2の2第1項に規定する個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。(平5課所4−2追加、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-31、課審4-54改正)
10の2の2−3 エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該エネルギー需給構造改革推進設備の対価の額につき値引きがあった場合には、その事業の用に供した日の属する年にさかのぼって当該値引きのあったエネルギー需給構造改革推進設備に係る措置法第10条の2の2第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平5課所4−2追加、平6課所4−3、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-31、課審4-54改正)
10の2の2−4 措置法令第5条の4第13項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平5課所4−2追加、平6課所4−3、平8課所4−11、平11課所4−2、平12課所4−31、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-31、課審4-54改正)
10の2の2−5 措置法第10条の2の2第10項及び第11項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10−10の取扱いを準用する。(平5課所4−2追加、平6課所4−3、平7課所4−17、平11課所4−26、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)