ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第13条の2((支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却))関係
(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212)
13の2−1 措置法第13条の2第2項に規定する3年以内取得資産(以下この項において「3年以内取得資産」という。)に係る特別償却限度額の合計額が同項に規定する支援事業所取引増加額(以下この項において「支援事業所取引増加額」という。)を超えることにより、同項に規定する特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額とされる場合において、当該特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分するかは、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額を限度として、個人の計算によることができる。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)