ここから本文です。

ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第13条((障害者を雇用する場合の機械等の割増償却))関係

第13条((障害者を雇用する場合の機械等の割増償却))関係

(昭55直所3−20、直法6−9)

(障害者として取り扱うことができる者)

13−1 所得税基本通達2−38の取扱いは、措置法第13条第5項第1号に規定する障害者について準用する。(平6課所4−3、平11課所4−2改正)

(公共職業安定所の長の証明)

13−2 措置法令第6条の6第2項、第5項及び第6項の公共職業安定所の長の証明は、少なくとも当該年分の確定申告書の提出期限までに受けるものとし、税務署長の要求があった場合には、遅滞なく呈示できるよう保存しておくものとする。(昭57直所3―2、昭58直所3―15、直法6―16、直資3―7、昭63直所3―21、直法6―11、平2直所3―10、平3課所4―8、平6課所4―3、平11課所4―2、平12課所4−31、平13課個2−31、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(工場用の建物及びその附属設備の意義等)

13−3 12−8及び12−9の取扱いは、措置法第13条第1項に規定する工場用の建物及びその附属設備について準用する。(昭63直所3−21、直法6−11改正)

(障害者雇用割合の計算)

13−4 措置法第13条第5項第2号に規定する障害者雇用割合を計算する場合において、当該障害者雇用割合の計算の分母となる常時雇用する従業員の総数には措置法令第6条の6第5項に規定する短時間労働者の数は含まれないのであるが、当該障害者雇用割合の計算の分子となる雇用障害者数には同条第6項に規定する重度の障害者である短時間労働者の数が含まれることに留意する。(平6課所4―3追加、平11課所4―2、平12課所4−31、平13課個2−31、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)