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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第41条の19の5((電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除))関係

第41条の19の5((電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除))関係

(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)

(当該金額に係る情報として送信された金額)

41の19の5−1 措置法第41条の19の5第2項に規定する「当該金額に係る情報として送信された金額」とは、同条第1項を適用した年分の同項に規定する確定申告情報と併せて送信された同項の規定により計算した金額をいうのであるから、同項の規定を適用した後修正申告又は更正によりその年分の所得税の額が増加することとなっても、控除を受けることができる金額は、当該送信された金額に限られることに留意する。(平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、課審4−28追加、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27改正)

(税額控除等の順序)

41の19の5−2 税額控除等は、次に掲げる順序により行うものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2−12、課資3−3、課審4−27、平21課個2-31、課審4-54改正)

(1) 措置法第25条第1項の規定による肉用牛の売却による農業所得の免税

(2) 法第92条の規定による配当控除

(3) 措置法第10条の規定による試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(同法第10条の2に規定する特例を含む。)

(4) 措置法第10条の2の2の規定によるエネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除

(5) 措置法第10条の3の規定による中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除

(6) 措置法第10条の4の規定による事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除

(7) 措置法第10条の5の規定による沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除

(8) 措置法第10条の6の規定による情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除

(9) 措置法第41条の規定による住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(同法第41条の3の2の規定による特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例を含む。)

(10) 措置法第41条の18第2項の規定による政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除

(11) 措置法第41条の19の2の規定による既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

(12) 措置法第41条の19の3の規定による既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

(13) 措置法第41条の19の4の規定による認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

(14) 措置法第41条の19の5の規定による電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除

(15) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定による所得税の額の軽減又は免除

(16) 法第95条の規定による外国税額控除