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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第10条の5((沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

第10条の5((沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

(平14課個2−24、課審3−199、平20課個2−1、課審4−1改正)

(年の中途において特定中小企業者に該当しなくなった場合の適用)

10の5−1 青色申告書を提出する個人で措置法第10条の5第1項に規定する特定中小企業者(以下10の5関係において「特定中小企業者」という。)が年の中途において特定中小企業者に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に、取得し、又は製作し、若しくは建設(以下10の5関係において「取得等」という。)して事業の用に供した同項に規定する経営革新設備等(以下10の5関係において「経営革新設備等」という。)については、同条第1項又は第3項の規定の適用があることに留意する。
 この場合において、措置法規則第5条の10第2項に規定する器具及び備品に係る取得価額の合計額が同項に規定する120万円以上であるかどうかについては、その特定中小企業者に該当していた期間内に取得し、又は製作して事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定するものとする。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)

(取得価額の判定単位)

10の5−2 措置法令第5条の7第1項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が280万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
 また、建物及びその附属設備(以下第10条の5関係において「建物等」という。)の一の建物等の取得価額が1,000万円以上であるかどうかについては、建物等ごとに判定することに留意する。(平14課個2−24、課審3−199追加)

 

(注)  措置法規則第5条の10第1項各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、当該各号に掲げる器具及び備品の取得価額の合計額により判定することに留意する。

 

(国庫補助金等をもって取得等した経営革新設備等の取得価額)

10の5−3 措置法令第5条の7第1項に規定する機械及び装置、器具及び備品又は建物等の取得価額が280万円以上、120万円以上又は1,000万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置、器具及び備品又は建物等が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項各号に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平14課個2−24、課審3−199追加)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の5−4 特定中小企業者が、その取得等した経営革新設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該経営革新設備等が専ら当該特定中小企業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該経営革新設備等は当該特定中小企業者の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の5第1項又は第3項の規定を適用する。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)

(注) 物品賃貸業を営む者は、貸付けの用に供した経営革新設備等につき同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

(附属機器等の同時設置の意義)

10の5−5 措置法規則第5条の10第1項各号において本体と同時に設置することを条件として特定経営革新設備等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平14課個2−24、課審3−199追加)

(経営革新設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

10の5−6 経営革新設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該経営革新設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、その事業の用に供した年にさかのぼって当該値引きのあった経営革新設備等に係る措置法第10条の5第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)

(所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額)

10の5−7 措置法令第5条の7第3項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)

(当該金額として記載された金額)

10の5−8 措置法第10条の5第8項及び第9項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10―10の取扱いを準用する。(平14課個2−24、課審3−199追加、平20課個2−1、課審4−1改正)