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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第10条の2の2から第15条まで((特別税額控除及び減価償却の特例))共通関係

第10条の2の2から第15条まで((特別税額控除及び減価償却の特例))共通関係

(昭55直所3−20、直法6−9)

(特別償却等の適用を受けたものの意義)

10の2の2〜15共−1 減価償却資産について措置法第10条の2の2第1項、第10条の3第1項、第10条の4第1項、第10条の5第1項、第10条の6第1項、第11条から第13条の3まで、第14条の2又は第15条の規定による特別償却額又は割増償却額を必要経費に算入していない場合であっても、その年分の確定申告書にその特別償却額又は割増償却額の繰越しに関する記載、明細書の添付等があるときは、その減価償却資産についてこれらの規定の適用を受けたものに該当することに留意する。(昭57直所3−2、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、平2直所3−10、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平11課所4−2、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)

(償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算)

10の2の2〜15共−2 措置法第10条の2の2第1項、第10条の3第1項、第10条の4第1項、第10条の5第1項、第10条の6第1項、第11条から第13条の3まで、第14条の2又は第15条の規定による特別償却額又は割増償却額の償却不足額の繰越しをする減価償却資産につき、そのよるべき償却の方法として旧定率法、定率法又は取替法を採用している場合の償却不足額を生じた年の翌年分の当該減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる普通償却額は、その償却不足額が既に償却されたものとみなして旧定率法、定率法又は取替法により計算した場合の当該翌年分の普通償却額とする。(昭57直所3−2、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、平2直所3−10、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平11課所4−2、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)

(常時使用する従業員の範囲)

10の2の2〜15共−3 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第5号までに規定する「常時使用する従業員の数」の意義については、10−8の取扱いを準用する。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、平元直所3−15、直資3−9、平3課所4−8、平5課所4−2、平7課所4−2、平7課所4−17、平8課所4−11、平11課所4−2、平11課所4−26、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平21課個2-31、課審4-54改正)