ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第14条の2((特定再開発建築物等の割増償却))関係
(平13課個2-31)
14の2-1 措置法第14条の2第1項の規定の適用を受けることができる特定再開発建築物等(以下14の2−9までにおいて「特定再開発建築物等」という。)は、同項に定める期間内に新築されたもので、かつ、新築後使用されたことのないものに限られるのであるから、当該期間内に新築された家屋であっても、新築後他の用に使用されていたもの又は他から取得した中古建築物については適用がないことに留意する。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 法第14条の2第2項第4号に掲げる特定再開発建築物等で措置法令第7条の2第7項に規定する増改築に係る計画に係る特別特定建築物については、同項各号の要件を満たすその増改築に係る部分に限り、措置法第14条の2第1項の規定の適用があることに留意する。
14の2-2 措置法第14条の2第2項に規定する建物附属設備は、その特定再開発建築物等に係る事業計画に基づいて設置される建物附属設備に限られる。(平13課個2−31追加)
14の2-3 措置法第14条の2第2項の規定により特定再開発建築物等に含まれることとなる機械及び装置は、一の計画に基づき建物及びその附属設備又は構築物と併せて設置されるものに限られるのであるから、当該建物及びその附属設備又は構築物を取得してから相当期間を経過した後に設置したものはこれに含まれないことに留意する。(平13課個2−31追加)
14の2-4 措置法令第7条の2第7項第2号に規定する昇降機が設置されている特別特定建築物は、(1)及び(2)の階に停止するかごを備えたエレベーターを、(1)の階ごとに一以上設置している建築物に限られることに留意する。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設、車いす使用者用客室又は車いす使用者用浴室等がある階
(2) 直接地上へ通ずる出入口がある階
(注)
1 例えば、地上1階部分のみが不特定かつ多数の者に利用され、又は主に高齢者、身体障害者等に利用されることとされている建物が、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る同法第2条第17号に規定する特別特定建築物に該当する場合であっても、当該建物に係るエレベーターは措置法令第7条の2第7項第2号に規定する昇降機に該当しないことから、当該建物については、措置法第14条の2第1項の規定の適用がないことに留意する。
2 措置法令第7条の2第7項第2号に規定する昇降機は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のエレベーターごとに定める事項に適合するものであることに留意する。
(1) 本文の一以上設置すべきこととされているエレベーター
イ 不特定かつ多数の者が利用するエレベーター 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(以下「基準省令」という。)第7条第5項及び第6項に規定する事項
ロ 主として高齢者、障害者等が利用するエレベーター 基準省令第18条により読み替えて適用される基準省令第7条第3項に規定する事項及び同条第6項(視覚障害者が利用するエレベーターに限る。)に規定する事項
(2) (1)のエレベーター以外のエレベーター
イ 不特定かつ多数の者が利用するエレベーター 基準省令第18条により読み替えて適用される基準省令第7条第2項に規定する事項及び同条第4項に規定する事項
ロ 主として高齢者、障害者等が利用するエレベーター 基準省令第18条により読み替えて適用される基準省令第7条第2項に規定する事項
14の2-5 一の建物が措置法第14条の2第2項第4号の規定に該当する特別特定建築物(以下この項において「要件該当特別特定建築物」という。)に該当する部分と要件該当特別特定建築物以外の部分から成っている場合には、当該要件該当特別特定建築物に該当する部分についてのみ同条第1項の規定の適用があることに留意する。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
14の2-6 措置法第14条の2第1項の規定の適用を受けた建築物等につき用途変更等があった場合には、その用途変更等があった都度当該建築物等が同条第2項に定める要件に該当するかどうかを判定することに留意する。(平13課個2−31追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 用途変更等があったことにより同条第1項の規定の適用がないこととなるのは、その用途変更等があった月以後となることに留意する。
14の2-7 措置法令第7条の2第7項第1号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。 (平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
14の2-8 措置法第14条の2第1項の規定の適用を受けている特定再開発建築物等について資本的支出(増築に係るものを除く。以下同じ。)がされた場合には、当該特定再開発建築物等について同項の規定の適用がある期間内に限り、当該資本的支出に係る金額についても同項の規定の適用があるものとする。(平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 措置法令第7条の2第8項に規定する増改築に係る計画に係る特別特定建築物については、その増改築に係る部分が同条第7項に定める要件を満たす必要があることに留意する。
14の2-9 特定再開発建築物等を相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により取得した者の措置法第14条の2第1項の規定の適用については、当該相続により取得した者が、同項に規定する事業を当該相続により承継した者であり、かつ、当該相続の開始があった日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出できる者である場合には、当該相続により取得した者が当該特定再開発建築物等を引き続き有していたものとみなし、同条第1項の規定に基づき、当該相続の日の属する年分以後の各年分の償却費の額を計算することができるものとする。
この場合において、当該相続の日の属する年分の当該相続により取得した当該特定再開発建築物等につき必要経費に算入すべき償却費の額の計算に当たっては、令第
132条第1項第1号((年の途中で業務の用に供した減価償却資産の償却費の特例))の規定に準じて計算する。
また、被相続人の当該特定再開発建築物等に係る償却費の額の計算につき同条第3項の規定による償却不足額があるときは、同項の規定に準じて償却費の額を計算する。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)