ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第12条の2((医療用機器等の特別償却))関係
(昭55直所3−20、直法6−9)
12の2−1 措置法令第6条の4第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平11課所4−26、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
12の2−2 措置法令第6条の4第1項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が500万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置並びに器具及び備品が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平11課所4−26、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
12の2−3 措置法第12条の2第1項に規定する医療保健業は、個人が主たる事業としてこれらの事業を営んでいる必要はないのであるから留意する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平15課個2−25、課審4−39改正)
12の2−4 個人の営む事業が措置法第12条の2第1項に規定する医療保健業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平11課所4−2、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
12の2−5 措置法第12条の2第1項第1号に規定する医療用機器は、直接医療の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品をいうものとし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「器具及び備品」の「8 医療機器」に掲げる減価償却資産はこれに該当する。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平5課所4−2、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 病院、診療所等が有する減価償却資産であっても、例えば、事務用の器具及び備品、給食用設備、クリーニング設備等のように直接医療の用に供されない減価償却資産は、ここでいう医療用機器には該当しない。
12の2−6 措置法第12条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定する医療用機器等を有していた者が、当該医療用機器等を事業の用に供した年又はその翌年に死亡した場合において、これらの規定により当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入した金額がこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たないときは、その事業を相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により承継した相続人(包括受遺者を含む。)が、その死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出する者であるときに限り、その満たない金額については、同条第2項の規定に準じて、当該死亡した者がその事業の用に供した年及びその翌年(青色申告書を提出する年に限る。)における当該相続人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平11課所4−26、平15課個2−25、課審4−39改正)