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第14条((優良賃貸住宅の割増償却))関係

(昭55直所3−20、直法6−9、平20課個2−1、課審4−1改正)

(中心市街地優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の範囲)

14−1 措置法第14条第1項の規定の適用を受けることができる中心市街地優良賃貸住宅(以下14―11までにおいて「中心市街地優良賃貸住宅」という。)又は同条第2項の規定の適用を受けることができる高齢者向け優良賃貸住宅(以下14―11までにおいて「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)は、同条第1項又は第2項に定める期間内に新築されたもので、かつ、新築後使用されたことのないものに限られるのであるから、これらの期間内に新築された家屋であっても、新築後他の用に使用されていたもの又は他から取得した中古家屋については適用がないことに留意する。(昭60直所3−22、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平7課所4−2、平7課所4−17、平13課個2-31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)

(各独立部分の範囲)

14−2 措置法令第7条第1項及び第2項に規定する各独立部分とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。
 したがって、例えば、ふすま、障子等又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても独立した出入口を有しない部分は、各独立部分には該当しない。(平7課所4―17追加、平11課所4―2、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1改正)

(注) 外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、独立した出入口を有するものに該当する。

(中心市街地優良賃貸住宅等の範囲)

14−3 賃貸住宅である共同家屋の各独立部分(以下14−5までにおいて「住宅用区分所有家屋」という。)が住宅として貸家の用と店舗、事務所その他の用とに共用されている場合において、店舗、事務所その他の用に供されている部分の床面積が当該住宅用区分所有家屋の床面積の10分の1以下であるときは、当該住宅用区分所有家屋は中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅に該当するものとして取り扱う。(平7課所4―17追加、平8課所4―11、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)

(注) 上記の「その他の用」には、自己の居住の用も含まれる。

(別棟建物)

14−4 母屋である住宅用区分所有家屋と一体となって住宅の効用を果たしている別棟の離れ屋、浴場、食堂等の建物は、当該共同家屋と併せて取得されたものに限り、母屋である住宅用区分所有家屋に含めて一の共同家屋又は住宅用区分所有家屋として措置法第14条第1項又は第2項の規定を適用するものとする。(平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31改正)

(倉庫、車庫等)

14−5 住宅用区分所有家屋に倉庫、車庫等が設置されている場合における当該倉庫、車庫等の取扱いは、次の区分に応じ次によるものとする。(昭57直所3―2、平5課所4―2、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31改正)

(1) 倉庫、車庫等が共同家屋の構造の一部をなしている場合には、当該倉庫、車庫等は、当該住宅用区分所有家屋に併せて取得されたものに限り、住宅用区分所有家屋に含めて一の住宅用区分所有家屋として措置法第14条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、当該倉庫、車庫等がその住宅に居住する者の居住の用以外の用に供されている場合には、この限りでない。

(2) 倉庫、車庫等が共同家屋と別棟となっている場合には、当該倉庫、車庫等については、措置法第14条第1項又は第2項の規定の適用がない。ただし、当該倉庫、車庫等で当該住宅用区分所有家屋に居住する者の居住の用に供されており、かつ、当該倉庫、車庫等の床面積が当該住宅用区分所有家屋の床面積の10分の1以下であるものについては、当該住宅用区分所有家屋に併せて取得され、かつ、当該住宅用区分所有家屋の耐用年数を適用しているものに限り、当該住宅用区分所有家屋に含めて一の住宅用区分所有家屋として同項の規定を適用することができる。

(注) (2)ののただし書の適用を受けた場合には、当該倉庫、車庫等の床面積、取得価額及び敷地の面積は、当該住宅用区分所有家屋の床面積及び当該共同家屋の敷地の面積に含めて措置法令第7条の床面積基準及び敷地面積基準に該当するかどうかを判定することに留意する。

(中心市街地優良賃貸住宅等の各独立部分の数が10以上であるかどうかの判定の時期)

14−6 中心市街地優良賃貸住宅は、その共同住宅又は長屋に係る各独立部分の数が10以上である場合における当該各独立部分に限られるのであるが、当該各独立部分の数が10以上であるかどうかは、同項の規定の適用を受ける各年の12月31日(当該各独立部分を賃貸の用に供した日以後5年を経過する日の属する年については、その5年を経過する日)の現況によって判定するものとする。
 この場合において、当該各独立部分の数が10に満たないこととなった年については、当該各独立部分のすべてについて同項の規定の適用がないことに留意する。(平7課所4−17追加、平8課所4−11、平11課所4−2、平13課個2-31、平15課個2-25、課審4-39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2-23、課審4-116、平20課個2−1、課審4−1改正)

(注) 同条第2項の高齢者向け優良賃貸住宅におけるその各独立部分の数の判定についても、同様に取扱う。

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(床面積の意義)

14−7 措置法令第7条第1項及び第2項に規定する床面積は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。(昭57直所3―2、平3課所4―8、平5課所4―2、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平9課所4―14、平11課所4―2、平11課所4―26、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1改正)

(管理人室等に使用する部分)

14−8 個人が、その所有する共同家屋(各独立部分が相当数含まれるものに限る。)を貸家の用に供する場合において、当該共同家屋の管理人の居住の用に供されている独立部分は当該共同家屋の共用部分に含めることができるものとする。(平3課所4―8、平5課所4―2、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35改正)

(注) 当該個人の使用人を当該共同家屋の管理人として居住させているときは、その居住の用に供されている独立部分は当該共同家屋の共用部分に含まれるものとする。

(特定再開発建築物等に中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅が含まれる場合)

14−9 措置法第14条の2第2項に規定する特定再開発建築物等の全部又は一部を取得した場合において、その取得した部分に中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅に該当する部分が含まれているときは、当該中心市街地優良賃貸住宅部分又は高齢者向け優良賃貸住宅部分については同法第14条第1項又は第2項の規定を適用し、それ以外の部分については同法第14条の2条第1項の規定を適用することができることに留意する。(昭57直所3―2、昭60直所3―22、直資3―6、昭63直所3―21、直法6―11、平3課所4―8、平5課所4―2、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)

(資本的支出)

14−10 措置法第14条第1項の規定の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅について資本的支出(増築に係るものを除く。)がされた場合には、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の適用がある期間内に限り、当該資本的支出に係る金額についても同項の規定の適用があるものとする。
 同条第2項の規定の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅について資本的支出がされた場合についても、同様とする。(平3課所4―8、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)

(相続により中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅を承継した者に対する取扱い)

14−11 中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅を相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により取得した者の措置法第14条第1項又は第2項の規定の適用については、当該相続により取得した者が当該中心市街地優良賃貸住宅又は当該高齢者向け優良賃貸住宅を引き続き有していたものとみなし、同条第1項又は第2項の規定に基づき、当該相続の日の属する年分以後の各年分の償却費の額を計算することができるものとする。
 この場合において、当該相続の日の属する年分の当該相続により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅又は当該高齢者向け優良賃貸住宅につき必要経費に算入すべき償却費の額の計算に当たっては、令第132条第1項第1号((年の中途で業務の用に供した減価償却資産の償却費の特例))の規定に準じて計算する。(昭60直所3―22、直資3―6、昭63直所3―21、直法6―11、平3課所4―8、平5課所4―2、平6課所4―3、平7課所4―2、平7課所4―17、平8課所4―11、平13課個2−31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)