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第12条((特定地域における工業用機械等の特別償却))関係

(昭55直所3−20、直法6−9)

(生産等設備の範囲)

12−1 措置法令第6条の3第2項に規定する生産等設備は、製造の事業又は同条第5項、第8項、第10項若しくは第11項に規定する事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。したがって、例えば、本店、販売所、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、これに該当しない。(昭57直所3−2、昭57直所3−16、直資3−9、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平8課所4−11、平9課所4−14、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)

(適用対象地区が重複する場合の選択適用)

12−2 個人が措置法第12条第1項に規定する工業用機械等を取得し、又は制作し、若しくは建設して事業の用に供した地区又は地域が、同項の表の2以上の号の第1欄に掲げる地区又は地域に該当する場合は、当該個人の選択により、いずれか一の地区又は地域において当該工業用機械等を事業の用に供したものとして同条の規定を適用することができることに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11追加、平3課所4−8、平9課所4−14、平13課個2−31改正)

(一の生産等設備の取得価額基準の判定)

12−3 措置法令第6条の3第2項の一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円又は1,000万円を超えるかどうかの判定は、当該減価償却資産のうち措置法第12条以外の特別償却等の適用を受けるものの取得価額を含めたところによる。(平13課個2−31追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額)

12−4 措置法令第6条の3第2項に規定する一の生産等設備を構成する減価償却資産のうちに、法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの若しくは同条第2項に掲げるものがある場合又は措置法第33条の6第2項、同法第37条の3第2項若しくは同法第37条の5第2項の規定により同法第12条の規定の適用がないこととされるものがある場合において、同令第6条の5第2項に規定する取得価額の合計額が2,000万円又は1,000万円を超えるかどうかを判定するときは、令第90条各号、措置法第33条の6第1項、同法第37条の3第1項又は同法第37条の5第3項の規定にかかわらず、実際の取得価額によるものとする。(昭57直所3−2、昭57直所3−16、直資3−9、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平8課所4−11、平9課所4−14、平11課所4−2、平12課所4−31、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(注) 法第42条の規定の適用を受けた減価償却資産が措置法第12条第1項に規定する工業用機械等に該当する場合には、同項に規定する取得価額は、令第90条各号の規定により計算した金額によることに留意する。

(工業用機械等の範囲)

12−5 措置法第12条第1項に規定する工業用機械等には、同法第33条の6第2項、同法第37条の3第2項又は同法第37条の5第2項の規定により同法第12条の規定の適用がないものとされる減価償却資産は含まれないことに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平15課個2−25、課審4−39改正)

(特別償却の対象となる資産)

12−6 措置法第12条第1項に規定する工業用機械等は、事業の用に供する設備の新設又は増設に伴って取得し、又は製作し、若しくは建設した工業用機械等をいうのであるから、当該新設又は増設に伴って取得し、又は製作し、若しくは建設したものであれば、いわゆる新品であることを要しないのであるが、当該個人の他の工場又は作業場等から転用したものは含まれないことに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11改正)

(新増設の範囲)

12−7 措置法第12条第1項の規定の適用上、次に掲げる工業用機械等の取得等についても同項に規定する新設又は増設に係る工業用機械等の取得等に該当するものとする。(昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平9課所4−14改正)

(1) 既存設備が災害により滅失又は損壊したためその代替設備として取得等をした工業用機械等

(2) 既存設備の取替え又は更新のために工業用機械等の取得等をした場合で、その取得等により生産能力又は処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該工業用機械等のうちその生産能力又は処理能力等が増加した部分に係るもの

(3) 同項の表の各号の第1欄に掲げる地区又は地域において他の者が同項の表の各号の第2欄に掲げる事業の用に供していた工業用機械等を取得した場合における当該工業用機械等

(工場用又は作業場用等の建物及びその附属設備の意義)

12−8 措置法第12条第1項に規定する工場用の建物及びその附属設備並びに措置法令第6条の3第7項、第9項及び第10項に規定する作業場用等の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備を含むことに取り扱う。(昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平9課所4−14、平12課所4−31、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)

(1) 工場又は作業場等の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用又は作業場用等の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備

(2) 発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備

(注) 倉庫用の建物は、工場用又は作業場用の建物に該当しない。

(工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定)

12−9 事業の用に供されている一の建物が工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用又は作業場用等に供されている部分について措置法第12条第1項の規定を適用するのであるが、次の場合には、次によることに取り扱う。(昭63直所3−21、直法6−11改正)

(1) 工場用又は作業場用等とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。

(2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用又は作業場用等に供されているものとすることができる。

(特別償却の対象となる工場用又は作業場用等の建物の附属設備)

12−10 措置法第12条第1項の表の各号に掲げる建物の附属設備は、これらの建物と共に取得する場合における建物附属設備に限られることに留意する。(昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平9課所4−14、平13課個2−31改正)

(取得価額の合計額が2,000万円又は1,000万円を超えるかどうかの判定)

12−11 措置法令第6条の3第2項に規定する一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円又は1,000万円を超えるかどうかの判定については、その新設又は増設に係る事業計画ごとに判定する。(昭57直所3−2、昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7、昭60直所3−22、直資3−6、昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6、昭63直所3−4、直資3−3、昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−2、平7課所4−17、平8課所4−11、平9課所4−14、平11課所4−2、平12課所4−31、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(指定事業の範囲)

12−12 措置法第12条第1項の表の各号の第1欄に掲げる地区又は地域(以下この項及び12−13において「特定地域」という。)内において行う事業が同項の表の各号の第2欄に掲げる事業(以下この項及び12−13において「指定事業」という。)に該当するかどうかは、当該特定地域内にある事業所ごとに判定する。(昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、平5課所4−2、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199改正)

(注)

1 例えば、建設業を営む個人が当該特定地域内に建設資材を製造する事業所を有している場合には、当該個人が当該建設資材をその建設業に係る原材料等として消費しているときであっても、当該事業所における事業は指定事業に該当する。

2  指定事業かどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として行う。

(指定事業の用に供したものとされる資産の貸与)

12−13 個人が、自己の下請業者で特定地域内において指定事業を営む者に対し、その指定事業の用に供する措置法第12条第1項に規定する工業用機械等を貸し付けている場合において、当該工業用機械等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであり、かつ、当該個人が下請業者の当該特定地域内において営む指定事業と同種の事業を営むものである場合に限り、その貸し付けている工業用機械等は当該個人の営む指定事業の用に供したものとして取り扱う。(昭63直所3−21、直法6−11、平2直所3−10、平3課所4−8、平14課個2−24、課審3−199改正)

(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、同項の表の各号の第2欄に掲げる製造の事業に該当しない。