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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第41条の19の4((認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除))関係

第41条の19の4((認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除))関係

(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27)

(新築の日)

41の19の4−1 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をした家屋に係る措置法第41条の19の4第1項に規定する「新築の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)

(認定長期優良住宅新築等特別税額控除の規定を適用した場合の効果)

41の19の4−2 認定長期優良住宅の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得をしたことにつき、措置法第41条の19の4の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、同条の規定を適用することに留意する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)

(注) 同条の規定を適用しなかった場合においても同様である。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用)

41の19の4−3 措置法第41条の19の4の規定の適用に当たっては、41―1、41−10から41―12、41―27、41−29、41―30及び41−33の取扱いを準用する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)