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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第10条の3((中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

第10条の3((中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

(平11課所4−2、平20課個2−1、課審4−1改正)

(年の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用)

10の3−1 年の中途において措置法第10条の3第1項に規定する中小企業者(以下10の3関係において「中小企業者」という。)に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作(以下10の3関係において「取得等」という。)をして同項に規定する事業(以下10の3関係において「指定事業」という。)の用に供した同項に規定する特定機械装置等(以下10の3関係において「特定機械装置等」という。)については、同条第1項又は第3項の規定の適用があることに留意する。
 この場合において、措置法規則第5条の8第5項及び第6項に規定する特定機械装置等に係る取得価額の合計額がこれらの項に規定する金額以上であるかどうかは、その中小企業者に該当していた期間内に取得等をして指定事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定するものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)

(取得価額の判定単位)

10の3−2 措置法令第5条の5第3項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116改正)

(注) 措置法規則第5条の8第1項各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、当該各号ごとに判定することに留意する。

(国庫補助金等をもって取得等した特定機械装置等の取得価額)

10の3−3 措置法令第5条の5第3項に規定する機械及び装置、器具及び備品又はソフトウエアの取得価額が160万円以上、120万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置、器具及び備品又はソフトウエアが法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(主たる事業でない場合の適用)

10の3−4 個人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、当該個人が主たる事業としてその事業を営んでいる必要はないのであるから留意する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(事業の判定)

10の3−5 個人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54改正)

(注) 措置法規則第5条の8第7項第11号に掲げる「サービス業」については、日本標準産業分類の「大分類G 情報通信業」(通信業を除く。)、「小分類693 駐車場業」、「中分類75 宿泊業」、「大分類P 医療、福祉」、「大分類O 教育、学習支援業」、「中分類87 協同組合(他に分類されないもの)」及び「大分類R サービス業(他に分類されないもの)」(旅行業を除く。)に分類する事業が該当する。

(その他これらの事業に含まれないもの)

10の3−6 措置法規則第5条の8第7項第2号のかっこ書の料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブに類する事業には、例えば、大衆酒場及びビヤホールのように一般大衆が日常利用する飲食店は含まれないものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等)

10の3−7 指定事業とその他の事業とを営む個人が、その取得等をした特定機械装置等をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に供したものとして措置法第10条の3第1項又は第3項の規定を適用する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212改正)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の3−8 中小企業者が、その取得等をした特定機械装置等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該特定機械装置等は当該個人の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の3第1項又は第3項の規定を適用する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(ソフトウエアの改良費用)

10の3−9 青色申告書を提出する個人が、その有するソフトウエアにつき新たな機能の追加、機能の向上等に該当するプログラムの修正、改良等のための費用を支出した場合において、その付加された機能等の内容からみて、実質的に新たなソフトウエアを取得したことと同様の状況にあるものと認められるときは、当該費用の額をソフトウエアの取得価額として措置法第10条の3第1項又は第3項の規定の適用があるものとする。(平18課個2−23、課審4−116追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(附属機器等の同時設置の意義)

10の3−10 措置法規則第5条の8第1項第1号において本体と同時に設置することを条件として特定機械装置等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

10の3−11 特定機械装置等を指定事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、その指定事業の用に供した年にさかのぼって当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第10条の3第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額)

10の3−12 措置法令第5条の5第8項に規定する「……………利子所得の金額、配当所得の金額、……………又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平11課所4−2追加、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(当該金額として記載された金額)

10の3−13 措置法第10条の3第8項及び第9項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10−10の取扱いを準用する。(平11課所4−2追加、平11課所4−26、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)