ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第11条の5((集積区域における集積産業用資産の特別償却))関係
(平20課個2−1、課審4−1)
11の5−1 措置法第11条の5第1項に規定する集積産業用資産(以下11の5関係において「集積産業用資産」という。)の取得価額の合計額が措置法令第6条第2項第1号ロに規定する3億円以上(同条第1項に規定する農林漁業関連業種(以下この項及び11の5−4において「農林漁業関連業種」という。)に属する事業の用に供するものである場合には4,000万円以上)又は同条第2項第2号に規定する5億円以上(農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には5,000万円以上)であるかどうかを判定する場合において、当該集積産業用資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(注) 措置法令第6条第2項第1号ロに規定する機械及び装置の取得価額の合計額が3億円以上又は4,000万円以上であるかどうかの判定は、同号ロに規定する承認企業立地計画に基づき取得又は製作をする機械及び装置の取得価額の合計額によることに留意する。
11の5−2 措置法令第6条第2項第1号イに規定する機械及び装置の1台又は1基の取得価額が1,000万円以上(農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には500万円以上)であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
(注) 法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。
11の5−3 集積産業用資産である工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備が含まれるものとする。(平20課個2−1、課審4−1追加)
(1) 工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
(2) 工場において使用する電力に係る発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備
(注) 倉庫用の建物は、工場用の建物に該当しない。
11の5−4 集積産業用資産である工場用の建物(建物が農林業種関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、作業場用、倉庫用又は展示場用の建物を含む。以下11の5−5において同じ。)の附属設備は、当該建物と共に取得する場合における建物附属設備に限られることに留意する。(平20課個2−1、課審4−1追加、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)
11の5−5 事業の用に供されている一の建物が工場用とその他の用に共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用に供されている部分について措置法第11条の5第1項の規定を適用するのであるが、次の場合には、次によることとする。(平20課個2−1、課審4−1追加)
(1) 工場用とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。
(2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用に供されているものとすることができる。
11の5−6 措置法第11条の5第1項に規定する集積区域(以下11の5関係において「集積区域」という。)内において行う事業が、指定集積事業に該当するかどうかは、当該集積区域内にある事業所ごとに判定する。(平20課個2−1、課審4−1追加)
11の5−7 個人が、自己の下請業者で集積区域内において指定集積事業を営む者に対し、その指定集積事業の用に供する集積産業用資産を貸し付けている場合において、当該集積産業用資産が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、その貸し付けている集積産業用資産は当該個人の営む指定集積事業の用に供したものとして取り扱う。(平20課個2−1、課審4−1追加)
(注) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とするいわゆる製造問屋の事業は、指定集積事業に該当しない。