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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第10条の6((情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

第10条の6((情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

(平15課個2−25、課審4−39、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)

(国庫補助金等をもって取得等した情報基盤強化設備等の取得価額)

10の6−1 措置法第10条の6第1項に規定する情報基盤強化設備等(以下10の6関係において「情報基盤強化設備等」という。)の取得価額の合計額が措置法令第5条の8第1項に規定する70万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該情報基盤強化設備等が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の6−2 青色申告書を提出する個人が、その取得し、又は製作した情報基盤強化設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該情報基盤強化設備等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該情報基盤強化設備等は当該個人の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の6第1項又は第3項の規定を適用する。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116、平20課個2−1、課審4−1改正)

(ソフトウエアの改良費用)

10の6−3 青色申告書を提出する個人が、その有するソフトウエアにつき新たな機能の追加、機能の向上等に該当するプログラムの修正、改良等のための費用を支出した場合において、その付加された機能等の内容からみて、実質的に新たなソフトウエアを取得したことと同様の状況にあるものと認められ、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づき評価及び認証されたときは、当該費用の額をソフトウエアの取得価額として措置法第10条の6第1項又は第3項の規定の適用があるものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116改正)

(附属機器等の同時設置の意義)

10の6−4 措置法規則第5条の11各号において本体と同時に設置することを条件として情報基盤強化設備等に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116改正)

(情報基盤強化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

10の6−5 情報基盤強化設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該情報基盤強化設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、その事業の用に供した年にさかのぼって当該値引きのあった情報基盤強化設備等に係る措置法第10条の6第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平15課個2−25、課審4−39追加、平18課個2−23、課審4−116改正)

(所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額)

10の6−6 措置法令第5条の8第4項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(平15課個2−25、課審4−39追加、平20課個2−1、課審4−1、平21課個2-31、課審4-54改正)

(当該金額として記載された金額)

10の6−7 措置法第10条の6第8項及び第9項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10―10の取扱いを準用する。(平15課個2−25、課審4−39追加、平20課個2−1、課審4−1改正)