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第10条の4((事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

(昭55直所3−20、直法6−9、平20課個2−1、課審4−1、平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)

(年の中途において特定中小企業者等に該当しなくなった場合の適用)

10の4−1 青色申告書を提出する個人で措置法第10条の4第1項の各号に掲げるもの(以下10の4関係において「特定中小企業者等」という。)が年の中途において特定中小企業者等に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に、取得し、又は製作して事業の用に供した同項に規定する事業基盤強化設備(以下10の4関係において「事業基盤強化設備」という。)については、同条第1項又は第3項の規定の適用があることに留意する。
 この場合において、措置法規則第5条の9第1項に規定する器具及び備品に係る取得価額の合計額が同項に規定する120万円以上であるかどうかについては、その特定中小企業者等に該当していた期間内に取得し、又は製作して事業の用に供していたものの取得価額の合計額によって判定するものとする。(昭63直所3−4、直法3−3追加、平元直所3−15、直資3−9、平3課所4−8、平5課所4−2、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平11課所4−26、平12課所4−31、平13課個2−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8−10、課審4−35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平20課個2−1、課審4−1改正)

 

(取得価額の判定単位)

10の4−2 措置法令第5条の6第1項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が280万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。(昭63直所3−4、直法3−3追加、平6課所4−3、平7課所4−17、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)  

(注) 措置法規則第5条の9第1項各号に規定する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、当該各号ごとに判定することに留意する。

 

(国庫補助金等をもって取得等した事業基盤強化設備の取得価額)

10の4−3 事業基盤強化設備の取得価額が280万円以上又は120万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該事業基盤強化設備が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたもの又は同条第2項に掲げるものであるときは、令第90条各号の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)

(主たる事業でない場合の適用)

10の4−4 個人の営む事業が措置法第10条の4第1項第2号から第4号までに規定する事業(以下10の4−6までにおいて「特定事業」という。)に該当するかどうかは、当該個人が主たる事業としてその事業を営んでいる必要はないのであるから留意する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平5課所4−2、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8−10、課審4−35改正)

(事業の判定)

10の4−5 個人の営む事業が特定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平5課所4−2、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39改正)

(特定事業とその他の事業とに共通して使用される事業基盤強化設備)

10の4−6 特定事業とその他の事業とを営む個人が、その取得し、又は製作した事業基盤強化設備をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を特定事業の用に供したものとして措置法第10条の4第1項又は第3項の規定を適用する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平5課所4−2、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平16課個2−25、課法8−10、課審4−35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平20課個2−1、課審4−1改正)

(注) 同条第1項第8号に規定する事業とその他の事業とを営む個人が事業基盤強化設備をそれぞれの事業に共通して使用している場合の同条第1項、第3項又は第4項の適用についても、同様とする。

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

10の4−7 特定中小企業者等がその取得し、又は製作した事業基盤強化設備を自己の下請業者に貸与した場合において、当該事業基盤強化設備が専ら当該特定中小企業者等のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該事業基盤強化設備は当該特定中小企業者等の営む事業の用に供したものとして措置法第10条の4第1項又は第3項の規定を適用する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平7課所4−17、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平20課個2−1、課審4−1改正)

(注) 物品賃貸業を営む者は、貸付けの用に供した事業基盤強化設備につき同条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

(附属機器等の同時設置の意義)

10の4−8 平成21年3月31日付国土交通省告示第373号の別表において本体と同時に設置することを条件として事業基盤強化設備に該当する旨の定めのある附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平21課個2-31、課審4-54改正)

(事業基盤強化設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

10の4−9 事業基盤強化設備を事業の用に供した日の属する年の翌年以後の年において当該事業基盤強化設備の対価の額につき値引きがあった場合には、その事業の用に供した年にさかのぼって当該値引きのあった事業基盤強化設備に係る措置法第10条の4第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平5課所4−2、平9課所4−14、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平20課個2−1、課審4−1改正)

(所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額)

10の4−10 措置法令第5条の6第7項に規定する「……利子所得の金額、配当所得の金額、……又は雑所得の金額」とは、いわゆる黒字の金額をいうのであることに留意する。(昭63直所3−4、直資3−3追加、平6課所4−3、平9課所4−14、平12課所4−31、平14課個2−24、課審3−199、平15課個2−25、課審4−39、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222、平20課個2−1、課審4−1改正)

(他の者から支払を受ける金額の範囲)

10の4−11 措置法第10条の4第6項の規定の適用上、同条第7項第1号に規定する教育訓練費(以下この項及び10の4―12において「教育訓練費」という。)の額から控除する「他の者から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額が含まれる。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)

  • (1) 国等からその教育訓練費に充てるために交付を受けた補助金
  • (2) 販売業者等である個人がその使用人の教育訓練費に充てるために当該個人の取扱商品の製造業者等から交付を受けた金銭の額

(教育訓練費の範囲)

10の4−12 教育訓練費は、個人が自己の使用人に対して行う教育訓練等(措置法令第5条の6第11項第1号に規定する教育訓練等をいう。以下この項において同じ。)の費用に限られるのであるが、一の教育訓練等に自己の工場又は店舗等内で当該個人の事業に従事する専属下請先等の従業員で自己の使用人と同等の事情にある者が含まれている場合であって、その者の数が極めて少数であるときには、その一の教育訓練等の費用の全額を当該個人の教育訓練費の額とすることができるものとする。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212追加)

  • (注) 一の教育訓練等に自己の使用人とそれ以外の者が含まれている場合には、当該個人の教育訓練費の額は、本文の取扱いを適用する場合を除き、当該教育訓練等の費用の額を自己の使用人の受講者数とそれ以外の受講者数との比等の合理的な基準によってあん分する方法で計算した金額になることに留意する。

(当該金額として記載された金額)

10の4−13 措置法第10条の4第10項及び第11項に規定する「当該金額として記載された金額」の意義については、10―10の取扱いを準用する。(平20課個2−28、課資3-2、課審4-212改正)