ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第20条の4((特別修繕準備金))関係
(平11課所4−2)
20の4−1 措置法第20条の4第1項に規定する事業の用に供する固定資産には、賃借している固定資産に係る特別の修繕のために要する費用を負担する契約をしている場合における当該固定資産が含まれることに留意する。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
20の4−2 船舶につき船舶安全法による定期検査を受けるために修繕を行った場合においても、当該修繕のうちに明らかに定期検査と関係のないものがあるときは、当該定期検査と関係のない修繕は措置法第20条の4第1項第1号に規定する修繕に該当しないことに留意する。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
20の4−3 措置法第20条の4第1項第2号から第4号までに規定する修繕とは、次に掲げる炉、球形のガスホルダー又は貯油槽の区分に応じ、それぞれ次に掲げる修繕をいう。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
(1) 銑鉄製造用の溶鉱炉 炉体のれんが及びモルタルの取替え並びに炉頂装入装置(高圧操業装置及びムーバブルアーマーを含む。)、羽口、冷却装置、羽口回り金物類、炉体鉄皮、炉体回り給排水装置、出銑樋、鉱さい樋、水平ゾンデ、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉体れんがの取替えとともに必ず行われるもの
(2) 銑鉄製造用の熱風炉 当該炉体のれんが、モルタル、れんが受金物、熱風炉鉄皮、弁類、配管及び配線類の取替え又は補修
(3) ガラス製造用の連続式溶解炉 当該炉体(蓄熱室を含む。)のれんが及びモルタルの取替え並びに原料投入機、バックステー、各種締金物及び支持金物類、ガス及び空気交換機、送風機、計測器、自動調節器類、電極装置、熱風発生装置、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉体れんがの取替えとともに必ず行われるもの
(4) フロート方式による連続式板ガラス製造用のフロートバス 当該炉体(ボトム、ルーフ、サイドシール)、ヒータ、ラジエーションゲート、エッジロールマシン、出入口シール及びデ・ドロッサーの取替え又は補修並びにバスケース(ボトム、ルーフ、サイドシール)、リニヤモーター、送風機器、計測器、雰囲気ガス供給装置、配管及び配線類のそれぞれ部分的取替え又は補修で、炉材の取替えとともに必ず行われるもの
(5) 球形のガスホルダー 当該ガスホルダー本体、階段類、支持構造部、弁類、配管、ドレン抜き設備、伸縮管継手及び制振装置のそれぞれ部分的取替え又は補修で、社団法人日本瓦斯協会の定める指針に基づいて行われる検査を受けるために必ず行われるもの
(6) 貯油槽 当該貯油槽本体、泡消火装置、液面計、配管及び弁類等のそれぞれ部分的取替え又は補修で、危険物の規制に関する規則第62条の5((定期点検を行わなければならない時期等))の規定により行われる内部点検を受けるために必ず行われるもの
(注) (1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる修繕のために要する費用には、炉又は槽の内容物の排出のための費用が含まれる。
20の4−4 措置法第20条の4第5項及び措置法令第12条の2第1項、第3項若しくは第10項の特別の修繕が完了した日とは、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいう。
措置法令第12条の2第1項第2号の築造の完了の日についても、同様とする。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
(1) 船舶 定期検査の行われた船舶についての新たな船舶検査証書の交付の日
(2) 溶鉱炉、熱風炉又は連続式溶解炉 特別修繕の行われた炉に対して修繕後最初に火入れをした日
(3) 球形のガスホルダー 特別修繕の行われた球形ガスホルダーに対して修繕後最初に供給用ガスを封入した日
(4) 貯油槽 内部点検の行われた貯油槽についての新たな完成検査済証の交付の日
20の4−5 措置法第20条の4第1項第2号に掲げる溶鉱炉等が長期にわたり稼働を休止している場合には、その稼働休止期間中は当該溶鉱炉等につき特別修繕準備金勘定への積立てを行うことができないものとする。(平11課所4−2追加、平15課個2−25、課審4−39改正)
(注) 措置法令第12条の2第1項第2号に規定する期間のうちに長期にわたる稼働休止期間がある場合には、当該稼働休止期間を除いたところにより同号に規定する期間を計算することができる。
20の4−6 特別修繕準備金を設けている資産を賃貸した場合において、その契約により賃借人が当該資産の特別の修繕のために要する費用を負担することを定めているときは、準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなったものとして、措置法第20条の4第5項第2号の規定により当該資産に係る特別修繕準備金勘定の金額を取り崩すものとする。(平11課所4―2追加、平13課個2−31、平15課個2−25、課審4−39改正)