ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第15条((倉庫用建物等の割増償却))関係
(昭55直所3−20、直法6−9)
15−1 公共上屋の上に倉庫を建設した場合には、その建設した倉庫について措置法令第8条第2項第1号又は第2号に規定する階数に係る条件に該当するかどうかを判定することに留意する。(平7課所4−2追加、平8課所4−11、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35改正)
(注) 公共上屋の上に1階の倉庫を建設した場合には、階数が2以上の倉庫には該当しない。
15−2 措置法令第8条第2項第4号に規定する貯蔵槽倉庫に該当するかどうかについては、次のことに留意する。(平7課所4―2追加、平8課所4―11、平14課個2−24、課審3−199、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平17課個2−41、課資3−13、課審4−222改正)
(1) 貯蔵槽倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の9に規定する貯蔵槽倉庫をいうのであるから、容器に入れていない粉状若しくは液状又はばらの物品を保管する倉庫であっても、床式の倉庫は、これに該当しない。
(2) 貯蔵槽倉庫の容積が6,000立方メートル以上であるかどうかは、1基の貯蔵槽倉庫(連続した周壁によって外周を囲まれたもの又は同一の荷役設備により搬入若しくは搬出を行う貯蔵槽倉庫の集合体をいう。)ごとに判定する。