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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて

租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて

前文・説明文


第8条の4((上場株式等に係る配当所得の課税の特例))関係

8の4−1 上場株式等に係る配当所得について申告分離課税を適用した場合の効果

第8条の5((確定申告を要しない配当所得))関係

8の5−1 確定申告を要しない配当所得を総所得金額に算入した場合の効果

8の5−2 負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除

8の5−3 一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の様式を発行している場合

第10条((試験研究を行った場合の所得税額の特別控除))関係

10−1 試験研究費に含まれる人件費

10−2 試験研究の用に供する資産の減価償却費

10−3 試験研究用固定資産の除却損

10−4 試験研究費の額の範囲が改正された場合の取扱い

10−5 他の者から支払を受ける金額の範囲

10−6 試験研究費の額の統一的計算

10−7 中小企業者であるかどうかの判定の時期

10−8 常時使用する従業員の範囲

10−9 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額

10−10 当該金額として記載された金額

第10条の2の2から第15条まで((特別税額控除及び減価償却の特例))共通関係

10の2の2〜15共−1 特別償却等の適用を受けたものの意義

10の2の2〜15共−2 償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算

10の2の2〜15共−3 常時使用する従業員の範囲

第10条の2の2((エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の2の2−1 附属機器等の同時設置の意義

10の2の2−2 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の2の2−3 エネルギー需給構造改革推進設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

10の2の2−4 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額

10の2の2−5 当該金額として記載された金額

第10条の3((中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の3−1 年の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用

10の3−2 取得価額の判定単位

10の3−3 国庫補助金等をもって取得等した特定機械装置等の取得価額

10の3−4 主たる事業でない場合の適用

10の3−5 事業の判定

10の3−6 その他これらの事業に含まれないもの

10の3−7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置又は特定機械等

10の3−8 貸付けの用に共したものに該当しない資産の貸与

10の3−9 ソフトウエアの改良費用

10の3−10 附属機器等の同時設置の意義

10の3−11 特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

10の3−12 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額

10の3−13 当該金額として記載された金額

第10条の4((事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の4−1 年の中途において特定中小企業者等に該当しなくなった場合の適用

10の4−2 取得価額の判定単位

10の4−3 国庫補助金等をもって取得等した事業基盤強化設備の取得価額

10の4−4 主たる事業でない場合の適用

10の4−5 事業の判定

10の4−6 特定事業とその他の事業とに共通して使用される事業基盤強化設備

10の4−7 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の4−8 附属機器等の同時設置の意義

10の4−9 事業基盤強化設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

10の4−10 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額

10の4−11 他の者から支払を受ける金額の範囲

10の4−12 教育訓練費の範囲

10の4−13 当該金額として記載された金額

第10条の5((沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の5−1 年の中途において特定中小企業者に該当しなくなった場合の適用

10の5−2 取得価額の判定単位

10の5−3 国庫補助金等をもって取得等した経営革新設備等の取得価額

10の5−4 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の5−5 附属機器等の同時設置の意義

10の5−6 経営革新設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

10の5−7 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額

10の5−8 当該金額として記載された金額

第10条の6((情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

10の6−1 国庫補助金等をもって取得等した情報基盤強化設備等の取得価額

10の6−2 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

10の6−3 ソフトウエアの改良費用

10の6−4 附属機器等の同時設置の意義

10の6−5 情報基盤強化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算

10の6−6 所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額

10の6−7 当該金額として記載された金額

第10条の7((所得税の額から控除される特別控除額の特例))関係

10の7−1 控除可能期間の判定

第11条((特定設備等の特別償却))関係

〔共通事項〕

11−1 特別償却の対象となる特定設備等

11−2 被相続人に係る償却不足額の取扱い

11−3 償却不足額の処理についての留意事項

11−4 特定設備等を貸し付けした場合の不適用

11−5 附属機器等の同時設置の意義

11−6 取得価額の判定単位

11−7 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額

〔公害防止設備〕

11−8 中古資産に公害防止の減価償却資産を設置した場合

11−9 中小企業者以外の個人であるかどうかの判定の時期

11−10 新増設設備の範囲

〔海洋運輸業の意義〕

11−11 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義

第11条の2((地震防災対策用資産の特別償却))関係

11の2−1 大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う個人であるかどうかの判定の時期

11の2−2 緊急地震速報受信装置等資産を事業の用に供した日の判定

11の2−3 特定建築物の部分の意義

第11条の3((事業革新設備等の特別償却))関係

11の3−1 特定認定事業者であるかどうかの判定の時期

11の3−2 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

第11条の4((特定電気通信設備等の特別償却))関係

11の4−1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

第11条の5((集積区域における集積産業用資産の特別償却))関係

11の5−1 国庫補助金等をもって取得等した集積産業用資産の取得価額

11の5−2 機械及び装置の取得価額の判定単位

11の5−3 工場用の建物及びその附属設備の意義

11の5−4 特別償却の対象となる工場用の建物の附属設備

11の5−5 工場用とその他の用に共用されている建物の判定

11の5−6 指定集積事業の判定

11の5−7 指定集積事業の用に供したものとされる資産の貸与

第11条の6((資源再生化設備等の特別償却))関係

11の6−1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与

11の6−2 附属機器等の同時設置の意義

第11条の7((新用途米穀加工品等製造設備の特別償却))関係

11の7−1 事業の用に供したものとされる資産の貸与

第12条((特定地域における工業用機械等の特別償却))関係

12−1 生産等設備の範囲

12−2 適用対象地区が重複する場合の選択適用

12−3 一の生産等設備の取得価額基準の判定

12−4 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額

12−5 工業用機械等の範囲

12−6 特別償却の対象となる資産

12−7 新増設の範囲

12−8 工場用又は作業場用等の建物及びその附属設備の意義

12−9 工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定

12−10 特別償却の対象となる工場用又は作業場用等の建物の附属設備

12−11 取得価額の合計額が2,000万円又は1,000万円を超えるかどうかの判定

12−12 指定事業の範囲

12−13 指定事業の用に供したものとされる資産の貸与

第12条の2((医療用機器等の特別償却))関係

12の2−1 取得価額の判定単位

12の2−2 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額

12の2−3 主たる事業でない場合の適用

12の2−4 事業の判定

12の2−5 医療用機器の範囲

12の2−6 被相続人に係る償却不足額の取扱い

第13条((障害者を雇用する場合の機械等の割増償却))関係

13−1 障害者として取り扱うことができる者

13−2 公共職業安定所の長の証明

13−3 工場用の建物及びその附属設備の意義等

13−4 障害者雇用割合の計算

第13条の2((支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却))関係

13の2−1 3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計が支援事業所取引増加額を超える場合の計算

第14条((優良賃貸住宅の割増償却))関係

14−1 中心市街地優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の範囲

14−2 各独立部分の範囲

14−3 中心市街地優良賃貸住宅等の範囲

14−4 別棟建物

14−5 倉庫、車庫等

14−6 中心市街地優良賃貸住宅等の各独立部分の数が10以上であるかどうかの判定の時期

14−7 床面積の意義

14−8 管理人室等に使用する部分

14−9 特定再開発建築物等に中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅が含まれる場合

14−10 資本的支出

14−11 相続により中心市街地定優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅を承継した者に対する取扱い

第14条の2((特定再開発建築物等の割増償却))関係

14の2−1 特定再開発建築物等の範囲

14の2−2 特定再開発建築物等に該当する建物附属設備の範囲

14の2−3 併せて設置されるものの意義

14の2−4 昇降機の設置されている建築物の範囲

14の2−5 建物の一部が要件該当特別特定建築物である場合の取扱い

14の2−6 用途変更等があった場合の適用

14の2−7 床面積の意義

14の2−8 資本的支出

14の2−9 相続により特定再開発建築物等を承継した者に対する取扱い

第15条((倉庫用建物等の割増償却))関係

15−1 公共上屋の上に建設した倉庫業用倉庫

15−2 貯蔵槽倉庫

第20条の2((特定災害防止準備金))関係

20の2−1 採石災害防止費用の見積額等に異動が生じた場合の調整

20の2−2 露天石炭採掘災害防止費用の見積額等に異動が生じた場合の調整

第20条の4((特別修繕準備金))関係

20の4−1 対象資産を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て

20の4−2 船舶の定期検査のための修繕

20の4−3 溶鉱炉、熱風炉等の特別の修繕の範囲

20の4−4 特別修繕完了の日及び築造の完了の日

20の4−5 溶鉱炉等の長期稼働休止期間中における特別修繕準備金の積立て停止

20の4−6 準備金設定資産を賃貸した場合の取崩し

第24条の3((農用地等を取得した場合の課税の特例))関係

24の3−1 貸付けの用に供したものに該当しない機械の貸与

24の3−2 農用地等の取得したものとみなす金額の計算

第25条((肉用牛の売却による農業所得の課税の特例))関係

25−1 免税対象飼育牛の売却価額の計算

第25条の2((青色申告特別控除))関係

25の2−1 青色申告特別控除額の計算等

25の2−2 変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上控除すべき青色申告特別控除額

25の2−3 10万円の青色申告特別控除の控除要件

25の2−4 当該金額として記載された金額

第27条の2((有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例))関係

27の2−1 複数の有限責任事業組合契約を締結する者等の組合事業に係る事業所得等の計算

27の2−2 調整出資金額の計算

第28条((特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例))関係

28−1 長期間にわたって使用等される基金

28−2 負担金等の必要経費算入時期

28−3 中小企業倒産防止共済事業の前払掛金

第28条の2((中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例))関係

28の2−1 年の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用

28の2−2 取得価額の判定単位

28の2−3 明細書の添付

第28条の3((転廃業助成金等に係る課税の特例))関係

28の3−1 減価補てん金に相当する転廃業助成金

28の3−2 助成金の対象となった資産の未償却残額

28の3−3 取壊し等に要した費用

第28条の4((土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例))関係

〔用語の意義〕

28の4−1 用語の意義

〔適用対象の範囲等〕

28の4−2 土地等の取得の時期の判定

28の4−3 土地等の引渡しの日に関し特約がある場合

28の4−4 転用未許可農地等の譲渡による所得

28の4−5 他の者から取得をした土地等の意義

28の4−6 自ら公有水面の埋立てにより取得した土地の意義

28の4−7 土地等の贈与があった場合

28の4−8 土地の貸付けに係る権利金等の所得区分

28の4−9 仲介行為者が2以上である場合の仲介行為の判定

28の4−10 売主及び買主の双方から報酬を収受する場合の仲介行為の判定

28の4−11 宅地建物取引業法に規定する報酬の額の範囲

28の4−12 山林原野の仲介行為

28の4−13 分離課税の適用を受ける仲介行為の範囲

28の4−14 土地等の譲渡−−借地権が消減した場合

28の4−15 土地等の取得−−借地権者が底地を取得した場合

28の4−16 借地権割合が2分の1以下である土地に係る借地権の譲渡

28の4−17 造成工事の対価として土地を交付する場合

〔分離課税の事業所得等の金額の計算〕

28の4−18 事業所得等の金額の区分計算

28の4−19 土地等の原価の額

28の4−20 各種引当金の繰入額

28の4−21 売上割引

28の4−22 事業専従者控除額

28の4−23 翌年以後において生じた負債の利子、販売費等

28の4−24 土地の譲渡等に係る貸倒損失等

28の4−25 事業を廃止した後に土地の譲渡等に係る費用又は損失が生じた場合

28の4−26 土地の譲渡等に係る雑所得の収入金額が回収不能となった場合

28の4−27 青色申告特別控除額

28の4−28 延払基準を適用している場合の土地の譲渡等に係る事業所得の金額

28の4−29 現金主義によって所得計算をしている場合の分離課税の事業所得の金額

28の4−30 現金主義によって所得計算をしている場合の仲介行為に係る分離課税の事業所得の金額

28の4−31 建物・土地等を同時に譲渡した場合における土地等の対価の計算

28の4−32 新築した建物を土地等とともに同時に譲渡した場合の対価の計算の特例

28の4−33 同時に取得した新築の建物と土地等を同時に譲渡した場合の対価の計算の特例

28の4−34 温泉利用権等のある土地等を譲渡した場合における土地等の対価の区分

〔適用除外〕

28の4−35 収用交換等による土地の譲渡等

28の4−36 地方公共団体の出資又は拠出により設立された法人の意義

28の4−37 土地区画整理事業の換地処分により取得した土地の譲渡の除外規定の適用

28の4−38 優良宅地の造成の意義

28の4−39 いわゆる売建方式による場合の土地の引渡しの時期

28の4−40 造成工事の対価として取得した土地を譲渡した場合の除外規定の適用

28の4−41 公募手続開始前の譲渡

28の4−42 会員を対象とする土地等の譲渡

28の4−43 一団の宅地の一部の譲渡が公募要件を欠く場合の除外規定の適用

28の4−44 公募売れ残り品の譲渡

28の4−45 一団の宅地の一部が住宅以外の施設の敷地の用に供される場合の除外規定の適用

28の4−46 併用住宅の敷地

28の4−47 1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格の判定

28の4−48 災害により滅失した家屋の意義

28の4−49 主として居住の用に供していた家屋の意義

28の4−50 確定申告書に添付する書類の書式

〔その他〕

28の4−51 分離課税の雑所得と総合課税の雑所得とがある場合

28の4−52 分離課税とされる権利金等

28の4−53 信託の受益者における書類の添付

第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

41−1 居住の用に供した場合

41−2 引き続き居住の用に供している場合

41−3 居住の用に供しなくなった場合

41−4 再び居住の用に供した場合

41−5 新築の日又は増改築等の日

41−6 土地等の取得の日

41−7 借地権者等が取得した底地の取得時期等

41−8 一定期間の意義

41−9 災害の意義

41−10 家屋の床面積

41−11 区分所有する部分の床面積

41−12 店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定

41−13 住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定

41−14 住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人

41−15 共済会等からの借入金

41−16 借入金等の借換えをした場合

41−17 割賦償還の方法等

41−18 返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合

41−19 繰上返済等をした場合

41−20 新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額

41−21 著しく低い金利による利息である住宅借入金等

41−22 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等

41−23 住宅借入金等の金額の合計額等が家屋等の取得の対価の額等を超える場合

41−24 家屋の取得対価の額の範囲

41−25 敷地の取得対価の額の範囲

41−26 家屋等の取得対価の額等の特例

41−27 店舗併用住宅等の居住部分の判定

41−28 定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額

41−29 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額

41−30 住民票の写し

41−31 建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書

41−32 借入金の年末残高等証明書の交付等

41−33 信託の受益者が適用を受ける場合

41−34 住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果

第41条2の2((年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

41の2の2−1 年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合

41の2の2−2 給与等の支払者が受理した申告書の保管

41の2の2−3 信託の受益者が適用を受ける場合

第41条の3の2((特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例))関係

41の3の2−1 要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定

41の3の2−2 増改築等住宅借入金等の金額の合計額が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合

41の3の2−3 高齢者等居住改修工事等の範囲

41の3の2−4 地方公共団体からの補助金等

41の3の2−5 補助金等の見込控除

41の3の2−6 住民票の写し

41の3の2−7 特定増改築等住宅借入金等特別控除の規定を適用した場合の効果

41の3の2−8 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

41の3の2−9 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

第41条の4((不動産所得に係る損益通算の特例))関係

41の4−1 不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合

41の4−2 建物及び建築物を土地等とともに取得した場合

41の4−3 土地等に係る負債の利子の額の計算

41の4−4 組合事業等から生じた不動産所得について措置法第27条の2又は第41条の4の2の適用がある場合の土地等に係る負債の利子の額の計算

第41条の4の2((特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

41の4の2−1 複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算

41の4の2−2 重要な財産の処分若しくは譲受けの判定

41の4の2−3 多額な借財の判定

41の4の2−4 引き続き重要業務のすべての執行の決定に関与する場合

第41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係

41の15−1 更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合

41の15−2 更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額が増加した場合

第41条の18((政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は取得税額の特別控除))関係

41の18−1 政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用

41の18−2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義

第41条の19((特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例))関係

41の19−1 払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合

41の19−2 控除対象特定新規株式数の計算

41の19−3 相続等により取得した場合の取得価額

第41条の19の2((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の2−1 適用年分

41の19の2−2 住民票の写し

第41条の19の3((既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の3−1 改修工事の日又は一般断熱改修工事等の日

41の19の3−2 住宅特定改修特別税額控除の規定を適用した場合の効果

41の19の3−3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱い等の準用

第41条の19の4((認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除))関係

41の19の4−1 新築の日

41の19の4−2 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の規定を適用した場合の効果

41の19の4−3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

第41条の19の5((電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除))関係

41の19の5−1 当該金額に係る情報として送信された金額

41の19の5−2 税額控除等の順序

附則