ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第41条の19の3((既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除))関係
(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27)
41の19の3−1 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により工事をした家屋に係る措置法第41条の19の3第1項に規定する「改修工事の日」又は同条第2項に規定する「一般断熱改修工事等の日」とは、その者が請負人から当該同条第1項に規定する「改修工事」(以下41の19の3−2において「改修工事」という。)又は同項第2号に規定する「一般断熱改修工事等」(以下41の19の3−2において「一般断熱改修工事等」という。)に係る部分につき引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
41の19の3−2 措置法第41条の19の3第1項に規定する「居住用の家屋」について改修工事又は一般断熱改修工事等をしたことにつき、同条第1項又は第2項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、当該適用をした同条第1項又は第2項の規定を適用することに留意する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)
(注) 同条の規定を適用しなかった場合においても同様である。
41の19の3−3 措置法第41条の19の3の規定の適用に当たっては、41−1並びに41−10から41−12、41−33及び41の3の2―1並びに41の3の2−3から41の3の2−6の取扱いを準用する。(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)