ここから本文です。

ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第11条の2((地震防災対策用資産の特別償却))関係

第11条の2((地震防災対策用資産の特別償却))関係

(昭55直所3−20、直法6−9)

(大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う個人であるかどうかの判定の時期)

11の2−1 措置法令第5条の11第3項に規定する「大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う個人」であるかどうかは、その取得又は製作若しくは建設をした措置法第11条の2第1項の表の第1号の第3欄に掲げる減価償却資産(以下11の2−2までにおいて「緊急地震速報受信装置等資産」という。)を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平13課個2−31追加、平17課個2−41、 課資3−13、課審4−222、平18課個2−23、課審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)

(緊急地震速報受信装置等資産を事業の用に供した日の判定)

11の2−2 措置法第11条の2第1項の規定を適用する場合における緊急地震速報受信装置等資産を事業の用に供した日は、当該緊急地震速報受信装置等資産をその設置場所に設置した日によるものとする。(昭58直所3−15、直法6−16、直資3−7追加、昭60直所3−2、直法6−2、直資3−2、昭63直所3−4、直資3−3、 平元直所3−15、直資3−9、平2直所3−10、平8課所4−11、平13課個2-31、平14課個2−24、課審3−199、平18課個2−23、課 審4−116、平21課個2-31、課審4-54改正)

(特定建築物の部分の意義)

11の2−3 措置法第11条の2第1項の表の第2号の第3欄に掲げる特定建築物の部分は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条に規定する計画の認定を受けた計画に係る建築物につき、当該計画に基づき同法第2条第2項に規定する耐震改修のための工事が行われた部分に限られるのであるから、例えば、当該耐震改修のための工事と同時に行った他の工事に係る部分は、これに該当しない。(平18課個2−23、課審4−116追加)