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第10条の7((所得税の額から控除される特別控除額の特例))関係

(控除可能期間の判定)

10の7−1 個人が措置法第10条の7第1項に規定する所得税額超過額を有する場合において、同項各号に定める金額を構成する同条第2項の繰越税額控除に関する規定に規定する繰越税額控除限度超過額の控除可能期間(同項に規定する控除可能期間をいう。)については、当該繰越税額控除限度超過額が生じた年分ごとに判定するものとする。(平21課個2-31、課審4-54追加)

(注) 繰越税額控除限度超過額とは、同条第1項各号に規定する繰越税額控除限度超過額、平成22年分繰越税額控除限度超過額、平成23年分繰越税額控除限度超過額、繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成22年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び平成23年分繰越中小企業者税額控除限度超過額をいう。