ホーム>税について調べる>法令解釈通達>所得税関係 措置法通達目次>租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第8条の4((上場株式等に係る配当所得の課税の特例))関係
(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27)
8の4-1 措置法第8条の4第1項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、同項の規定を適用することに留意する(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)。
(注) 同項の規定を適用しなかった場合においても同様である。