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ホーム税について調べる法令解釈通達所得税関係 措置法通達目次租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて>第8条の4((上場株式等に係る配当所得の課税の特例))関係

第8条の4((上場株式等に係る配当所得の課税の特例))関係

(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27)

(上場株式等に係る配当所得について申告分離課税を適用した場合の効果)

8の4-1 措置法第8条の4第1項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、同項の規定を適用することに留意する(平21課個2−12、課資3−3、課審4−27追加)。
(注)  同項の規定を適用しなかった場合においても同様である。